○東広島市移住支援金交付要綱
令和3年8月31日
告示第341号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消を図るため、東広島市移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、広島県移住・マッチング支援事業実施要領(令和3年6月1日制定。第3条第1項において「県要領」という。)及び東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年告示162号〕)
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の適用を受ける区域を含む市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市を除く。)をいう。
(支援金の交付)
第3条 市は、この告示の定めるところにより、令和3年9月1日以後に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による届出(第1号アにおいて「転入届」という。)を本市に提出した者であって、次に掲げる要件に該当するもの(以下「対象移住者」という。)に対し、その申請により、予算の範囲内で、支援金を交付するものとする。
(1) 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
イ 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(ア) 転入日の前日において東京都の特別区の区域内に住所を有した期間が連続して1年以上であること。
(イ) 転入日前1年3月間において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住所を有し、かつ、東京都の特別区の区域内に通勤をした期間が連続して1年以上であること。
ウ 転入日から第5条の規定による申請を行った日(以下「申請日」という。)までの期間が、3月以上1年以内であること。
エ 申請日から起算して5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。
オ 次のいずれかに該当する者であること。
(ア) 日本の国籍を有する者
(イ) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄に掲げる在留資格をもって在留する者
(ウ) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(2) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 東広島市暴力団排除条例(平成23年東広島市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当する者
イ 本人又はその属する世帯の世帯員に本市の市税(その延滞金を含む。)の滞納がある者
ウ この告示の規定による支援金の交付を受けたことがある者
(3) 法人(個人であって、事業を営むものを含む。以下この号及び次号において同じ。)であって、次の要件を満たすもの(以下「対象法人」という。)との間で1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、期間の定めのない労働契約を締結し、当該労働契約に基づき、申請日において連続して3月以上、本市の区域内に所在する勤務地で勤務していること。
ア 県要領第5の2(1)①の要件を満たす者として、広島県が支援金の対象となる法人として登録した法人であること。
イ 3親等以内の親族が役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)を務めている法人でないこと。
(4) 対象法人の求人に関する情報がマッチングサイト(県要領に基づき、広島県が支援金の対象となる法人の求人に関する情報の収集及び提供を行うために開設し、運営を行うウェブサイトをいう。)に掲載された日以後に当該求人に対して応募をし、新たに雇用された者であること。
(5) 対象法人に申請日から起算して5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(一部改正〔令和5年告示162号〕)
(1) 転入日の前日において対象移住者と同一の世帯に属していたこと。
(2) 申請日において対象移住者と同一の世帯に属していること。
2 前項に規定する場合において、申請日の属する年度の前年度の3月31日における当該対象世帯員の年齢が18歳未満であるときは、当該世帯員1人につき100万円を加算する。ただし、当該世帯員が対象移住者の配偶者に該当する場合は、加算しない。
(一部改正〔令和5年告示162号〕)
(交付の申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする対象移住者は、東広島市移住支援金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 転入日前の住所地における対象移住者(対象移住者の属する世帯に対象世帯員が1人以上いる場合にあっては、当該対象世帯員及び対象移住者。次号において同じ。)に係る住民基本台帳法第15条の4第1項に規定する除票の写し
(2) 転入日以後の住所地における対象移住者に係る住民票の写し
(3) 戸籍の附票の写しその他の対象移住者が東京都の特別区の区域内又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住所を有した期間を確認することができる書類
(4) 東京都の特別区の区域内への通勤をしたことを確認することができる書類(対象移住者が東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住所を有した場合に限る。)
(5) 勤務先の対象法人が発行した就業証明書(対象移住者が対象法人に勤務する場合に限る。)
(6) 補助金の交付決定通知書の写し
(7) 同意書
(8) 誓約書
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和5年告示162号〕)
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、支援金を交付する旨を決定したときは東広島市移住支援金交付決定通知書により、交付しない旨を決定したときは東広島市移住支援金不交付決定通知書により、それぞれその旨を、申請者に通知するものとする。
3 市長は、支援金の交付の遂行に関し必要があると認めるときは、第5条の規定による申請を行った者に対して必要な報告を求め、又はこれに適合させるための措置を求めることができる。
(一部改正〔令和5年告示162号〕)
(1) 次のいずれかに該当する場合 交付決定に係る支援金の全額
ア 偽り又は不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき。
ウ 前条第3項の規定による求めに応じなかったとき。
エ 申請日から起算して3年を経過する日より前に本市の区域外へ住所を移したとき。
オ 申請日から起算して1年以内に対象法人を退職したとき。
カ 申請日から起算して1年以内に本市の区域外に所在する勤務地に転勤となったとき。
キ 補助金の交付の決定が取り消されたとき。
(2) 申請日から起算して3年以上5年以内に本市の区域外へ住所を移した場合 交付決定に係る支援金の半額
(一部改正〔令和5年告示162号〕)
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第162号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市移住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に本市に転入する者について適用し、同日前に本市に転入した者については、なお従前の例による。