○東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業の保留地の処分に関する規則
令和2年3月31日
規則第27号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 競争入札(第3条―第15条)
第3章 公開抽選(第16条―第26条)
第4章 随意契約(第27条)
第5章 契約の締結(第28条―第32条)
第6章 契約の履行(第33条―第37条)
第7章 契約の解除(第38条)
第8章 雑則(第39条・第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業における保留地の処分に関し、東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業施行条例(平成29年東広島市条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による方法により処分することができなかった保留地は、その処分を妨げない範囲において、貸付けを行うことができる。
第2章 競争入札
(入札の参加資格)
第3条 施行者は、特別の理由がある場合を除くほか、次に掲げる者を一般競争入札及び指名競争入札(以下これらを「競争入札」という。)に参加させることができない。
(1) 契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
2 前項に定めるもののほか、施行者は、競争入札においてその公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者を、その事実があった日後2年間、競争入札に参加させないことができる。
(一般競争入札の公告)
第4条 施行者は、一般競争入札の方法により保留地を処分しようとするときは、その入札の期日から起算して少なくとも30日前までに、掲示その他の方法により、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 入札に付する保留地の位置及び地積
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 入札の参加の申込みに係る受付の期間及び場所
(4) 入札の執行の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効の入札に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札の執行に関し必要な事項
(入札の参加の申込み)
第6条 一般競争入札に参加しようとする者(次項において「入札申込者」という。)は、入札参加申込書に誓約書を添付して、施行者に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則36号〕)
2 前項の規定による入札保証金の納付は、銀行その他の金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手の提出をもって代えることができる。
3 入札保証金には、利子を付さない。
4 第1項の規定にかかわらず、施行者が特に必要と認めた場合は、入札保証金を免除することができる。
(入札保証金の帰属)
第8条 入札保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施行者に帰属する。
(1) 落札者が契約を締結しないとき。
(2) 入札者が競争入札に関し不正の行為をしたとき。
2 代理人が入札をしようとするときは、入札の前に委任状を提出しなければならない。
3 入札の締切り後は、入札をすることができない。
4 入札箱に投入した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(一部改正〔令和3年規則36号〕)
(入札の中止等)
第11条 施行者は、災害その他特別の事情により競争入札を執行することが困難であると認めるときは、当該競争入札を中止し、又は延期し、若しくは取り消すことができる。この場合において、入札者が損害を受けても、施行者は、補償の責めを負わない。
(開札)
第12条 競争入札の開札は、入札の終了後直ちに、入札者又はその代理人の面前で行うものとする。
(入札の無効)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札を無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格がない者が入札をしたとき。
(2) 入札者又はその代理人が同一の物件について2通以上の入札書を入札箱に投入したとき。
(3) 所定の入札書を用いていないとき。
(5) 入札書に入札金額、入札物件の表示若しくは記名押印がないとき又はこれらが不明確なとき。
(6) 入札金額を訂正したとき。
(7) 再度入札をした場合において、その入札者が1人であるとき。
(8) 入札に際し、不正な行為が行われたと認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反したとき。
(落札者の決定)
第15条 入札者のうち予定価格以上の最高価格で入札をした者を、落札者とする。
2 落札者となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者又はその代理人にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者又はその代理人のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
第3章 公開抽選
2 前項に定めるもののほか、施行者は、抽選においてその公正な執行を妨げた者を、その事実があった日後2年間、抽選に参加させないことができる。
(抽選の公告)
第17条 施行者は、抽選の方法により保留地を処分しようとするときは、その抽選の期日から起算して少なくとも30日前までに、掲示その他の方法により、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 抽選に付する保留地の位置及び地積
(2) 抽選に付する保留地の価格
(3) 抽選に参加する者に必要な資格に関する事項
(4) 抽選の参加の申込みに係る受付の期間及び場所
(5) 抽選の執行の日時及び場所
(6) 抽選保証金に関する事項
(7) 無効の抽選に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、抽選の執行に関し必要な事項
(抽選の参加の申込み)
第18条 抽選に参加しようとする者(次項において「抽選申込者」という。)は、抽選参加申込書に誓約書を添付して、施行者に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則36号〕)
(抽選保証金の納付)
第19条 前条第2項の規定により抽選指定書の交付を受けた者(以下この章において「応募者」という。)は、申し込もうとする保留地の価格の100分の5以上の額を、抽選保証金として、抽選の開始前に、施行者に納付しなければならない。
(抽選保証金の帰属)
第20条 抽選保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施行者に帰属する。
(1) 当選者が契約を締結しないとき。
(2) 応募者が抽選に関し不正の行為をしたとき。
(抽選の方法)
