○東広島市地域介護予防等活動応援事業補助金交付要綱
平成30年8月7日
告示第321号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るため、高齢者が要介護状態等(同法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。以下この条において同じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援に係る活動(以下「地域介護予防等活動」という。)の支援のための補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民自治協議会(東広島市住民自治協議会の認定に関する規則(平成22年東広島市規則第18号)第2条第4号に規定する住民自治協議会をいう。次号において同じ。) 10万円
(2) 自治会、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)その他住民の福祉の増進を目的とする団体であって、本市の区域内に主たる事務所を有するもの(住民自治協議会を除く。) 5万円
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる費用は、次に掲げる活動(以下「補助対象活動」という。)に要する報償費(補助対象団体の構成員に対するものを除く。)、旅費、消耗品費、印刷製本費(複写に要する費用を含む。)、食糧費(補助対象団体の構成員の親睦を図るための飲食に係るものを除く。)、通信運搬費その他の役務費、使用料及び賃借料、原材料費、研修への参加等に要する負担金その他市長が適当と認める費用とする。
(1) 補助対象団体に新たに地域介護予防等活動を行うことを目的とする内部組織を置き、又は補助対象団体における地域介護予防等活動を行う人材の育成を図るための活動
(2) 地域介護予防等活動を新たに実施し、又は既に実施している地域介護予防等活動の内容を拡充するための活動
(1) 営利を目的とするものでないこと。
(2) 宗教の教義を広めることを目的とするものでないこと。
(3) 政治上の主義を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを目的とするものでないこと。
(4) 市、社会福祉法人東広島市社会福祉協議会等から、助成金その他の金銭の給付を受けるものでないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと認められる事由がないこと。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、市長が定める日までに、東広島市地域介護予防等活動応援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書
(2) 収支予算書
(3) 当該団体の概要を説明した書類
(4) 構成員の名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、一の年度につき1回に限り行うことができるものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(実績報告)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象活動が完了したときは、その日の翌日から起算して30日を経過する日又は交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市地域介護予防等活動応援事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 活動報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収証その他の支出に関する証拠書類の写し
(4) 補助対象活動の状況を示す写真その他の補助対象活動の実施の内容を確認することができる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 東広島市補助金等交付規則第17条第1項の規定による概算払を受けた補助事業者は、前項の実績報告書に、東広島市地域介護予防等活動応援事業補助金概算払精算書を添えて提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、健康福祉部長が定める。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
附則
この告示は、平成30年8月7日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。