○保育士するなら東広島応援給付金支給要綱

平成30年5月31日

告示第263号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における保育の人材の確保及び離職の防止に資するための給付金の支給に関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象保育所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所のうち、本市の区域内に所在するものをいう。

(2) 対象事業者 対象保育所において子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育又は同法第29条第1項に規定する特定地域型保育の事業(次条第1項第2号において「特定教育・保育等事業」という。)を行う者(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)及び地方公共団体を除く。)をいう。

(初年度給付金の支給)

第3条 市は、次に掲げる要件を満たす者に対し、その申請により、予算の範囲内で、初年度給付金として、20万円を支給するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18の登録を受けている者

 幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下同じ。)を有する者であって、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年広島県条例第3号)附則第5条の規定により保育士とみなされるもの

 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)において教育及び保育に従事する場合にあっては、の登録を受け、かつ、幼稚園教諭の普通免許状を有する者

(2) 平成30年4月1日から平成32年8月31日までの間に、1週間の所定労働時間が38時間45分以上で、かつ、期間の定めのない労働契約を対象事業者との間で締結し、当該労働契約に基づいて、当該対象事業者が特定教育・保育等事業を行う対象保育所において保育(幼保連携型認定こども園にあっては、教育及び保育。次号を除き、以下同じ。)に直接従事していること。

(3) 前号の労働契約により雇い入れられた日前1年間において、本市の区域内に所在する次の施設において教育又は保育に従事したことがないこと。

 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所

 幼保連携型認定こども園

 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業又は同条第11項に規定する事業所内保育事業を行う事業所

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(に該当するものを除く。)

 児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設

(4) 第5条第1項の規定による申請の日(次条第4号において「申請日」という。)において、市税及び保育料を滞納していないこと。

(5) 初年度給付金の支給を受けたことがないこと。

(勤続3年給付金の支給)

第4条 市は、次に掲げる要件を満たす者に対し、その申請により、予算の範囲内で、勤続3年給付金として、10万円を支給するものとする。

(1) 前条第1号の要件を満たしていること。

(2) 初年度給付金の支給を受けていること。

(3) 前条第2号に規定する労働契約に基づいて雇い入れられた日から3年(休職、停職及び休業の期間並びに育児、介護その他の事由により所定労働時間の一部について保育に従事しなかった場合においてその勤務した時間数が同号に規定する時間数に満たなくなったときにおける当該場合に該当する期間を除く。)を超える期間、引き続き当該対象事業者が運営する対象保育所において保育に従事していること。

(4) 申請日において、市税及び保育料を滞納していないこと。

(5) 勤続3年給付金の支給を受けたことがないこと。

(支給の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、市長が定める日までに、保育士するなら東広島応援給付金支給申請書に、次の各号に掲げる申請の区分に応じ当該各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 初年度給付金の支給の申請 次に掲げる書類

 保育士登録証又は幼稚園の教諭の普通免許状(保育教諭にあっては、保育士登録証及び幼稚園の教諭の普通免許状)の写し

 雇用証明書

 本市の区域内に住所を有しない者にあっては、住民票の写し

 誓約書

(2) 勤続3年給付金の支給の申請 次に掲げる書類

 初年度給付金の支給の決定に係る通知書の写し

 雇用継続証明書

 本市の区域内に住所を有していない者にあっては、住民票の写し

 誓約書

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(給付金の請求)

第6条 給付金の支給の決定(以下「支給決定」という。)の通知を受けた者(以下「給付金受給者」という。)は、給付金の請求をしようとするときは、支給決定を受けた日から1月を経過する日までに、保育士するなら東広島応援給付金支給請求書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(返還の申出)

第7条 初年度給付金に係る給付金受給者は、次条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当することとなったとき、又はやむを得ない事由により給付金を返還するときは、保育士するなら東広島応援給付金返還申出書を市長に提出して、その旨を申し出なければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(支給決定の取消し等)

第8条 市長は、給付金受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定又は支給決定に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。

(3) 初年度給付金に係る給付金受給者が第3条第2号に規定する労働契約に基づき対象保育所において勤務を開始した日から1年を経過する日までに、次のいずれかに該当することとなったとき。

 対象保育所以外の場所で勤務することとなったとき。

 休職若しくは停職の処分を受け、又は休業(産前及び産後の休業を除く。)をしたとき。

 退職したとき(本人の死亡又は対象保育所の事業の停止若しくは廃止を理由として退職したときを除く。)

 施設長、主任保育士その他の主として保育に従事する職以外の職に従事することとなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、給付金の支給が不適当と認められる事由があるとき。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給決定を取り消したときは、保育士するなら東広島応援給付金支給取消通知書により、その旨を当該者に通知するものとする。

3 市長は、前条の規定による申出を受けた場合又は第1項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に給付金が支給されているときは、保育士するなら東広島応援給付金返還命令書により、当該者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(給付金の返還の免除)

第9条 市長は、災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、前条第3項の規定による給付金の返還を免除することができる。

2 前項の規定による給付金の返還の免除を受けようとする者は、保育士するなら東広島応援給付金返還免除申請書にその事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請について承認又は不承認の決定をしたときは、それぞれその旨を、保育士するなら東広島応援給付金返還免除(承認・不承認)通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年5月31日から施行する。

(保育教諭の資格の確認方法に関する特例)

2 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第5条第1項に規定する期間が経過するまでの間において同項の規定により保育教諭となっている者に係るこの要綱の規定の適用については、第3条第1号ウ中「かつ、」とあるのは「又は」と、第5条第1号ア中「普通免許状(保育教諭にあっては、保育士登録証及び幼稚園の教諭の普通免許状)」とあるのは「普通免許状」とする。

3 保育教諭である給付金受給者のうち第5条の規定による初年度給付金の支給の申請において前項の規定により読み替えて適用する同条第1号アの規定により保育士登録証又は幼稚園の教諭の普通免許状の写しを提出したものが同項に規定する期間が経過した後に勤続3年給付金に係る同条の規定による申請をする場合におけるこの要綱の規定の適用については、同条第2号中「エ 誓約書」とあるのは「

エ 誓約書

オ 保育士登録証及び幼稚園の教諭の普通免許状の写し

」とする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

保育士するなら東広島応援給付金支給要綱

平成30年5月31日 告示第263号

(令和3年4月1日施行)