○勤務条件についての措置の要求に関する規則

令和2年2月28日

公平委員会規則第2号

勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和49年東広島市公平委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、法第46条の規定による職員の勤務条件に関する措置の要求(以下「措置要求」という。)の手続、法第47条の規定による審査及び判定の手続並びに当該審査及び判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(措置要求の方式)

第2条 措置要求は、措置要求書の正本及び副本各1通を東広島市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出してしなければならない。

2 措置要求書には、必要と認める資料を添付することができる。

3 前項の資料の提出は、措置要求に係る審査の係属中にすることを妨げない。

4 措置要求は、代理人によってすることができる。この場合においては、当該代理人は、その資格を証明する書面を措置要求書に添付しなければならない。

(措置要求書の記載事項)

第3条 措置要求書には、次に掲げる事項を記載し、措置要求をする職員(以下「要求者」という。)が記名しなければならない。

(1) 要求者の氏名、住所、生年月日、職名及び所属

(2) 措置要求の趣旨

(3) 措置要求をする理由

(4) 要求者又はその者の属する職員団体が措置要求の趣旨について既に東広島市の当局(以下「当局」という。)と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。第9条を除き、以下同じ。)を行った場合は、その交渉の経過の概要

(5) 措置要求の年月日

2 措置要求を代理人によってするときは、当該代理人が措置要求書に記名するものとし、措置要求書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該代理人の氏名、住所及び職業(代理人が職員の場合にあっては、その氏名、住所及び職名。第13条第2項において同じ。)を記載しなければならない。

3 第1項第1号に掲げる記載事項に変更があったときは、要求者は、速やかに、書面で、公平委員会にその旨を届け出なければならない。

(一部改正〔令和3年公平委規則2号〕)

(措置要求書の補正)

第4条 公平委員会は、提出された措置要求書に不備があると認める場合において、当該不備が補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。ただし、当該不備が軽微なものであって、措置要求の内容に影響がないと認められるときは、職権でこれを補正することができる。

(措置要求の受理又は却下)

第5条 公平委員会は、措置要求が適法なものであるときはこれを受理し、次の各号のいずれかに該当することが明らかなときはこれを却下することを決定するものとする。

(1) 措置要求をすることができない者によってされた措置要求

(2) 法第46条に規定する勤務条件に該当しない事項についてされた措置要求

(3) 法第55条第3項に規定する事項についてされた措置要求

(4) 既に実現された事項又は実現が不可能であることが客観的に明らかな事項についてされた措置要求

(5) 前条の規定による命令に従った補正がされない措置要求

(6) 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた措置要求であって、補正をすることができないもの

(受理又は却下の通知)

第6条 公平委員会は、前条の規定により措置要求の受理を決定したときは、その旨を要求者及び当局(以下「当事者」という。)に通知するとともに、当局に措置要求書の副本を送付するものとする。

2 公平委員会は、前条の規定により措置要求の却下を決定したときは、理由を付して、その旨を要求者に通知するものとする。

(受理後の却下の判定)

第7条 公平委員会は、受理した措置要求が第5条各号(第5号を除く。)のいずれかに該当することが明らかになったときは、判定で、当該措置要求を却下することができる。

(措置要求の併合又は分離)

第8条 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者の申請又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の措置要求を併合し、又は併合した措置要求を分離して審査することができる。

2 公平委員会は、前項の規定により措置要求を併合し、又は分離したときは、その旨を当事者に通知するものとする。

(交渉の勧奨又はあっせん)

第9条 公平委員会は、適当と認めるときは、事案を適切に解決するため、当事者に対し交渉を勧奨し、又は当事者間をあっせんすることができる。

(審査等)

第10条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を呼び出して尋問し、又はこれらの者に対して書類の提出を求め、その他必要と認める調査を行うことができる。

(口頭審理)

第11条 公平委員会は、必要があると認めるときは、口頭審理を行うことができる。

2 口頭審理の手続は、その性質に反しない限り、不利益処分についての審査請求に関する規則(令和2年東広島市公平委員会規則第3号)に定める口頭審理の手続の例による。

(措置要求の取下げ)

第12条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置要求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の規定による措置要求の取下げは、書面で、その旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。

(代理人の選任、解任等)

第13条 要求者は、いつでも、代理人を選任し、及び選任した代理人を解任することができる。

2 要求者は、前項の規定により代理人を選任し、又は解任したとき(第3条第2項の規定により措置要求をする代理人を選任したときを除く。)は、書面により、その旨並びにその者の氏名、住所及び職業を公平委員会に届け出なければならない。

3 代理人は、要求者のために、措置要求に関する一切の行為をすることができる。ただし、措置要求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限る。

4 要求者は、代理人に対して前項ただし書の特別の委任をし、又は当該委任を撤回したときは、第2項に規定する書面その他の書面にその旨を記載して、公平委員会に届け出なければならない。

(審査の打切り)

第14条 公平委員会は、係属している措置要求が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該措置要求に係る審査の打切りを決定するものとする。

(1) 要求者の死亡、所在不明等により措置要求の審査を継続することができなくなったとき。

(2) 当事者における交渉、あっせん等により措置要求の理由又は審査継続の必要がなくなったとき。

(3) 要求者が措置要求を継続する意思を放棄したと認められるとき。

2 公平委員会は、前項の規定により審査の打切りを決定したときは、理由を付して、当事者にその旨を通知するものとする。

3 措置要求は、前項の規定による通知により完結する。

(判定)

第15条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに、次に定めるところにより判定を行い、判定書を作成するものとする。

(1) 措置要求が不適法であるときは、当該措置要求を却下する。

(2) 措置要求が理由がないときは、当該措置要求を棄却する。

(3) 措置要求が理由があるときは、当該措置要求の全部又は一部を認容する。

2 判定書には、次に掲げる事項を記載し、公平委員会の委員長及び委員が記名押印しなければならない。

(1) 要求者の表示

(2) 主文

(3) 措置要求の要旨

(4) 理由

(判定の送達)

第16条 判定の送達は、判定書の正本を要求者又は要求者の指定する代理人に送付して行う。

2 公平委員会は、必要があると認めるときは、判定書の正本を当局に送付することができる。

(勧告)

第17条 法第47条の勧告は、書面を当局に送付してしなければならない。この場合においては、当該書面の写しを要求者に送達するものとする。

(文書の送付)

第18条 公平委員会による文書の送付は、使送又は書留郵便によって行う。

2 前項の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による文書の送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を、東広島市公告式規則(昭和49年東広島市規則第1号)の例により公示してするものとする。この場合においては、公示した日から14日を経過した時に、当該文書の送付があったものとみなす。

(補則)

第19条 この規則に定めるものを除くほか、措置要求に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の勤務条件に関する措置の要求に関する規則の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月29日公平委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

勤務条件についての措置の要求に関する規則

令和2年2月28日 公平委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)