○保育学生ボランティア活動費補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。次条において「法」という。)第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設(以下「指定養成施設」という。)に在籍する学生(以下単に「学生」という。)を本市における保育の人材として確保することに寄与するための補助金に関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市は、保育所等(次に掲げる施設のうち、本市の区域内に所在するものをいう。以下この条において同じ。)を経営する者(以下この条において「保育所等設置者」という。)が、当該保育所等における保育に関する活動のうち市長が適当と認めるもの(以下「対象活動」という。)に学生をボランティアとして受け入れた場合は、当該保育所等設置者に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。

(1) 法第39条第1項に規定する保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、対象活動にボランティアとして参加した学生に直接支払われる謝礼の額又は当該参加した延べ時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に600円を乗じて得た額のいずれか低い額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める日までに、対象活動ごとに、保育学生ボランティア活動費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象活動にボランティアとして参加する学生が指定養成施設に在籍していることを証する書類の写し

(2) 対象活動の内容を確認することができる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(実績報告)

第5条 補助金の交付の決定(以下この条において「交付決定」という。)の通知を受けた者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該交付決定があった日の属する年度(市の会計年度をいう。以下同じ。)の末日から起算して10日を経過する日のいずれか早い日までに、保育学生ボランティア活動費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象活動にボランティアとして参加した学生が指定養成施設に在籍していることを証する書類の写し

(2) 補助事業の実績を確認することができる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(雑則)

第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

保育学生ボランティア活動費補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第123号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成31年3月29日 告示第123号
令和3年4月1日 告示第147号