○東広島市私立幼稚園助成事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立幼稚園(本市の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、同法第2条第1項に規定する学校法人が設置するもの(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。)をいう。次条において同じ。)における教育環境の充実及び教育の振興を図るための補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和元年告示291号・3年147号〕)
(補助金の交付)
第2条 市は、私立幼稚園の設置者に対し、その者からの申請により、予算の範囲内で、当該私立幼稚園における教材、教具等の整備、教職員の研修及び在籍する幼児の健康管理に要する費用の額の合計額に2分の1を乗じて得た額又は次に掲げる額を合算した額のいずれか低い額の補助金を交付するものとする。
(1) 予算で定める額を私立幼稚園の数で除して得た額
(2) 予算で定める額を私立幼稚園に在籍する当該年度の5月1日現在における幼児の数に応じて按分した額
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、東広島市私立幼稚園助成事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書又はこれに代わる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(概算払)
第4条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第17条第1項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、当該交付決定の日から起算して30日を経過する日までに、東広島市私立幼稚園助成事業補助金概算払交付請求書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(補助事業に関する報告)
第5条 補助事業者は、交付の決定に係る補助金を受けて実施する事業(以下この条及び次条において「補助事業」という。)が予定の期間内に完了しないことが見込まれるとき、又は補助事業の実施が困難となったときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(実績報告)
第6条 規則第13条の補助事業等実績報告書に添える書類は、次のとおりとする。
(1) 領収証その他の支出に関する証拠書類の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(財産の処分の制限)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けて取得した財産を、当該取得した日の属する市の会計年度の末日の翌日から起算して10年を経過する日(機械器具にあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間が経過する日)まで、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔令和3年告示109号・147号〕)
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日告示第291号)
1 この告示は、令和元年6月27日から施行する。
2 この告示による改正後の第1条の規定は、令和元年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日告示第109号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。