○東広島市地域おこし協力隊員起業等支援補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域おこし協力隊員(東広島市地域おこし協力隊事業実施要綱(平成27年東広島市告示第609号)第1条に規定する地域おこし協力隊員に1年以上継続して任用されているもの又は1年以上継続して任用されていた者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定により免職された者を除く。)のうちその任用期間の満了の日から1年を経過していないものをいう。以下同じ。)による起業等を支援するための補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年告示89号・5年159号〕)

(定義)

第2条 この告示において「起業等」とは、事業を営んでいない個人が行う次に掲げる行為をいう。

(1) 新たに個人として事業を開始すること(次号及び第3号に掲げるものを除く。)

(2) 新たに法人を設立し、当該新たに設立された法人が事業を開始すること。

(3) 他の者が営む事業の全部又は一部を承継して、新たに事業を開始すること。

(一部改正〔令和4年告示56号〕)

(補助金の交付)

第3条 市は、地域おこし協力隊員が行う起業等が次の各号のいずれにも該当する場合は、その者に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。

(1) 起業等を行う地域おこし協力隊員が引き続き本市の区域内に居住する意思を有すると認められること。

(2) 起業等により実施しようとしている事業が次のいずれかに該当すること。

 当該地域おこし協力隊員が配置されている地域又は当該地域おこし協力隊員であった者が配置されていた地域に主たる事務所を置いて行うものであること。

 本市の区域内に事務所を置き、かつ、に規定する地域に関係するものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金は、交付しない。

(1) 起業等により実施しようとする事業が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 当該地域おこし協力隊員に市税(延滞金を含む。以下同じ。)の滞納があるとき。

(3) 当該地域おこし協力隊員がこの告示の規定による補助金の交付を受けたことがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付をすることが適当でないと認められる相当の理由があるとき。

(一部改正〔令和4年告示56号〕)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、起業等に要する費用のうち次に掲げるものの額の合計額(当該額が100万円を超えるときは、100万円)とする。

(1) 設備の整備及び備品の購入に要する費用

(2) 土地又は建物の賃借に要する費用

(3) 法人の登記に要する費用

(4) 知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権の設定の登録に要する費用

(5) 市場調査及びこれに基づく事業活動の企画立案に要する費用

(6) 専門的な知識経験を有する者の指導に対する報酬その他の費用

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める費用

2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、東広島市地域おこし協力隊員起業等支援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 起業等に係る事業に関する計画を記載した書類

(2) 収支予算書

(3) 前条第1項に掲げる費用の見積書の写しその他当該費用の額を確認することができる書類

(4) 市税の滞納がないことを証する書類

(5) 市内に定住する意思を有する旨を証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該交付決定があった日の属する年度(市の会計年度をいう。以下同じ。)の末日から起算して30日を経過する日のいずれか早い日までに、東広島市地域おこし協力隊員起業等支援補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の実績を記載した書類

(2) 収支決算書

(3) 領収書その他の支出に関する証拠書類の写し

(4) 補助事業の実施の状況を撮影した写真その他補助事業の実施の状況を確認することができる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 補助事業者が東広島市補助金等交付規則第17条第1項の規定による概算払を受けたときは、前項の実績報告書には、東広島市地域おこし協力隊員起業等支援補助金概算払精算書を添付しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(補助事業者の責務)

第7条 補助事業者は、補助事業により起業等をした事業を継続するとともに、当該事業の実施により地域の活性化に寄与するよう努めなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(事業の状況の報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年間、1年ごとに、当該1年間における事業の状況について、当該期間が経過する日から30日を経過する日までに、東広島市地域おこし協力隊員起業等支援補助金事業状況報告書に事業報告書その他の経営の状況を明らかにする書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定又は交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(3) 交付決定を受けた日から起算して3年を経過する日までに、本市の区域内に住所を有しなくなったとき。

(4) 交付決定を受けた日から1年以内に起業等に係る事業を開始しなかったとき、又は当該事業の開始後1年以内に当該事業を休止し、若しくは廃止したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を、東広島市地域おこし協力隊員起業等支援補助金交付決定取消通知書により、補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の場合において、既に交付した補助金があるときは、市長は、これを返還すべきことを請求するものとする。

4 前項の場合において、市長は、交付決定を取り消された補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その申請により、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害又は疾病により事業の継続が困難となったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情があると市長が認めるとき。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(財産の管理及び処分の制限)

第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した機械その他市長が定める財産を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数が経過する日まで、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 補助事業者は、前項に規定する日までに、同項に規定する財産(その取得価格又は効用の増加に係る価額が1件当たり50万円以上のものに限る。)を、やむを得ない事情により補助金の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。

3 補助事業者は、前項の承認を受けようとするときは、東広島市地域おこし協力隊員起業等支援補助金財産処分申請書に、当該処分しようとする財産の写真その他の当該財産の状況を確認することができる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その申請を承認したときは、その旨を、東広島市地域おこし協力隊員起業等支援補助金財産処分承認通知書により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、地域振興部長が定める。

(一部改正〔令和3年告示125号・147号〕)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年告示125号〕)

(令和4年度における補助金の交付の特例)

2 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に任用期間が満了した地域おこし協力隊員についてのこの告示の規定の適用については、第1条中「から1年を経過していない」とあるのは「の翌日から起算して2年を経過する日又は令和5年3月31日のいずれか早い日までの間にある」と、第3条第1項中「起業等が」とあるのは「起業等(その任用期間の満了の日の翌日から起算して2年を経過する日又は令和5年3月31日のいずれか早い日までの間に当該起業等に係る事業を開始し、かつ、市長が定めるところにより、同日までにその旨の報告があったものに限る。以下同じ。)が」とする。

(追加〔令和3年告示125号〕、一部改正〔令和4年告示56号〕)

(令和2年3月18日告示第89号)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の第1条に規定する地域おこし協力隊員として委嘱されていた期間は、この告示による改正後の第1条に規定する地域おこし協力隊員の任用期間とみなして、同条の規定を適用する。

(令和3年3月31日告示第125号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市地域おこし協力隊員起業等支援補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の補助金について適用し、令和2年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和4年3月11日告示第56号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市地域おこし協力隊員起業等支援補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の補助金について適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第159号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市地域おこし協力隊員起業等支援補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の補助金について適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。

東広島市地域おこし協力隊員起業等支援補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第117号

(令和5年4月1日施行)