○東広島市地域医療支援病院機能強化事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域医療の充実に資するための体制の整備についての補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市は、市内の地域医療支援病院(医療法(昭和23年法律第205号)第4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう。第11条第1項第3号において同じ。)を設置する者が次に掲げる医療の提供の確保又はその充実に資する医療機器の取得、医療設備の整備その他これに類する事業として市長が適当と認めるものを行う場合は、その者に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。

(1) 救急医療(法第30条の4第5項イに掲げる救急医療をいう。)

(2) 周産期医療(法第30条の4第5項ニに掲げる周産期医療をいう。)

(3) 小児救急医療(法第30条の4第5項ホに掲げる小児救急医療をいう。)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する事業に要する費用のうち市長が適当と認めるものについて、次条の規定による申請をした日の属する年度(市の会計年度をいう。以下同じ。)に支出した額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)又は毎年度予算の範囲内で市長が定める額のいずれか低い額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、東広島市地域医療支援病院機能強化事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 経費所要額調(別記様式第2号)

(2) 地域医療支援病院機能強化事業所要額明細書(別記様式第3号)

(3) 導入する医療機器等の明細書(別記様式第4号)

(4) 収支計画書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、補助金を交付する旨又は交付しない旨の決定をしたときは、その旨(交付する旨の決定をしたときは、その旨及び当該決定に係る補助金の額)を、東広島市地域医療支援病院機能強化事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第5号)により、当該申請をした者に対し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする場合においては、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(変更等の申請)

第6条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第4条の規定により申請した事項を変更しようとするとき(軽微な変更として市長が定めるものをしようとするときを除く。)又は当該交付決定に係る補助金を受けて実施する事業(以下「補助事業」という。)を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項の承認を受けようとするときは、東広島市地域医療支援病院機能強化事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、東広島市地域医療支援病院機能強化事業補助金変更(中止・廃止)承認通知書(別記様式第7号)により、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市地域医療支援病院機能強化事業補助金実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 地域医療支援病院機能強化事業実績額明細書(別記様式第9号)

(2) 収支決算書

(3) 領収証書その他の支出証拠書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、当該報告に係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その額を、東広島市地域医療支援病院機能強化事業補助金額確定通知書(別記様式第10号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 補助事業者は、前条の規定による通知があった場合において、補助金の交付の請求をしようとするときは、東広島市地域医療支援病院機能強化事業補助金請求書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(報告の徴収)

第10条 市長は、補助金の適正な交付を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して、補助事業の実施の状況について報告を求め、又は帳簿書類の提出を求めることができる。この場合においては、補助事業者は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定又は交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りの申請その他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(3) 医療法第29条第3項の規定により地域医療支援病院の承認が取り消されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。

2 前項の場合において、既に交付した補助金があるときは、市長は、これを返還すべきことを請求するものとする。

(帳簿の保存)

第12条 補助事業者は、当該補助事業の内容並びにその収入及び支出に関する帳簿書類を整備し、当該帳簿書類を、当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から5年を経過する日まで、保存しなければならない。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、健康福祉部長が定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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東広島市地域医療支援病院機能強化事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第130号

(平成31年4月1日施行)