○東広島市立美術館の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年3月17日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市立美術館の設置及び管理に関する条例(平成31年東広島市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(指定管理者が行う業務)
第3条 条例第4条第2項第1号の教育委員会規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 美術品等の輸送に関すること。
(2) 美術品等の保管に関すること。
(3) 美術品等の展示に関すること。
(4) 美術に関する講演会、講座等の開催に関すること。
2 条例第7条第2項の教育委員会規則で定める入室券は、美術館が発行する招待券、無料券その他これらに類するものとする。
(1) 市民ギャラリー 使用日の12月前の日の属する月の初日
(2) 創作室兼会議室(美術に関する事業、講座、創作その他これらに類する活動の用に供する目的で使用する場合に限る。) 使用日の6月前の日の属する月の初日
(3) 創作室兼会議室(美術に関する作品の展示その他これに類する活動の用に供する目的で使用する場合に限る。) 使用日の3月前の日の属する月の初日
(4) 創作室兼会議室(前2号に規定する目的以外の目的で使用する場合に限る。)使用日の1月前の日の属する月の初日
(5) ロビーその他の敷地 使用日の3か月前の日の属する月の初日
2 教育委員会は、条例第8条第1項前段の許可をしたときは、前条第1項の規定による申請をした者に対し、東広島市立美術館使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(使用の許可の変更等)
第7条 条例第8条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、東広島市立美術館使用変更許可申請書(別記様式第3号)に前条第2項の許可書を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
4 第2項の規定による変更の許可に係る施設等の使用料の額が当該変更前の許可に係る施設等の使用料の額に満たないこととなった場合においても、既に納付された使用料は、還付しない。
(観覧料の減免)
第9条 条例第12条の規定による観覧料の減額又は免除は、次に掲げる者に対して行うことができる。
(1) 教育委員会又は指定管理者(この号において「教育委員会等」という。)が主催し、又は共催する行事の関係者として教育委員会等が指定した者
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証の交付を受けている者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(4) 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)の支給を受けている者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(7) 保育所又は幼稚園、小学校、中学校若しくは高等学校その他これらに類する教育機関の児童が保育又は教育の一環として観覧する場合における当該児童を引率する保育士、教職員その他これらの者に準ずる者
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認める者
(1) 市、教育委員会又は指定管理者が主催し、又は共催する事業のために施設等を使用するとき。 使用料の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。 教育委員会が定める額
(使用料の還付の申請)
第11条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額についてすることができる。
(1) 条例第10条第1項第5号の規定に該当したことにより、施設等を使用することができなくなったとき。 当該使用料の全額に相当する額
(2) 使用日の30日前までに第7条第5項の規定による届出があった場合において、当該届出の理由を教育委員会が相当と認めたとき。 当該使用料の半額に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会又は指定管理者が相当の理由があると認めた場合 教育委員会又は指定管理者が適当と認める額
2 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、東広島市立美術館使用料還付申請書(別記様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用中の施設等への立入り)
第12条 教育委員会は、美術館の管理運営上必要があると認めるときは、使用中の施設等に立ち入ることができる。この場合においては、施設等を使用している者は、正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、美術館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、令和2年11月3日から施行する。
別表(第8条関係)
施設の名称 | 使用期間 |
市民ギャラリー | 14日間 |
創作室兼会議室 | 7日間 |
ロビー | 教育委員会がその都度定める期間 |