○東広島市企業主導型保育施設環境整備事業費補助金交付要綱

平成30年8月31日

告示第341号

(趣旨)

第1条 この要綱は、企業主導型保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(企業主導型保育事業費補助金実施要綱(平成29年4月27日付け府子本第370号・雇児発0427第2号内閣府子ども・子育て本部統括官・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知別紙。以下「国実施要綱」という。)に基づいて行われるものに限る。)を行う施設であって、利用定員が6人以上のもののうち、同法第59条の2第1項の規定による届出がされたものをいう。以下同じ。)において行われる保育の環境の整備に対する補助金の交付に関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市は、本市の区域内に所在する企業主導型保育施設の設置者(以下この条において「事業者」という。)のうち、次に掲げる要件を満たすものが、当該企業主導型保育施設の防犯対策又は児童の安全の確保に係る施設又は設備の整備(以下「環境整備事業」という。)を行う場合は、当該事業者に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。

(1) 当該企業主導型保育施設が、国実施要綱の規定による助成の決定を受けていること。

(2) 当該企業主導型保育施設について、当該事業者又は当該事業者と当該企業主導型保育施設の利用に関する契約を締結している一般事業主(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第69条第1項に規定する一般事業主をいう。)に雇用されている者が監護する児童以外の児童に係る利用定員を定めていること。

(一部改正〔令和4年告示48号〕)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、環境整備事業に要する費用のうち次に掲げるもの(国実施要綱の規定による助成の対象となる費用を除く。)の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は50万円(当該企業主導型保育施設の設置に係る施設の整備について国実施要綱の規定による助成の決定を受けた日から1年以内に申請する場合にあっては、100万円)のいずれか低い額とする。

(1) 備品(その取得価額が1万円に満たないものにあっては、耐用年数が3年以上のものに限る。)の取得に要する費用

(2) 外構の工事に要する費用

(一部改正〔令和4年告示48号〕)

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める日までに、東広島市企業主導型保育施設環境整備事業費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 環境整備事業の概要を確認することができる書類

(2) 国実施要綱の規定による助成の決定を受けたことを証する書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、一の施設につき、一の年度(市の会計年度をいう。)当たり1回に限り行うことができるものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号・4年48号〕)

(交付決定の取消し等)

第5条 市長は、補助金の交付の決定(以下この条において「交付決定」という。)の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定又は交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りの申請その他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(3) 第2条各号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。

2 前項の場合において、既に交付した補助金があるときは、市長は、当該補助事業者に対し、これを返還すべきことを請求するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(財産の管理及び処分の制限)

第6条 補助事業者は、補助金の交付により取得した機械その他市長が定める財産を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数が経過する日まで、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 補助事業者は、市長が定める期間内に、前項に規定する財産を、補助金の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成30年8月31日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和4年3月2日告示第48号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市企業主導型保育施設環境整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の補助金について適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。

東広島市企業主導型保育施設環境整備事業費補助金交付要綱

平成30年8月31日 告示第341号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成30年8月31日 告示第341号
令和3年4月1日 告示第147号
令和4年3月2日 告示第48号