○不利益処分についての審査請求に関する書面の様式を定める告示
令和2年2月28日
公平委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、不利益処分についての審査請求に関する規則(令和2年東広島市公平委員会規則第3号。以下「規則」という。)第74条の規定に基づき、当事者、代理人その他の関係人が東広島市公平委員会に提出する主要な書面の様式を定めるものとする。
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、規則で使用する用語の例による。
審査請求書 | ||
審査請求書記載事項変更届出書 | ||
審査手続併合(分離)申請書 | ||
審査請求取下書 | ||
処分の取消(修正)届出書 | ||
判決確定届出書 | ||
代表者選任(解任)届出書 | ||
代理人選任(解任)届出書 | ||
口頭審理の請求(請求撤回)書兼口頭審理の公開の請求(請求撤回)書 | ||
口頭審理期日変更申立書 | ||
答弁書 | ||
反論書 | ||
準備書面 | ||
最終陳述書 | ||
証拠資料説明書 | ||
証人尋問承認申請書 | ||
証拠調べ申立書 | ||
証人不出席届 | ||
宣誓書 | ||
口述書 | ||
当事者本人尋問申出書 | ||
口頭で意見を述べる機会の申立書 | ||
事件記録閲覧(写しの交付)申出書 | ||
再審請求書 |
(委任)
第4条 前条に定めるもののほか、不利益処分の審査請求に関し必要な書面の様式は、東広島市公平委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日公平委告示第1号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)
(一部改正〔令和3年公平委告示1号〕)