○東広島市道の駅西条のん太の酒蔵設置及び管理条例施行規則

令和3年9月21日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市道の駅西条のん太の酒蔵設置及び管理条例(令和2年東広島市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(利用の許可の申請)

第3条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、東広島市道の駅西条のん太の酒蔵利用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が申請者の便宜その他の事情を考慮してやむを得ないと認めるときは、台帳への記載その他当該申請書の提出に代わるものとして市長が適当と認める方法によることができる。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、条例第7条第1項の許可をしたときは、同項の規定による申請をした者に対し、産業部長が別に定める許可書を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、前条ただし書に規定する方法による申請があったときは、口頭その他市長が適当と認める方法をもって前項の許可書の交付に代えることができる。

(利用の許可の変更又は取消し)

第5条 条例第7条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、直ちに東広島市道の駅西条のん太の酒蔵利用変更許可申請書(別記様式第2号)前条第1項の許可書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において、その変更を許可したときは、産業部長が別に定める変更許可書を当該申請をした者に交付するものとする。

3 前項の規定による変更の許可に係る施設等の利用料金の額が当該変更前の許可に係る施設等の使用料の額に満たないこととなった場合においても、既に納付された利用料金は、還付しない。

4 条例第7条第1項の許可を受けた者は、施設等の使用を取りやめようとするときは、東広島市道の駅西条のん太の酒蔵利用取りやめ届出書(別記様式第3号)前条第1項の許可書又は第2項の変更許可書を添えて、その旨を、指定管理者に届け出なければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第10条の規定による利用料金の減額又は免除は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額についてすることができる。

(1) 市又は指定管理者が主催し、又は共催する事業のために施設等を使用するとき。利用料金の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が相当の理由があると認めるとき。市長又は指定管理者が定める額

2 前項第2号の規定により利用料金の減額又は減免を受けようとする者は、第3条の申請書を提出する際に、東広島市道の駅西条のん太の酒蔵利用料金減免申請書(別記様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の減免申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、同項の減免申請書に応じた別に定める減免(承認・不承認)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額についてすることができる。

(1) 利用者が当該許可に係る期間が開始する日の7日前までに第5条第4項の規定による届出があった場合において、当該届出の理由を指定管理者が相当と認めたとき。利用料金の全額

(2) 利用者の責めに帰することのできない理由によって当該許可に係る期間の開始前に当該施設等の利用をすることができなくなったとき。利用料金の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が相当の理由があると認めた場合 市長又は指定管理者が適当と認める額

(利用料金の還付の申請)

第8条 条例第11条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、東広島市道の駅西条のん太の酒蔵利用料金還付申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合の読替え)

第9条 条例第19条第1項の場合における第3条から第8条までの規定の適用については、第3条第4条第5条第6条第2項及び第3項第7条第1項並びに第8条中「指定管理者」とあり、第6条第1項第2号及び第7条第3号中「市長又は指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第6条(見出しを含む。)第7条(見出しを含む。)及び第8条(見出しを含む。)中「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、第6条第1項第1号中「市又は指定管理者」とあるのは、「市」とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関し必要な事項は、産業部長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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東広島市道の駅西条のん太の酒蔵設置及び管理条例施行規則

令和3年9月21日 規則第56号

(令和4年7月15日施行)