○東広島市空家対策事業費補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の区域内において適切な管理が行われていない空家等の増加の抑制に資するための補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。次条第1項第4号において「法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち、本市の区域内に所在するもの(土地又は建物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(次項において「販売等物件」という。)を除く。)をいう。
2 この要綱において「空家住宅等」とは、一戸建ての住宅(その全部又は一部を人の居住の用に供する建築物であって、台所、便所その他市長が定める設備が設けられているものをいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。)及びこれに附属する工作物並びにこれらと同一の敷地内に存する住宅以外の建築物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの並びにその敷地のうち、本市の区域内に所在するもの(販売等物件を除く。)をいう。
(一部改正〔平成31年告示156号・令和2年141号〕)
(1) 登録空家等(空家住宅等の流通の促進を図るために設けられた制度に基づき市又は住民自治協議会(東広島市住民自治協議会の認定に関する規則(平成22年東広島市規則第18号)第2条第4号に規定する住民自治協議会をいう。)、地縁による団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体をいう。)、町内会その他市長が定める団体に登録された空家住宅等をいう。以下同じ。)を新たに取得し、又は賃借する者が当該登録空家等を自己の居住の用に供する目的で行う改修に係る工事(住宅以外の建築物について行う工事にあっては、居住の用に供する部分を設け、又は修繕する工事であって、住宅について行う改修に係る工事と併せて行うものに限る。)であって、当該取得又は賃借の開始の日から3年以内に完了する見込みであるもの 次に掲げる登録空家等の存する区域の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 壁、床、天井等の内装材又は屋内に設ける建具の設置、取替え、修繕又は塗装に係る工事
(イ) 間取りの変更(階数又は延べ面積が増加することとなるものを除く。)に係る工事
(ウ) 基礎、土台、柱その他の構造部の修繕又は補強に係る工事
(エ) 開口部、屋外に設ける建具、外壁、屋根、雨どい又は庇の設置、取替え、修繕又は塗装に係る工事
(オ) 風呂、台所、便所又は給湯器の設置、取替え又は改良(修繕を含む。)に係る工事
(カ) 給排水設備又は電気若しくはガスの供給に係る設備に係る工事
(2) 登録空家等の所有者又は当該登録空家等を新たに取得し、若しくは賃借する者が当該登録空家等を自己の居住の用に供する目的で行う当該登録空家等に保管されている家具その他の物件(事業活動に伴って生じた廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)を除く。以下同じ。)の処分 当該物件の収集及び運搬並びに処分に要する費用(申請者が自ら収集又は運搬をする場合にあっては、その人件費に相当するものを除く。)の額(その額が次に掲げる登録空家等の区分に応じそれぞれに掲げる額を超えるときは、当該額)
ア 住宅及び住宅以外の建築物のうち人の居住の用に供する部分を有するものの延べ面積の合計が100平方メートル以下である登録空家等 10万円
イ アに掲げる登録空家等以外の登録空家等 10万円に当該登録空家等の延べ面積の100平方メートルを超える部分の面積に500円を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた額(当該額が15万円を超えるときは、15万円)
(3) 地域住民の同意の下に空家等を10年以上継続して地域住民の交流の活性化、地域社会の維持若しくは再生又は地域の課題の解決(以下「地域の活性化」という。)に資する施設の用に供するために行う当該空家等の取得(その敷地の用に供されている土地の取得を除く。以下この号において同じ。)、移転、増築又は改築であって、社会資本整備総合交付金その他の国庫補助金の交付を受けて行うもの 次に掲げる費用の額の合計額に3分の2を乗じて得た額(当該額が300万円を超えるときは、300万円)
ア 当該空家等の取得に要する費用
イ 当該空家等の移転、増築又は改築に係る工事であって第1号ア(ア)及び(ウ)から(ク)までに掲げる工事並びに間取りの変更に係る工事に該当するものに要する費用
(4) そのまま放置すれば倒壊するおそれのある状態にあると認められる空家住宅等であって、その不良度が市長が定める程度以上であるもの(法第2条第2項に規定する特定空家等(次号において「特定空家等」という。)に該当するものを除く。)の除却(一部の除却を除く。以下この号、次号及び第9条第1項第4号イにおいて同じ。)(社会資本整備総合交付金その他の国庫補助金の交付を受けて行うものを含む。) 次に掲げる費用の額の合計額に3分の1を乗じて得た額(当該額が50万円を超えるときは、50万円)
ア 当該除却のための解体工事に要する費用(空家住宅等に残置されている物の処分又は空家住宅等の敷地に存する立木の伐採に要する費用を除く。)
イ アの解体工事に伴い発生した廃棄物の処分に要する費用