第22条 抽選は、第17条の規定により公告した抽選の執行の日時及び場所で、別に定める方法により行う。
2 代理人が抽選をしようとするときは、抽選の前に委任状を提出しなければならない。
3 抽選の締切り後は、抽選をすることができない。
(一部改正〔令和3年規則36号〕)
(抽選の中止等)
第23条 施行者は、災害その他特別の事情により抽選を執行することが困難であると認めるときは、当該抽選を中止し、又は延期し、若しくは取り消すことができる。この場合において、応募者が損害を受けても、施行者は、補償の責めを負わない。
(抽選の無効)
第24条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その抽選を無効とする。
(1) 抽選に参加する者に必要な資格のない者が抽選をしたとき。
(2) 応募者又はその代理人が、同一の物件について2通以上の抽選をしたとき。
(4) 抽選に際し、不正な行為が行われたと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、抽選に関する条件に違反したとき。
(一部改正〔令和3年規則36号〕)
(当選者の決定)
第25条 施行者は、第22条第1項の規定により行った抽選によって当選者を決定する。
2 応募者のうち抽選に参加した者が1人であるときは、その者を当選者とする。
(補欠者の決定等)
第26条 施行者は、前条第1項の規定による当選者のほか、2人以内の補欠者を、優先順位を定めて選出するものとする。
2 施行者は、当選者が契約を締結しないときは、前項の規定により選出した補欠者を、その優先順位順に当選者とする。
第4章 随意契約
(随意契約による処分)
第27条 条例第25条第2項第4号の特に施行者が必要と認めたときは、次に掲げるときとする。
(1) 国又は地方公共団体に所有地を買収された者が代替地を希望した場合において、施行者が特に必要と認めたとき。
(2) 保留地の位置、地積、利用の状況等により入札又は抽選に付することが不適当と認められるとき。
(3) 再度入札をした場合において、その入札者が1人であるとき。
(4) 条例第8条に規定する審議会の同意が得られた場合において、当該同意に係る保留地を処分するとき。
(5) 借地権を登記し、又は申告している者が借地の代替地を希望した場合において、施行者が特に必要と認めたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施行者が必要と認めたとき。
2 条例第25条第2項の規定により保留地を随意契約の方法により処分しようとするときは、その相手方に保留地買受申請書を提出させるものとする。
(一部改正〔令和3年規則36号〕)
第5章 契約の締結
(落札者等の決定の通知)
第28条 施行者は、競争入札による落札者、抽選による当選者又は随意契約の相手方を決定したときは、これらの者に対し、その旨を、保留地売買決定通知書により通知するものとする。
(一部改正〔令和3年規則36号〕)
(契約の締結)
第29条 前条の規定により通知を受けた者(以下この章において「契約の相手方」という。)は、定められた期日までに、施行者が定める保留地売買契約書により、契約を締結しなければならない。
2 契約の相手方が前項の期日までに契約を締結しないときは、施行者は、保留地売買決定取消通知書により、その者と契約しない旨を通知するものとする。
(一部改正〔令和3年規則36号〕)
(契約保証金の納付)
第30条 契約の相手方は、契約を締結する日までに、契約金額の100分の10以上の額を、契約保証金として施行者に納付しなければならない。
(契約保証金の帰属)
第31条 契約を締結した相手方(以下「契約者」という。)が第38条第1項の規定により契約を解除されたときは、契約保証金は、施行者に帰属する。
(契約保証金の還付又は充当)
第32条 契約保証金は、前条の規定により施行者に帰属させる場合を除き、売買代金の完納後、還付するものとする。
2 契約保証金は、売買代金の一部に充当することができる。
第6章 契約の履行
(売買代金の納付)
第33条 契約者は、契約を締結した日から60日以内に、売買代金の全額を納付しなければならない。ただし、随意契約の方法による場合で、施行者が特にやむを得ないと認めるときは、売買代金を、契約の締結の日から2年以内に、4回に分割して納付することができる。
3 売買代金を分割納付する場合は、当該売買代金に、契約の締結の日の翌日から、同日における法定利率による利子を付する。
(遅延利息)
第34条 施行者は、契約者が売買代金(分割納付をする場合は、その利子を含む。以下この項において同じ。)を納付期限までに納付しないときは、その納付期限の翌日からその納付をする日までの期間に応じ、当該納付期限の経過後まだ支払われていない売買代金の額につき東広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和49年東広島市条例第130号)附則第2項に規定する割合で算定した額の遅延利息を契約者に納付させなければならない。
(保留地の引渡し)
第35条 施行者は、契約者が売買代金(前条に規定する遅延利息を含む。以下同じ。)を完納したときは、速やかに、保留地引渡通知書を交付して、保留地を引き渡すものとする。
2 前項の規定にかかわらず、施行者が特に必要と認めるときは、売買代金の完納前であっても、保留地を引き渡すことができる。
(一部改正〔令和3年規則36号〕)
(担保責任)
第36条 施行者は、引渡しをした保留地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においても、損害賠償の責めを負わない。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前に契約を締結し、かつ、売買代金が完納されたとき。 換地処分の公告の日の翌日
(2) 換地処分の公告の日以前に契約を締結し、同日後に売買代金が完納されたとき。 売買代金が完納された日
(3) 換地処分の公告の日の翌日以後に契約を締結したとき。 売買代金が完納された日
2 保留地の所有権移転の登記は、土地区画整理法第107条第2項の登記が完了した後、施行者が行う。
3 前項の規定による登記に必要な印紙税に相当する金額の収入印紙は、契約者の負担とする。
第7章 契約の解除
第38条 施行者は、契約者がこの規則に違反したとき又は契約を履行しないときは、契約を解除することができる。
2 施行者は、前項の規定により契約を解除するときは、その旨を、文書により、契約者に通知するものとする。
3 契約者は、前項の規定による通知を受けたときは、施行者が指示する期間内に、自己の費用で当該保留地を原状に回復して、施行者に引き渡さなければならない。
5 前項の還付金には、利子を付さない。
6 第1項の規定による契約の解除により契約者が損失を受けても、施行者は、補償の責めを負わないものとする。
第8章 雑則
(権利義務の譲渡の禁止)
第39条 契約者は、第37条第2項の規定による登記が完了するまでは、当該契約に係る権利義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ施行者の承認を得た場合は、この限りでない。
(委任)
第40条 この規則に定めるもののほか、この規則の規定による書類の様式その他保留地の処分に関し必要な事項は、施行者が定める。
(一部改正〔令和3年規則36号〕)
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。