○東広島市教育委員会の所管する手続等における情報通信技術の利用に関する規則
令和3年4月23日
教育委員会規則第10号
東広島市教育委員会が所管する手続等を、東広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年東広島市条例第5号)の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、東広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和3年東広島市規則第16号)の規定の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○東広島市教育委員会の所管する手続等における情報通信技術の利用に関する規則
令和3年4月23日
教育委員会規則第10号
東広島市教育委員会が所管する手続等を、東広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年東広島市条例第5号)の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、東広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和3年東広島市規則第16号)の規定の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。