○東広島市道の駅西条のん太の酒蔵設置及び管理条例施行規則
令和3年9月21日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市道の駅西条のん太の酒蔵設置及び管理条例(令和2年東広島市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(利用の許可の変更又は取消し)
第5条 条例第7条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、直ちに東広島市道の駅西条のん太の酒蔵利用変更許可申請書(別記様式第2号)に前条第1項の許可書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において、その変更を許可したときは、産業部長が別に定める変更許可書を当該申請をした者に交付するものとする。
3 前項の規定による変更の許可に係る施設等の利用料金の額が当該変更前の許可に係る施設等の使用料の額に満たないこととなった場合においても、既に納付された利用料金は、還付しない。
(1) 市又は指定管理者が主催し、又は共催する事業のために施設等を使用するとき。利用料金の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が相当の理由があると認めるとき。市長又は指定管理者が定める額
(利用料金の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額についてすることができる。
(1) 利用者が当該許可に係る期間が開始する日の7日前までに第5条第4項の規定による届出があった場合において、当該届出の理由を指定管理者が相当と認めたとき。利用料金の全額
(2) 利用者の責めに帰することのできない理由によって当該許可に係る期間の開始前に当該施設等の利用をすることができなくなったとき。利用料金の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が相当の理由があると認めた場合 市長又は指定管理者が適当と認める額
(利用料金の還付の申請)
第8条 条例第11条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、東広島市道の駅西条のん太の酒蔵利用料金還付申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関し必要な事項は、産業部長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。