○東広島市ブロック塀除却費等補助金交付要綱

令和元年6月3日

告示第264号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震によるブロック塀等の倒壊の被害から市民の生命、身体及び財産を保護するとともに、避難に必要な経路を確保するため、地震により倒壊するおそれのあるブロック塀等の除却又は建替え(ブロック塀等を除却した箇所に軽量フェンス等を設置する場合に限る。以下同じ。)に要する費用に対して補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造又はコンクリートブロック、れんが、石等を用いた組積造の塀をいう。

(2) 軽量フェンス等 アルミニウム製の柵、生け垣その他これらに類するものをいう。

(補助金の交付)

第3条 市は、次の要件に該当するブロック塀等の除却又は建替えを行う者に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。

(1) 次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる基準のいずれかに該当していないことにより、地震により倒壊するおそれがあると認められること。

 補強コンクリートブロック造の塀 次に掲げる基準

(ア) 道路(緊急輸送道路(緊急輸送を確保するため必要な道路として災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号イに規定する都道府県地域防災計画に記載された道路及び大規模な地震が発生した場合に通行を確保すべき道路として建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第1項に規定する都道府県耐震改修促進計画に記載された道路をいう。)並びに市内の小学校及び中学校の通学路をいう。以下同じ。)の地面からの高さが2.2メートル以下であること。

(イ) 塀の厚さが、高さ2メートル以下の塀にあっては10センチメートル以上、高さ2メートルを超え2.2メートル以下の塀にあっては15センチメートル以上であること。

(ウ) コンクリート造の基礎があること。

(エ) 傾き、著しい亀裂その他の損傷がないこと。

(オ) 高さ1.2メートルを超える塀にあっては、塀の長さ3.4メートル以内の間隔で、壁面から塀の高さの5分の1以上突出した控壁が設けられていること。

 組積造の塀 次に掲げる基準

(ア) 道路の地面からの高さが1.2メートル以下であること。

(イ) 塀の厚さが、塀の高さの10分の1以上であること。

(ウ) コンクリート造の基礎があること。

(エ) 傾き、著しい亀裂その他の損傷がないこと。

(オ) 塀の厚さが当該塀の高さの15パーセントに満たない場合にあっては、塀の長さ4メートル以内の間隔で、壁面から塀の厚さの1.5倍以上突出した控壁が設けられていること。

(2) 道路に面して設置されていること。

(3) 道路の地面からの高さ(擁壁の上に築造されたブロック塀等については、擁壁の上端からの高さ)が60センチメートル以上となる部分を有すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該ブロック塀等の除却又は建替えに対しては、補助金は、交付しない。

(1) ブロック塀等を国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他国又は地方公共団体の設立、出資等に係る法人が所有している場合

(2) ブロック塀等が建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に明らかに違反している場合

(3) 建築基準法第42条第2項の規定により指定された道路の区域内でブロック塀等の建替えを行う場合

(4) 国、地方公共団体その他の公共団体からブロック塀等の除却又は建替えについて助成金その他の金銭の給付を受ける場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由がある場合

(補助金の額)

第4条 ブロック塀等の除却に係る補助金の額は、当該除却に係る工事に要する費用の額(当該額が除却するブロック塀等の長さ1メートルにつき8万円を超える場合は、当該除却に係るブロック塀等の長さに8万円を乗じて得た額)に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)又は15万円のいずれか低い額とする。

2 ブロック塀等の建替えに係る補助金の額は、当該除却に係る工事に係る補助金の額として前項の規定により算出した額に、当該軽量フェンス等の設置(当該除却した箇所の範囲内で行われるものに限る。)に係る工事に要する費用の額(当該額が当該設置に係る軽量フェンス等の長さ1メートルにつき8万円を超える場合は、当該設置に係る軽量フェンス等の長さに8万円を乗じて得た額)に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)又は15万円のいずれか低い額を合計した額とする。

(事前の協議)

第5条 次条の規定による申請をしようとする者は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、東広島市ブロック塀除却費等補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該ブロック塀等の敷地の用に供されている土地又は当該土地を敷地とする建物に係る登記事項証明書(申請の日前3か月以内に発行されたものに限る。)

(2) 当該ブロック塀等の所有者(区分所有に係る建物の敷地の用に供されている土地(第4号において「共用土地」という。)に設置されているブロック塀等にあっては当該ブロック塀等の管理を行う法人その他の団体の代表者、共有に係る土地に設置されているブロック塀等にあっては当該共有者を代表する者)に市税の滞納がないことを証する書類(申請の日前3か月以内に発行されたものに限る。)

