○東広島市迷惑電話防止機器購入費補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者に対する特殊詐欺による被害及び悪質な事業者からの電話勧誘(次条において「迷惑電話」という。)に起因して生ずる消費者の消費生活における問題を防止するため、迷惑電話防止機器の購入に要する費用に対して補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特殊詐欺 電話を用いることにより、対面することなく欺き、不特定の者から、預貯金口座への振込みその他の方法により、現金、キャッシュカード等を詐取する行為をいう。

(2) 電話勧誘 販売業者又は役務の提供の事業を営む者が、電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘をいう。

(3) 迷惑電話防止機器 固定電話機又は固定電話機に接続して用いる機器であって、次のいずれかに該当する機能を有するものをいう。

 事前に登録している電話番号以外からの着信に対する注意を促す機能

 通話の内容を自動的に録音し、かつ、着信の相手に対し、録音する旨の応答を自動的に行う機能

 迷惑電話である可能性のある相手からの着信を自動的に切断し、又は遮断する機能

(補助金の交付)

第3条 市は、この告示の定めるところにより、迷惑電話防止機器を新たに購入して設置する者であって、次の各号のいずれにも該当するものに対し、その者の申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。ただし、購入する迷惑電話防止機器が、個人において使用され、若しくは法人において事業の用に供された機器又は転売された機器であるときは、補助金は、交付しない。

(1) 本市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 補助金の交付を申請する日において、満65歳以上であり、かつ、満65歳以上の者のみで構成される世帯に属すること。

(3) 納期限の到来している市税(延滞金を含む。)を滞納していないこと。

2 補助金の額は、迷惑電話防止機器の購入に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は1万円のいずれか低い額とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の額の算定の対象としない。

(1) 迷惑電話防止機器の運送、設置又は維持に要する経費

(2) 2台目以上の迷惑電話防止機器の購入に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、迷惑電話防止機器を購入する前に、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 見積書その他の購入する迷惑電話防止機器の金額を明らかにする書類の写し

(2) 迷惑電話防止機器の機能その他の特徴を説明する書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、1世帯につき1回に限り行うことができるものとする。

(雑則)

第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市迷惑電話防止機器購入費補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第132号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全等
沿革情報
令和3年3月31日 告示第132号