(5) 特定空家等の除却又は空家等の敷地を10年以上継続して地域の活性化のための利用に供するために行う当該空家等の除却であって、社会資本整備総合交付金その他の国庫補助金の交付を受けて行うもの 次に掲げる費用の額の合計額に3分の1を乗じて得た額又は当該特定空家等若しくは当該空家等の1平方メートル当たりの除却に要する費用の額(その額が国土交通大臣の定める額を超えるときは、その定める額)に当該特定空家等若しくは当該空家等の延べ面積を乗じて得た額と当該特定空家等若しくは当該空家等の1平方メートル当たりの買収に要する費用の額(その額が国土交通大臣の定める額を超えるときは、その定める額)に当該延べ面積を乗じて得た額に10分の1を乗じて得た額との合計額に10分の8を乗じて得た額のいずれか低い額(当該額が50万円を超えるときは、50万円)
イ 当該除却により生ずる損失の補償に要する費用
(6) 登録空家等であって、平成30年4月1日(以下この号において「特定日」という。)以前に開始した相続について特定日において当該相続を原因とする登記が行われていないもの又は特定日前に建築された登録空家等である建物であって特定日において当該建物に係る表示の登記がされていないもの(次条第1項第6号において「未登記空家」という。)について、その所有者と当該登録空家等を自己の用に供するため取得しようとする者との間でこれを譲渡する旨の合意が行われた場合に、その当事者が当該登録空家等について行う不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第3号、第4号、第15号若しくは第16号に掲げる登記又は境界の確定(以下「相続登記等」という。) 次に掲げる費用の額の合計額に3分の1を乗じて得た額(当該額が10万円を超えるときは、10万円)
ア 当該相続登記等に関し司法書士又は土地家屋調査士に対して支払う報酬
イ 当該相続登記等に必要な官公署の証明書の発行に係る手数料及び通信費
ウ 当該相続登記等に係る登録免許税及び手数料
2 前項各号の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成31年告示120号・156号・令和2年141号・3年99号・147号・5年157号〕)
ア 見積書の写し
イ 工事を実施する箇所及び工事の内容を明らかにする書類
ウ 工事を実施する箇所の現況を示す写真
エ 当該空家等の所有権を有することを証する書類(申請者が当該空家等の所有権を有する者でない場合は、当該行為を行う権原を有することを証する書類)
オ 当該空家等を賃借している場合にあっては、前条第4項の承諾を受けていることを証する書面の写し
イ 当該空家等の位置図
ウ 処分しようとする家具その他の物件の現況を示す写真
(3) 前条第1項第3号に掲げる行為に係る補助金(以下「空家等再生・活用支援事業補助金」という。) 次に掲げる書類
ア 事業計画書
イ 当該空家住宅等が共有物である場合又は当該空家住宅等に抵当権が設定されている場合にあっては、誓約書
イ 当該空家等の跡地を活用する場合にあっては、当該跡地の活用に関する事項を説明する書類
ア 当該登録空家等に係る登記事項証明書の写し(未登記空家にあっては、当該未登記空家が固定資産課税台帳(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号に規定する固定資産課税台帳をいう。)に登録されていることを証する書類の写しその他これに準ずるものとして市長が適当と認める書類)
イ 当該登録空家等の位置図
ウ 見積書の写しその他当該相続登記等に要する費用の額を明らかにする書類
2 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)の通知を受けるまでは、前条第1項各号に掲げる行為に着手してはならない。
(一部改正〔平成31年告示120号・156号・令和2年141号・3年147号〕)
(交付の条件)
第5条 市長は、交付決定をする場合においては、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を承認するときは東広島市空家対策事業費補助金変更承認通知書により、承認しないときは東広島市空家対策事業費補助金変更不承認通知書により、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(概算払)
第7条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定に係る補助金の額の全部又は一部を、概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、東広島市空家対策事業費補助金概算払交付請求書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成31年告示156号・令和3年147号〕)
(状況報告)
第8条 補助事業者は、市長から当該交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の実施の状況又は当該補助事業の実施後における土地若しくは建物の利用の状況について報告を求められたときは、遅滞なく、東広島市空家対策事業実施状況報告書を市長に提出して、当該事項を報告しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(1) 空家住宅等改修支援事業補助金 次に掲げる書類
ア 工事請負契約書その他これに準ずる書類の写し
イ 工事に係る費目の内訳を記載した書類
ウ 領収証その他の支出に関する証拠書類の写し
