○東広島市コミュニティビジネス創業支援補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における課題の解決に寄与することを目的として対価を得て継続的に実施される事業(以下「地域貢献型事業」という。)の創業又は活動の促進を支援するための補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市は、次に掲げるものが地域貢献型事業の創業又はその実施の促進のための活動(以下「補助対象事業」という。)を行う場合は、当該団体に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。
(1) 東広島市住民自治協議会の認定に関する規則(平成22年東広島市規則第18号)第2条第4号に規定する住民自治協議会(以下「住民自治協議会」という。)
(2) 次のいずれにも該当する法人その他の団体
ア 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動を行うものであること。
イ 構成員が5人以上であって、その過半数が市内に住所を有すること又は市内に所在するその事業所において地域貢献型事業を行うものであること。
ウ 定款、規約、会則その他これらに類するものに定めた目的及び意思決定の方法に従い運営されていること。
エ 住民自治協議会と協力し、又は連携して地域貢献型事業を行うものであること。
(1) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
(3) 専ら営利を目的とするもの
(4) 市の他の補助を受けて行われるもの
(5) 地域貢献型事業の主要な部分を他の者に委託して実施するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと認められる事由があるもの
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、補助対象事業に係る次に掲げる費用の額の合計額に3分の2を乗じて得た額又は100万円のいずれか低い額とする。
(1) 報償費(補助対象団体の構成員に対するものを除く。)
(2) 旅費
(3) 消耗品費
(4) 印刷製本費(複写に要する費用を含む。)
(5) 食糧費(補助対象団体の構成員の親睦を図るための飲食に係るものを除く。)
(6) 修繕料
(7) 通信運搬費その他の役務費
(8) 委託料
(9) 使用料及び賃借料
(10) 工事請負費
(11) 原材料費
(12) 備品(車両その他の市長が定める備品にあっては、法人が取得するものに限る。)の購入に要する費用
(13) 研修への参加等に要する負担金
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 同一の地域貢献型事業に係る補助対象事業に対する補助金の交付の回数は、2回を限度とする。
(一部改正〔令和3年告示128号〕)
(交付の申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、市長が定める日までに、東広島市コミュニティビジネス創業支援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の実施に関する計画を記載した書類
(2) 収支予算書及び資金計画書
(3) 申請者の概要を記載した書類
(4) 構成員の名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、一の年度(市の会計年度をいう。以下同じ。)につき1回に限り行うことができるものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査するため、公開の会議を開催するものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 申請者は、前項の会議が開催されたときは、当該会議において、当該申請に係る地域貢献型事業について説明を行わなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(実績報告)
第5条 交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定(以下この条において「交付決定」という。)に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、その日の翌日から起算して30日を経過する日又は交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市コミュニティビジネス創業支援補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の実績を記載した書類
(2) 収支決算書
(3) 金銭出納簿
(4) 領収書の写し
(5) 補助事業の実施の状況を撮影した写真その他の補助事業の実施の内容を確認することができる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助事業者が東広島市補助金等交付規則第17条第1項の規定による概算払を受けたときは、前項の実績報告書には、東広島市コミュニティビジネス創業支援補助金概算払精算書を添付しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(財産の処分等の制限)
第6条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した機械その他市長が定める財産を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数が経過する日まで、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 補助事業者は、前項の承認を受けようとするときは、東広島市コミュニティビジネス創業支援補助金財産処分承認申請書に、当該処分しようとする財産の写真その他の当該財産の状況を確認することができる資料を添えて、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、地域振興部長が定める。
(一部改正〔令和3年告示128号・147号〕)
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第128号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市コミュニティビジネス創業支援補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の補助金について適用し、令和2年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。