○東広島市公平委員会の所管する手続等における情報通信技術の利用に関する規則

令和3年3月29日

公平委員会規則第1号

東広島市公平委員会が所管する手続等を、東広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年東広島市条例第5号)第3条から第5条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、東広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和3年東広島市規則第16号)の規定の例による。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市公平委員会の所管する手続等における情報通信技術の利用に関する規則

令和3年3月29日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
令和3年3月29日 公平委員会規則第1号