○東広島市有害獣処理加工施設設置及び管理条例施行規則
平成31年3月11日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市有害獣処理加工施設設置及び管理条例(平成31年東広島市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(特定動物)
第3条 条例第3条第1号の規則で定める動物は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。次条第2項において「法」という。)第2条第7項に規定する狩猟鳥獣であって、食用に供されるもののうち、処理加工施設において解体その他の処理を行うことが処理加工施設の管理上支障がないと認められるものとする。
(1) 狩猟期間 法第55条第1項の登録を受けていることを証する書類
(2) 狩猟期間以外の期間 法第9条第1項の許可を受けていることを証する書類
2 前項の許可書の様式は、産業部長が定める。
(利用料金を還付することができる場合等)
第6条 条例第11条ただし書の規定により還付することができる利用料金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 利用者の責めに帰することができない事由により、当該許可の期間の開始前に、当該許可に係る施設等の利用をすることができなくなった場合 全額
(2) 市長又は指定管理者が特別の理由があると認める場合 市長又は指定管理者が定める額
2 条例第11条ただし書の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、東広島市有害獣処理加工施設利用料金還付申請書(別記様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 施設等を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 処理加工施設内の清潔を保持し、汚物及び廃物は、持ち帰ること。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は他人に嫌悪の情を催させる行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、処理加工施設の管理運営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる行為をしないこと。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、処理加工施設の管理運営に関し必要な事項は、産業部長が定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和4年2月3日規則第3号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)