エ 当該補助事業の内容を明らかにした写真
(2) 空家住宅等家財撤去支援事業補助金 次に掲げる書類
イ 家具その他の物件を適正に処分したことを証する書類の写し
(4) 老朽危険空家住宅等解体除却事業補助金 次に掲げる書類
イ 当該空家等の除却に伴い発生した廃棄物を適正に処分したことを証する書類の写し
(6) 空家住宅等登記支援事業補助金 次に掲げる書類
ア 相続登記等に関する契約書の写し又は当該契約に係る費目の内訳を記載した書類(司法書士又は土地家屋調査士が作成したものに限る。)
イ 第1号ウに掲げる書類
ウ 登記事項証明書の写しその他相続登記等が完了したことを証する書類
(一部改正〔平成31年告示120号・156号・令和2年141号・3年147号〕)
(交付の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の額の確定の通知があった場合において、補助金の交付の請求をしようとするときは、東広島市空家対策事業費補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(補助金の返還)
第11条 市長は、交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、東広島市空家対策事業費補助金返還命令書により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 空家等再生・活用支援事業補助金の交付を受けて行った補助事業により取得し、移転し、増築し、又は改築した空家等の全部又は一部が、当該補助事業が完了した日の翌日から起算して10年を経過する日までに、地域の活性化に資する施設の用その他の用途に供されなくなったときは、当該補助事業者は、既に交付した補助金の額に相当する額のうち市長が定める額を返還しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 1年未満 交付した補助金の額に相当する額
(2) 1年以上2年未満 交付した補助金の額に3分の2を乗じて得た額に相当する額
(3) 2年以上3年未満 交付した補助金の額に3分の1を乗じて得た額に相当する額
(一部改正〔平成31年告示156号・令和2年141号・3年147号〕)
(帳簿の整備)
第12条 補助事業者は、補助金の経理を明らかにする帳簿及び証拠書類を整備し、これらを補助事業が完了した日の属する年度の末日の翌日から起算して5年(空家等再生・活用支援事業補助金に係るものにあっては、10年)を経過する日まで、保存しなければならない。
(一部改正〔平成31年告示156号・令和3年147号〕)
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年告示141号・3年147号〕)
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第120号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の東広島市空家対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日告示第156号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の東広島市空家対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日告示第141号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号中「志和町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町の区域(次号において「周辺地域」という。)に所在する」を削る改正規定は、同年7月1日から施行する。
2 この告示による改正後の東広島市空家対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用し、令和元年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日告示第99号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の東広島市空家対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の補助金について適用し、令和2年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
附則(令和5年3月31日告示第157号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市空家対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の補助金について適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(追加〔令和5年告示157号〕)
町名 | 区域 |
八本松町 | 原小学校及び吉川小学校の学区(東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第19号)第1条に規定する学区をいう。以下同じ。) |
志和町 | 志和町の全域 |
高屋町 | 高屋東小学校及び造賀小学校の学区 |
黒瀬町 | 板城西小学校、上黒瀬小学校及び乃美尾小学校の学区 |
福富町 | 福富町の全域 |
豊栄町 | 豊栄町の全域 |
河内町 | 河内町の全域 |
安芸津町 | 安芸津町の全域 |