○東広島市譲渡犬猫不妊去勢手術費補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定の飼主がいない犬又は猫(以下「野良犬猫」という。)を保護し、新たな飼主に譲渡するために行う不妊又は去勢の手術(以下「不妊去勢手術」という。)に要する費用に対して補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 野良犬猫を保護する(既に保護している場合を含む。次項において同じ。)こと。
(2) 保護した野良犬猫に不妊去勢手術を受けさせること。
(1) 自己が所有するために野良犬猫を保護する場合
(2) 国、地方公共団体その他公共的団体からこの告示と同様の補助金の交付を受けている場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由がある場合
3 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす団体又は個人とする。
(1) 野良犬猫を保護し、及び新たな飼主に譲渡する(次号において「保護活動」という。)ことを目的として形成されていること。
(2) 主として本市の区域内で保護活動を行っていること。
(3) 本市が共催して行う犬猫譲渡会(団体が開催し、野良犬猫の飼主の募集又は譲渡を行う催しをいう。)に参加を予定していること。
4 補助金の額は、補助対象事業に要する経費のうち、不妊去勢手術に要する費用の額又は不妊去勢手術を受けさせる野良犬猫1頭につき25,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、不妊去勢手術を実施する前に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 不妊去勢手術を行う野良犬猫の全身の写真
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(雑則)
第4条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。