○東広島市防犯カメラ設置補助金交付要綱

令和2年8月27日

告示第317号

(趣旨)

第1条 この告示は、犯罪の発生の抑止並びに地域の安全及び安心を確保するための地域の自主的な取組を支援するため、防犯カメラの設置に要する費用に対して補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(定義)

第2条 この告示において「防犯カメラ」とは、犯罪の発生の抑止及び事故の防止を目的として、道路、広場、公園その他の公共の場所における人、物等を撮影する機器であって、柱、壁等に固定して設置されるもののうち次に掲げる性能を有するもの及びこれに附属する機器をいう。

(1) 1日につき24時間連続して、又は動いている物を検知して、作動すること。

(2) 撮影によって記録された映像、音声等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を1週間以上保存することができること。

(3) 有効画素数が、38万以上において市長が定める数以上であること。

(4) 画素数が水平方向で640以上かつ垂直方向で480以上であること。

(5) 夜間においても人を特定することができる程度に鮮明に映像を記録することができること。

(6) 映像に係る電気信号を1秒間につき5以上記録することができること。

(7) 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を備え、かつ、当該電磁的記録媒体に記録された電磁的記録を他の電磁的記録媒体に複写することができること。

(補助金の交付)

第3条 市は、この告示の定めるところにより、防犯カメラを新たに購入して設置する自治会等(住民自治協議会(東広島市住民自治協議会の認定に関する規則(平成22年東広島市規則第18号)第2条第4号に規定する住民自治協議会をいう。)、地縁による団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体をいう。)、町内会その他市内の一定の区域に住所を有する者の地域的な共同活動を行うために形成された団体をいう。以下同じ。)に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は、設置する防犯カメラ1台につき、次に掲げる費用の額の合計額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は30万円のいずれか低い額とする。

(1) 防犯カメラの購入に要する費用

(2) 防犯カメラの設置の工事に要する費用

(3) 防犯カメラを設置していることを示す看板の作成及び設置に要する費用

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、防犯カメラを設置する場所、当該防犯カメラにより撮影する範囲等について、あらかじめ、東広島警察署の助言を受けた上で、東広島市防犯カメラ設置補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 調査票

(2) 収支予算書

(3) 見積書の写し

(4) 防犯カメラの設置に関する総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書類

(5) 規約及び役員の名簿

(6) 防犯カメラを設置する場所及び当該防犯カメラにより撮影する範囲を示した図面

(7) 設置する防犯カメラの形状、寸法、重量その他の特徴及び防犯カメラを構成する機器の関連を説明する書類

(8) 防犯カメラの設置について、その設置をしようとする土地の所有者又は管理者から同意を得ていることを証する書類

(9) 防犯カメラの管理及び運用に関する事項を定めた規程その他これに類するもの

(10) 防犯カメラの管理及び運用の責任者並びに防犯カメラの操作に関する事務を取り扱う者の氏名、住所、連絡先その他市長が必要と認める事項を記載した書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(概算払)

第5条 補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、規則第17条第1項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、東広島市防犯カメラ設置補助金概算払交付請求書を市長に提出しなければならない。補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、規則第17条第1項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、東広島市防犯カメラ設置補助金概算払交付請求書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(変更等の承認)

第6条 補助事業者は、第4条の規定により申請した事項を変更しようとするとき(軽微な変更として市長が定めるものをしようとするときを除く。)又は当該交付決定に係る補助金を受けて実施する事業(以下「補助事業」という。)を中止し、若しくは廃止しようとするときは、東広島市防犯カメラ設置補助金変更(中止・廃止)承認申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、東広島市防犯カメラ設置補助金変更(中止・廃止)承認通知書により、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

3 規則第5条第3項の規定は、前項の規定による承認について準用する。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(実績報告)

第7条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該交付決定があった日の属する年度(市の会計年度をいう。以下同じ。)の末日から起算して30日を経過する日のいずれか早い日までに、東広島市防犯カメラ設置補助金実績報告書に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 設置した防犯カメラに記録された映像、音声等の電磁的記録を複写した電磁的記録媒体

(2) 防犯カメラを設置した場所の現況を示す写真

(3) 収支決算書

(4) 領収証書その他の収支の事実を証する書類の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 規則第17条第1項の規定による概算払を受けた補助事業者は、前項の実績報告書に、東広島市防犯カメラ設置補助金概算払精算書を添付しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(報告の徴収)

第8条 市長は、補助金の適正な交付を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の実施の状況について報告を求め、又は帳簿書類の提出を求めることができる。この場合においては、補助事業者は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(財産の処分の制限)

第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置した防犯カメラについて、当該設置した日の属する年度の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで、当該防犯カメラを設置する場所を変更し、又は当該防犯カメラを廃止してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 補助事業者は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、東広島市防犯カメラ設置補助金設置変更(廃止)承認申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(帳簿書類の整備)

第10条 補助事業者は、当該補助事業の実施並びにその収入及び支出に関する帳簿書類を整備し、これを当該補助事業が完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで、保存しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この告示は、令和2年8月27日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市防犯カメラ設置補助金交付要綱

令和2年8月27日 告示第317号

(令和3年4月1日施行)