○東広島市介護分野資格取得等補助金交付要綱

平成30年6月7日

告示第276号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における介護サービス(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の35第1項に規定する介護サービスをいう。以下同じ。)に従事する者に係る人材の確保、職場への定着及び介護サービスの質の向上に資するための補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市は、介護サービス事業者(法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。以下この項及び第4条第5項において同じ。)の指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設であって本市の区域内に所在するもの(第7条第1項において「介護事業所等」という。)において介護サービスに従事する従業者のうち当該介護サービス事業者が雇用するもの(以下「介護職員等」という。)が、第1号から第9号までに掲げる研修(以下「研修」という。)を修了し、又は第10号に掲げる試験若しくは第11号から第13号までに掲げる資格の取得に必要な試験(以下「資格試験等」という。)に合格した場合において、その費用を当該介護サービス事業者が負担し、又は当該介護職員等が支払った当該費用について当該介護サービス事業者が当該介護職員等に対して金銭の給付(給与その他の給付と明確に区分することができるものに限る。)を行ったときは、当該介護サービス事業者に対し、その申請により、予算の範囲内で、その負担又は給付に係る経費について、補助金を交付するものとする。

(1) 介護職員初任者研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。次号及び第5号において「省令」という。)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。)

(2) 生活援助従事者研修(省令第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修課程をいう。)

(3) 実務者研修(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号から第3号まで及び第5号に規定する養成施設において行われる介護福祉士としての必要な知識及び技能を修得するための課程をいう。)

(4) 社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等研修

(5) 省令第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修

(6) 介護福祉士実習指導者講習会(社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号。次号において「指定規則」という。)第5条第1項第14号ロに規定する講習会をいう。)

(7) 社会福祉士実習指導者講習会(指定規則第3条第1号ト(4)に規定する講習会をいう。)

(8) 「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」に規定する研修について(平成18年3月31日付け老計発第0331006号、老振発第0331006号、老老発第0331019号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長連名通知)に規定する介護実践者研修

(9) 法第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修

(10) 法第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験

(11) 社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項に規定する社会福祉士

(12) 社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護福祉士

(13) 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第2条に規定する精神保健福祉士

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 次条第1項各号に掲げる費用の全部又は一部について、市が実施する他の制度に基づく補助金、助成金その他の金銭の給付を受けている場合

(2) 法第23条又は第24条の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該職員による質問若しくは照会により、改善すべき事項について指導を受けた場合において、その改善に係る措置を講じた旨の報告書の提出及び権限を有する行政機関による当該措置についての確認が完了していない者

(一部改正〔令和元年告示392号・3年77号〕)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、介護職員等1人につき、次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれに定める額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 研修の受講に要する費用 当該研修の受講に要した費用のうち市長が適当と認めるものの総額に2分の1を乗じて得た額又は5万円のいずれか低い額

(2) 資格試験等の受験に要する費用 当該資格試験等の受験に要した費用のうち市長が適当と認めるものの総額又は1万円のいずれか低い額

2 前項各号に掲げる費用の額には、次に掲げる費用の額を含まないものとする。

(1) 自主的な学習に用いる図書の購入費

(2) 交通費

(3) 宿泊費

(4) 飲食に要する費用

(5) 受験のための学校、通信教育等の受講に要する費用

3 国、地方公共団体(本市を除く。)その他の機関から第1項各号に掲げる費用に関し補助金、助成金その他の金銭の給付を受けた場合は、当該費用の額から当該給付を受けた額を控除する。

(一部改正〔令和元年告示392号〕)

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める日までに、東広島市介護分野資格取得等補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる費用(以下「資格取得費等」という。)の額を明らかにする書類

(2) 研修を受講し、又は資格試験等を受験しようとする介護職員等(以下「対象従業者」という。)が申請者と雇用関係にあることを確認することができる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、研修が翌年度にわたって実施されるものについては、その期間の末日の属する年度の初日から当該年度の4月15日までの間にしなければならない。

3 補助金の交付を受けようとする者は、その交付の決定に係る通知を受けた後でなければ、当該申請に係る事業に着手してはならない。ただし、前項の規定による申請に係る事業については、この限りでない。

4 第1項の規定による申請は、対象従業者ごとにしなければならない。

5 介護サービス事業者は、一の年度(市の会計年度をいう。以下同じ。)においては、その雇用する3人以内の対象従業者に係るものに限り、第1項の規定による申請をすることができる。

6 一の対象従業者に係る第1項の規定による申請は、一の年度においては、前条第1項各号に掲げる費用のうちのいずれか1件に係るものに限り、することができる。

(一部改正〔令和元年告示392号・3年77号・147号〕)

(実績報告)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付の決定に係る事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市介護分野資格取得等補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象従業者が交付決定に係る研修を修了し、又は資格試験等に合格したことを証する書面の写し

(2) 次に掲げる補助金の区分に応じ、それぞれに掲げる書類

 第3条第1項第1号に掲げる費用に係る補助金 研修の実施に関する事務を行う機関が当該対象従業者又は当該補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に宛てて発行した領収証の写し

 第3条第1項第2号に掲げる費用に係る補助金 資格試験等の実施に関する事務を行う機関に当該受験に要する費用を支払ったことを証する書類の写し

(3) 当該交付決定に係る研修の受講又は資格試験等の受験に関し、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が当該対象従業者に対して給付した金銭がある場合は、当該給付に係る明細書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和元年告示392号・3年147号〕)

(対象従業者の勤務の状況に関する報告)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日から起算して1年を経過した日における対象従業者の勤務の状況について、同日から起算して30日以内に、東広島市介護分野資格取得等補助金対象従業者報告書により、市長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定又は交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(3) 補助金の交付を受けた日から起算して1年を経過する日以前に対象従業者が当該介護事業所等を退職したとき(死亡した場合又は引き続き本市の区域内に所在する他の介護事業所等において介護サービスに従事している場合を除く。)

(4) 介護事業所等がその事業を廃止し、又は中止し、その他補助事業を実施することができる見込みがないと認められるとき。

(5) 第2条第2項第2号に掲げる者に該当することとなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。

2 前項の場合において、既に交付した補助金があるときは、市長は、その返還を命ずるものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示で定める書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成30年6月7日から施行する。

(令和元年10月4日告示第392号)

1 この告示は、令和元年10月4日から施行する。

2 改正後の東広島市介護分野資格取得等補助金交付要綱の規定は、令和元年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日告示第77号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市介護分野資格取得等補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の補助金について適用し、令和2年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市介護分野資格取得等補助金交付要綱

平成30年6月7日 告示第276号

(令和3年4月1日施行)