○東広島市禁煙外来治療費助成金交付要綱

令和3年6月1日

告示第264号

(趣旨)

第1条 この告示は、受動喫煙(健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第3号に規定する受動喫煙をいう。)を防止するとともに、市民の禁煙に向けた取組を支援するため、公的医療保険が適用される禁煙外来治療(以下「禁煙治療」という。)に要する費用に対して助成金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付)

第2条 市は、この告示の定めるところにより、禁煙治療を受ける者に対し、その者の申請により、予算の範囲内で、助成金を交付するものとする。

2 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次条第1項の規定による申請の日(以下この項において「登録申請日」という。)において、満20歳以上であること。

(2) 登録申請日から禁煙治療を完了した日までの間において、継続して本市の区域内に住所を有すること。

(3) この告示による助成金の交付を受けたことがないこと。

(4) 次条第2項の規定による登録の通知の日から起算して6月を経過する日又は登録申請日の属する年度(市の会計年度をいう。第4条第1項において同じ。)の末日のいずれか早い日までに禁煙治療における所定の治療過程を完了した者であること。

3 助成金の額は、次に掲げる禁煙治療に要した費用の額の合計額から公的医療保険その他の公的給付の額を控除した自己負担額に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は1万円のいずれか低い額とする。

(1) 初診料

(2) 再診料

(3) ニコチン依存症管理料

(4) 処方料

(5) 処方箋料

(6) 調剤基本料

(7) 調剤料

(8) 薬剤服用歴管理指導料

(9) 薬剤料(医師の処方により購入する禁煙補助薬に限る。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用

(一部改正〔令和4年告示47号・5年148号〕)

(登録の申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする者は、禁煙治療を開始する前に、東広島市禁煙外来治療費助成事業登録申請書を市長に提出し、登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否について、東広島市禁煙外来治療費助成事業登録審査結果通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録の決定をする場合は、助成金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(一部改正〔令和4年告示47号〕)

(交付の申請)

第4条 前条第2項の規定による登録の通知を受けた申請者は、禁煙治療における所定の治療過程を完了したときは、当該登録の通知の日の属する年度の末日までに、東広島市禁煙外来治療費助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 禁煙治療に要した費用が確認できる領収書及び診療明細書

(2) 禁煙外来治療完了証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、助成金を交付することを決定したときはその旨を東広島市禁煙外来治療費助成金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときはその旨を東広島市禁煙外来治療費助成金交付却下通知書により、それぞれ当該申請をした者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年告示148号〕)

(交付の請求)

第5条 前条第2項の規定による助成金の交付の決定を受けた者は、助成金の交付の請求をしようとするときは、東広島市禁煙外来治療費助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年2月28日告示第47号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第2項の規定は、この告示の施行の日以後にされる登録の申請に係る助成金について適用し、同日前にされた登録の申請に係る助成金については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第148号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市禁煙外来治療費助成金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の助成金について適用し、令和4年度分までの助成金については、なお従前の例による。

東広島市禁煙外来治療費助成金交付要綱

令和3年6月1日 告示第264号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
令和3年6月1日 告示第264号
令和4年2月28日 告示第47号
令和5年3月31日 告示第148号