(3) ブロック塀等の管理者が申請する場合にあっては、所有者の同意書及び管理の権原を有することを証する書類

(4) 当該ブロック塀等が共用土地に設置されている場合にあっては、当該区分所有に係る建物の区分所有者の同意書、当該ブロック塀等の管理を行う法人その他の団体の総会の議決書の写しその他ブロック塀等の除却又は建替えについて当該区分所有者の同意が得られていることを証する書類

(5) 当該ブロック塀等が共有されている場合にあっては、共有者全員の同意書

(6) 付近見取図

(7) 配置図(当該ブロック塀等の敷地及び道路に面している当該ブロック塀等の位置関係を記載するものとする。)

(8) 当該ブロック塀等の高さ、厚さ、長さその他の事項を記載した図面

(9) ブロック塀等の建替えに係る申請にあっては、設置する軽量フェンス等の高さ、厚さ、長さ、基礎の大きさその他の事項を記載した図面

(10) 当該ブロック塀等の現況写真(当該ブロック塀等の全体及び当該ブロック塀等の傾き、著しい亀裂その他の損傷の有無その他の状況を確認することができるように撮影したものとする。)

(11) 見積書及び当該見積金額の内訳書(当該書類を作成した者の押印があるものに限る。)

(12) 安全性に係る点検票

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、補助金を交付する旨を決定したときは東広島市ブロック塀除却費等補助金交付決定通知書により、交付しない旨を決定したときは東広島市ブロック塀除却費等補助金不交付決定通知書により、それぞれその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行う場合は、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 補助金の交付は、一団の土地につき、1回に限り行うことができる。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(変更等の承認)

第8条 補助事業者(交付決定を受けた者をいう。以下同じ。)は、第6条の規定により申請した事項を変更しようとするとき(軽微な変更として市長が定めるものをしようとするときを除く。)又は当該交付決定に係る補助金を受けて実施する事業(以下「補助事業」という。)を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、第6条の規定により申請した事項の変更について前項の承認を受けようとするときは、東広島市ブロック塀除却費等補助金変更承認申請書に変更の内容を明らかにする書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、東広島市ブロック塀除却費等補助金変更承認通知書により、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

4 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止について第1項の承認を受けようとするときは、東広島市ブロック塀除却費等補助金中止(廃止)承認申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該交付決定があった日の属する年度(市の会計年度をいう。第18条において同じ。)の末日のいずれか早い日までに、東広島市ブロック塀除却費等補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 領収書、請求書その他の支出証拠書類の写し

(3) 除却又は建替えに係る工事の作業前、作業中及び作業後の状況を撮影した写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(是正の要求)

第10条 市長は、前条の報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果が交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに適合させるために必要な措置を講ずることを求めることができる。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、第9条の報告書の提出があった場合において、当該報告に係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その額を、東広島市ブロック塀除却費等補助金額確定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による通知があった場合において、補助金の交付の請求をしようとするときは、東広島市ブロック塀除却費等補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(報告の徴収)

第14条 市長は、補助金の適正な交付を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して、補助事業の実施の状況について報告を求め、又は帳簿書類の提出を求めることができる。この場合においては、補助事業者は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定又は交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りの申請その他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、東広島市ブロック塀除却費等補助金交付決定取消通知書により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(補助金の返還)

第16条 前条第1項の場合において、既に交付した補助金があるときは、市長は、東広島市ブロック塀除却費等補助金返還命令書により、当該補助金の額の全部又は一部に相当する額の返還を命ずるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、当該補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき、東広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和49年東広島市条例第130号)附則第2項に規定する割合(次項において「特例割合」という。)で計算した額の加算金を市に納付しなければならない。

3 補助事業者は、第1項の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納に係る額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき、特例割合で計算した額の延滞金を市に納付しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(仕入れに係る消費税額の控除に関する報告等)

第17条 補助事業者は、補助事業が完了した後において、交付を受けた補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計金額をいう。以下この条において同じ。)が消費税及び地方消費税の申告により確定した場合は、遅滞なく、当該消費税仕入控除税額について、東広島市ブロック塀除却費等補助金消費税仕入控除税額報告書により市長に報告しなければならない。

2 前条の規定は、前項に規定する場合において返還すべき補助金の額があるときについて準用する。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(帳簿書類の整備)

第18条 補助事業者は、当該補助事業の実施並びにその収入及び支出に関する帳簿及び書類を整備し、これらを当該補助事業が完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで、保存しなければならない。

(委任)

第19条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、都市部長が定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この告示は、令和元年6月3日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市ブロック塀除却費等補助金交付要綱

令和元年6月3日 告示第264号

(令和3年4月1日施行)