○東広島市地域猫活動補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この告示は、特定の飼主がなく、地域に住み着いている猫(次条第3号において「野良猫」という。)の繁殖を抑制し、もって市民の良好な生活環境を保全するため、地域猫活動に要する費用に対して補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊手術 獣医師が行う卵巣又は子宮を摘出する手術をいう。

(2) 去勢手術 獣医師が行う精巣を摘出する手術をいう。

(3) 地域猫活動 当該地域住民の理解と協力の下、野良猫に不妊手術又は去勢手術(以下「不妊去勢手術」という。)を実施し、不妊去勢手術の実施を判別するための措置として当該野良猫の耳にV字型の切込みを施し、及び給餌、給水、排せつ物の処理、周辺の清掃等を継続的に行う活動をいう。

(補助金の交付)

第3条 市は、この告示の定めるところにより、地域猫活動を行うことを目的として結成された団体に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、地域猫活動が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金は、交付しない。

(1) 広島県動物愛護センター所長から地域猫活動に係る不妊去勢手術の支援の承認を得ていないもの

(2) 営利を目的とするもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付をすることが適当でないと認められるもの

3 補助金の額は、地域猫活動に要する経費のうち次に掲げるものの額の合計額とする。

(1) 給餌又は給水に係る飼料費

(2) 給餌又は給水の用に供する物品の購入費

(3) 排せつ物の処理に要する消耗品費(ごみ指定袋の購入に要する経費を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域猫活動に要する経費で、市長が適当と認めるもの

4 前項の規定にかかわらず、一の団体について、1年度当たり交付する補助金の額は2万円を限度とし、かつ、通算して交付する補助金の額は5万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 広島県動物愛護センター所長から地域猫活動に係る不妊去勢手術の支援の承認を受けていることを確認できる書類

(2) 前条第3項各号に掲げる経費の明細について明らかにした書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(雑則)

第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市地域猫活動補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第142号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
令和3年3月31日 告示第142号