○東広島市障害福祉分野資格取得等補助金交付要綱

平成30年10月5日

告示第382号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における障害福祉サービス等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び同条第18項に規定する相談支援並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援、同条第6項に規定する障害児相談支援及び同法第7条第2項に規定する障害児入所支援をいう。以下同じ。)に従事する者に係る人材の確保、職場への定着及び障害福祉サービス等の質の向上に資するための補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年告示78号〕)

(補助金の交付)

第2条 市は、障害福祉サービス事業者等(総合支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、総合支援法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者及び総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者並びに児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者及び同法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者並びに同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等の設置者をいう。以下この項において同じ。)の指定に係る事業所又は施設であって本市の区域内に所在するもの(以下「障害福祉事業所等」という。)において障害福祉サービス等に従事する従業者のうち当該障害福祉サービス事業者等が雇用するもの(以下「障害福祉職員等」という。)が、第1号から第7号までに掲げる研修(以下「研修」という。)を修了し、又は第8号から第11号までに掲げる資格の取得に必要な試験(以下「資格試験」という。)に合格した場合において、その費用を当該障害福祉サービス事業者等が負担し、又は当該障害福祉職員等が支払った当該費用について当該障害福祉サービス事業者等が当該障害福祉職員等に対して金銭の給付(給与その他の給付と明確に区分することができるものに限る。)を行ったときは、当該障害福祉サービス事業者等に対し、その申請により、予算の範囲内で、その負担又は給付に係る経費について、補助金を交付するものとする。

(1) 次に掲げる規定に規定する相談支援従事者初任者研修

 指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第226号)第2号イ

 指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第227号)第2号イ

 指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第225号)第2号イ

(2) 指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第538号。次号において「従業者告示」という。)第1条第3号に規定する居宅介護職員初任者研修

(3) 従業者告示第1条第7号に規定する行動援護従業者養成研修

(4) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第4条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等研修

(5) 総合支援法第78条第1項の地域生活支援事業として行われる研修であって、強度行動障害を有する者に対して適切な支援を行う者を養成する目的で実施されるもの

(6) 介護職員初任者研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。)

(7) 実務者研修(社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号まで及び第5号に規定する養成施設において行われる介護福祉士としての必要な知識及び技能を修得するための課程をいう。)

(8) 社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項に規定する社会福祉士

(9) 社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護福祉士

(10) 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第2条に規定する精神保健福祉士

(11) 児童福祉法第18条の4に規定する保育士

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 次条第1項各号に掲げる費用の全部又は一部について、市が実施する他の制度に基づく補助金、助成金その他の金銭の給付を受けている場合

(2) 総合支援法第48条第1項又は児童福祉法第24条の34第1項の規定による報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該職員による質問若しくは検査により、改善すべき事項について指導を受けた場合において、その改善に係る措置を講じた旨の報告書の提出及び権限を有する行政機関による当該措置についての確認が完了していない者

(一部改正〔令和元年告示359号・3年136号・5年328号〕)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、障害福祉職員等1人につき、次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれに定める額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 研修の受講に要する費用 当該研修の受講に要した費用のうち市長が適当と認めるものの総額に2分の1を乗じて得た額又は5万円のいずれか低い額

(2) 資格試験の受験に要する費用 当該資格試験の受験に要した費用のうち市長が適当と認めるものの総額又は1万円のいずれか低い額

2 前項各号に掲げる費用の額には、次に掲げる費用の額を含まないものとする。

(1) 自主的な学習に用いる図書の購入費

(2) 交通費

(3) 宿泊費

(4) 飲食に要する費用

(5) 受験のための学校、通信教育等の受講に要する費用

3 国、地方公共団体(本市を除く。)その他の機関から第1項各号に掲げる費用に関し補助金、助成金その他の金銭の給付を受けた場合は、当該費用の額から当該給付を受けた額を控除する。

(一部改正〔令和元年告示359号〕)

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める日までに、東広島市障害福祉分野資格取得等補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる費用(以下「資格取得費等」という。)の額を明らかにする書類

(2) 研修を受講し、又は資格試験を受験しようとする障害福祉職員等(以下「対象従業者」という。)が申請者と雇用関係にあることを確認することができる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 補助金の交付を受けようとする者は、当該補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に係る通知を受けた後でなければ、当該申請に係る事業に着手してはならない。

3 第1項の規定による申請は、対象従業者ごとにしなければならない。

4 障害福祉サービス事業者等は、一の年度(市の会計年度をいう。以下同じ。)においては、その雇用する3人以内の対象従業者に係るものに限り、第1項の規定による申請をすることができる。

5 一の対象従業者に係る第1項の規定による申請は、一の年度においては、前条第1項各号に掲げる費用のうちのいずれか1件に係るものに限り、することができる。

(一部改正〔令和元年告示359号・3年147号〕)

(実績報告)

第5条 交付決定に係る通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に係る事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市障害福祉分野資格取得等補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象従業者が交付決定に係る研修を修了し、又は資格試験に合格したことを証する書面の写し

(2) 次に掲げる補助金の区分に応じ、それぞれに掲げる書類

 第3条第1項第1号に掲げる費用に係る補助金 研修の実施に関する事務を行う機関が当該対象従業者又は当該補助事業者に宛てて発行した領収証の写し

 第3条第1項第2号に掲げる費用に係る補助金 資格試験の実施に関する事務を行う機関に当該受験に要する費用を支払ったことを証する書類の写し

(3) 当該交付決定に係る研修の受講又は資格試験の受験に関し、補助事業者が当該対象従業者に対して給付した金銭がある場合は、当該給付に係る明細書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和元年告示359号・3年147号〕)

(対象従業者の勤務の状況に関する報告)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日から起算して1年を経過した日における対象従業者の勤務の状況について、同日から起算して30日以内に、東広島市障害福祉分野資格取得等補助金対象従業者報告書により、市長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定又は交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(3) 補助金の交付を受けた日から起算して1年を経過する日以前に対象従業者が当該障害福祉事業所等を退職したとき(死亡した場合又は引き続き本市の区域内に所在する他の障害福祉事業所等において障害福祉サービス等に従事している場合を除く。)

(4) 障害福祉事業所等がその事業を廃止し、又は中止し、その他補助事業を実施することができる見込みがないと認められるとき。

(5) 第2条第2項第2号に掲げる者に該当することとなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。

2 前項の場合において、既に交付した補助金があるときは、市長は、その返還を命ずるものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、健康福祉部長が定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この告示は、平成30年10月5日から施行する。

(令和元年9月9日告示第359号)

1 この告示は、令和元年9月9日から施行する。

2 改正後の東広島市障害福祉分野資格取得等補助金交付要綱の規定は、令和元年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日告示第136号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市障害福祉分野資格取得等補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の補助金について適用し、令和2年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和5年3月22日告示第78号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年7月28日告示第328号)

この告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中東広島市移動支援事業実施要綱第3条第3号の改正規定、第2条中東広島市日中一時支援事業実施要綱第3条第3号の改正規定及び第3条から第5条までの規定 令和5年7月28日

東広島市障害福祉分野資格取得等補助金交付要綱

平成30年10月5日 告示第382号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
平成30年10月5日 告示第382号
令和元年9月9日 告示第359号
令和3年3月31日 告示第136号
令和3年4月1日 告示第147号
令和5年3月22日 告示第78号
令和5年7月28日 告示第328号