○東広島市新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止等に資するボランティア活動応援補助金交付要綱

令和2年5月18日

告示第220号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の感染の拡大の防止等に資するボランティア活動に対する補助金の交付に関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年告示323号・3年92号〕)

(補助金の交付)

第2条 市は、この告示の定めるところにより、次に掲げる活動(以下「補助対象活動」という。)を行う法人その他の団体(以下単に「団体」という。)に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。

(1) 市内における新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に資する活動

(2) 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大に伴う市民生活への影響の軽減に資する活動

2 前項の規定にかかわらず、補助対象活動が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金は、交付しない。

(1) 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを内容とするもの

(2) 宗教の教義を広めることを目的とするもの

(3) 営利を目的とするもの

(4) 国又は地方公共団体の制度に基づく補助金(この告示による補助金を除く。)、助成金その他の金銭の給付を受けるもの

(5) 新型コロナウイルス感染症の感染の防止のための対策が講じられていないもの又はその対策が著しく不十分であると認められるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと認められるもの

3 補助金の交付を受けることができる団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であって、市内に主たる事務所を有するもの

(3) 自治会、町内会その他市内の一定の区域に住所を有する者の地域的な共同活動を行うために形成された団体

(4) 市内に住所を有する者が構成員の過半数を占め、又はその主たる事務所が市内に所在する団体(商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業及びこれらの者を構成員とする団体を除く。)

4 補助金の額は、補助対象活動に要する経費のうち次に掲げるものの額の合計額又は10万円のいずれか低い額とする。

(1) 報償費(当該団体の構成員に対するものを除く。)

(2) 旅費

(3) 消耗品費

(4) 燃料費

(5) 食糧費(当該団体の構成員に対する弁当その他の飲食物の提供に係るものを除く。)

(6) 印刷製本費(複写に要する費用を含む。)

(7) 通信運搬費

(8) 保険料

(9) 使用料及び賃借料

(10) 前各号に掲げるもののほか、補助対象活動に要する経費で、市長が適当と認めるもの

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするもの(第3号において「申請者」という。)は、東広島市新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止等に資するボランティア活動応援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書

(2) 収支予算書

(3) 規約、会則その他申請者の概要を記載した書類

(4) 構成員の名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(実績報告)

第4条 補助金の交付の決定を受けた者(次項において「補助事業者」という。)は、補助対象活動が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該交付決定があった日の属する年度(市の会計年度をいう。)の末日のいずれか早い日までに、東広島市新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止等に資するボランティア活動応援補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 活動報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(4) 当該補助対象活動の状況を撮影した写真その他当該補助対象活動の内容を確認することができる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 東広島市補助金等交付規則第17条第1項の規定による概算払を受けた補助事業者は、前項の実績報告書に、東広島市新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止等に資するボランティア活動応援補助金概算払精算書を添付しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(雑則)

第5条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年5月18日から施行する。

(一部改正〔令和2年告示323号〕)

(令和2年度における東広島市新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止等に資するボランティア活動応援補助金の特例)

2 市は、令和2年度に限り、次に掲げる団体がその活動を継続するために講ずる新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止のための措置に要する経費について、当該団体に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。

(1) 東広島市体育協会

(2) 東広島市スポーツ少年団

(3) 東広島市文化連盟

(4) 前3号に掲げるもののほか、社会教育に関する事業を行う団体であって、次に掲げる要件を満たすもの

 主たる事務所が市内に所在し、かつ、市内の一定の地域を活動の拠点としていること。

 事務所の所在地、構成員の資格、代表者に関する事項、総会の議決事項、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする定款、規約、会則その他これらに準ずるものを有していること。

 構成員の過半数が市内に住所を有する者であること。

(追加〔令和2年告示323号〕)

3 前項の規定による補助金の額は、同項の措置に要する経費であって市長が適当と認めるものの合計額又は次の各号に掲げる団体の区分に応じ、当該各号に定める額のいずれか低い額とする。

(1) 前項第1号から第3号までに掲げる団体 100万円

(2) 前項第4号に掲げる団体 10万円

(追加〔令和2年告示323号〕)

4 第2条第2項(第4号を除く。)及び第3条から第5条までの規定は、附則第2項の規定による補助金の交付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、市長が別に定める。

(追加〔令和2年告示323号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)

5 前3項に定めるもののほか、附則第2項の規定による補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔令和2年告示323号〕)

(令和2年9月1日告示第323号)

1 この告示は、令和2年9月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、この告示の施行後においても、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月26日告示第92号)

この告示は、令和3年3月26日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

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令和2年5月18日 告示第220号

(令和3年4月1日施行)