○東広島市電気自動車等普及促進対策補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この告示は、電気自動車等(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車をいう。次条第3号において同じ。)の普及を促進するため、充電設備の設置に要する費用に対して補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和4年告示133号〕)
(1) 電気自動車 電池により駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を有しない検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。次号において同じ。)をいう。
(2) プラグインハイブリッド自動車 電池により駆動される電動機及び内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部から充電することができる検査済自動車をいう。
(3) 充電設備 電気自動車等に充電するための設備のうち、次に掲げる設備をいう。
ア 急速充電設備(電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及び電気自動車等に搭載された電池への充電を制御する機能を有する、一基当たりの定格出力が10キロワット以上のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。)
イ 普通充電設備(漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能(充電設備と自動車との確実な接続を確認し、及び自動車側の確認により通電させる機能をいう。)を有する、一基当たりの定格出力が10キロワット未満のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。)
(一部改正〔令和4年告示133号〕)
(補助金の交付)
第3条 市は、この告示の定めるところにより、自ら所有し、又は借り受けている市内の土地(駐車場の用に供するものに限る。)に充電設備を新たに設置する事業(以下「補助対象事業」という。)を行う者に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。
(1) 一般の利用に供することを目的としないもの
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと認められるもの
3 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に事業所又は事務所を有する法人又は個人事業主であること。
(2) 市税(その延滞金を含む。次条第3号において同じ。)を滞納していないこと。
(1) 急速充電設備 補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げるものの合計額(国、地方公共団体その他団体からこの告示と同様の趣旨の補助金の交付を受けるときは、その額を控除した額。次号において同じ。)に2分の1を乗じて得た額又は50万円のいずれか低い額
ア 急速充電設備の購入に要する費用
イ 急速充電設備の設置の工事に要する費用
(2) 普通充電設備 補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げるものの合計額に2分の1を乗じて得た額又は10万円のいずれか低い額
ア 普通充電設備の購入に要する費用
イ 普通充電設備の設置の工事に要する費用
(一部改正〔令和4年告示133号〕)
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、充電設備を購入し、又は設置する工事に着手する前に、電気自動車等普及促進対策補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 土地の所有者にあっては、当該土地の登記事項証明書
(2) 土地を借り受けている者にあっては、当該土地の登記事項証明書及び所有者の同意書
(3) 市税の滞納がないことを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和4年告示133号〕)
(取得財産の管理及び処分の制限)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者(次項において「補助事業者」という。)は、補助対象事業により取得した充電設備を、5年を経過する日まで、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(一部改正〔令和4年告示133号〕)
(雑則)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第133号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市電気自動車等普及促進対策補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の補助金について適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。