○東広島市骨髄等提供者支援助成金交付要綱
平成30年9月28日
告示第372号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄及び末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植による疾病の治療に寄与するための助成金の交付に関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「骨髄等の提供」とは、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業をいう。)を介して行われる移植に用いる骨髄等の提供をいう。
(助成金の交付)
第3条 市は、骨髄等の提供をした者(以下「骨髄等提供者」という。)が次に掲げる要件を満たすときは、その申請により、予算の範囲内で、当該骨髄等提供者に対し、骨髄等の提供に際して行われる検診、薬剤の投与又は血液の採取に要する通院又は入院、骨髄等の採取に要する入院その他骨髄等の提供に要する通院又は入院として骨髄バンク又は医療機関が必要と認めるもの(骨髄等の採取又はこれに関連して行われる医療上の処置に伴って生じた副作用その他の健康被害の検診又は治療のための通院及び入院を除く。以下この条において「骨髄等提供入院等」という。)に要した日数(当該骨髄等提供入院等のために取得した年次有給休暇(労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条又は船員法(昭和22年法律第100号)第74条の規定により与えられる有給休暇をいう。第2号及び次項において同じ。)その他の賃金の支払の対象になる休暇の日数を除く。)に2万円を乗じて得た額(当該額が14万円を超えるときは、14万円)の助成金を交付するものとする。
(1) 骨髄等の提供が完了した日において本市の住民基本台帳に登録されていること。
(2) 雇用されている者にあっては、当該事業主において骨髄等提供入院等をする者に対して付与する休暇(年次有給休暇を除く。)であって賃金の支払の対象になるもの(以下この号及び次項において「骨髄等提供休暇」という。)の制度を設けていないこと、又は当該者が骨髄等提供休暇の制度の適用を受けない者であること。
2 前項に定めるもののほか、市は、本市の区域内に事業所を有する法人(国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人を除く。)又は個人である事業主が雇用する者(本市の区域内に住所を有する者に限る。)が骨髄等提供休暇又は年次有給休暇を取得して骨髄等の提供を行った場合は、当該事業主に対し、その申請により、予算の範囲内で、当該骨髄等提供入院等のために当該者が取得した年次有給休暇及び骨髄等提供休暇の日数に1万円を乗じて得た額(当該額が7万円を超えるときは、7万円)の助成金を交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成金の交付を受けることができない。
(1) 市税(その延滞金を含む。)の滞納がある者
(2) 当該骨髄等の提供について、この要綱に規定する助成金に類する金銭の給付を受けた者
(3) この要綱の規定により助成金を交付されたことがある骨髄等提供者が再度骨髄等の提供を行った場合における当該骨髄等提供者及びその事業主
(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
(2) 住民票の写しその他骨髄等提供者の住所を証する書類
(3) 前条第2項の助成金に係る交付の申請にあっては、骨髄等提供者との雇用関係を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求をした者に対し、助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消し、既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、助成金の交付が不適当と認められる事由があるとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行し、同年4月1日以後に完了した骨髄等の提供に係る助成金について適用する。