○東広島市議会政策研究会規程

令和3年2月16日

議会訓令第2号

東広島市議会政策研究会規程(平成27年東広島市議会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、東広島市議会基本条例(平成25年東広島市条例第12号。次条において「条例」という。)第16条に規定する政策研究会(以下「研究会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 研究会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市政に関する重要な政策等(条例第12条第1項に規定する政策等をいう。)及び課題についての調査研究に関すること。

(2) 前号の調査研究の結果の議会における共有に関すること。

(研究会の結成等)

第3条 研究会は、市政に関する共通の調査研究を行う3人以上5人以下の議員で、その属する会派が単一でないものにより組織する。

2 議員は、一の研究会に限り、参加することができる。

3 研究会を結成しようとする者は、申請書に次に掲げる事項を記載して議長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 研究会の名称

(2) 調査研究の内容

(3) 調査研究の期間

(4) 研究会に参加する議員の氏名

4 議長は、前項の承認をしたときは、その旨を各議員に通知しなければならない。

5 研究会は、その結成の日から起算して2年を経過する日まで置かれるものとする。

6 議員は、いつでも、研究会に入会し、又は退会することができる。

(会長及び副会長)

第4条 研究会に、会長及び副会長1人を置き、会員の互選により選任する。

2 会長は、研究会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。

(研究会の運営)

第5条 研究会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、会員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議は、非公開とする。ただし、必要があると認めるときは、会長が会議に諮って公開することができる。

4 前項ただし書の場合における会議の傍聴については、東広島市議会委員会傍聴規則(平成22年東広島市議会規則第3号)の例による。

(議長の参加)

第6条 議長は、会議に参加し、意見を述べることができる。

(記録の作成)

第7条 会長は、会議の概要、出席した会員の氏名その他会議の内容に関する記録を作成するものとする。

(変更の届出等)

第8条 会長は、第3条第3項第4号に掲げる事項に変更があったときは、その日から遅滞なく、その旨を議長に届け出なければならない。

2 第3条第4項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。

(議会外への行為)

第9条 研究会の外部に対する行為は、議長を経てしなければならない。

(報告)

第10条 研究会は、調査研究が終了したときは、当該調査研究の内容を詳細に記載した報告書を作成し、議長に提出するとともに、その内容を全員協議会に報告しなければならない。

(解散)

第11条 研究会は、その事務が終了したときは、解散するものとする。

2 研究会が解散したときは、その会長であった者は、解散の日から遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を議長に提出しなければならない。

(1) 研究会の名称

(2) 調査研究の内容

(3) 調査研究の期間

(4) 研究会に参加した議員の氏名

(5) 解散の年月日

(6) 解散の理由

(7) 調査研究の実績及び結果

3 第3条第4項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市議会政策研究会規程

令和3年2月16日 議会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)