○東広島市過疎地域持続的発展計画に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月21日

規則第68号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(課税免除の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類をそれぞれ2部添付してしなければならない。

(1) 適用事業の用に供する特別償却設備の位置及び当該特別償却設備の取得等に係る事業の全体の内容を示す配置図

(2) 適用事業に係る設備投資計画書及び事業計画書

(3) 取得等をした特別償却設備に係る特別償却設備用途明細書(別記様式第2号)及び固定資産台帳の写し

(4) 取得等をした特別償却設備に係る事業主別調書(別記様式第3号)

(5) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第6項において準用する同法第11条第3項の償却費の額の計算に関する明細書の写し、同法第45条第5項において準用する同法第43条第2項の償却限度額の計算に関する明細書の写し、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16(2)の写し又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第63条第2項に規定する減価償却に関する明細書の写し

(6) 租税特別措置法第12条第4項及び第45条第3項の規定による特別償却の適用を受けていない場合にあっては、特別償却不適用理由申出書(別記様式第4号)

(7) 取得等をした適用事業の用に供する特別償却設備を当該適用事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の課税免除を受ける年又は事業年度に係る決算書の写し又は貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の写し

(8) 適用事業の用に供する特別償却設備の取得等をした日以後に初めてする条例第4条第1項の規定による申請にあっては、次に掲げる書類

 特別償却設備を適用事業の用に供する事業所(以下単に「事業所」という。)が所在する土地及び当該事業所の家屋に係る登記の全部事項証明書

 適用事業の用に供する特別償却設備を新設し、又は増設した場合にあっては、当該特別償却設備に係る増加生産額見込表(別記様式第5号)

 当該事業所の家屋の床面積に係る算出の根拠が記載されている各階平面図

 当該事業所が所在する土地及び事業所が所有する家屋に係る売買契約書の写しその他の当該土地及び家屋の取得価額及び取得年月日が記載された書類

 事業所のパンフレットその他の当該事業所が行う事業の内容が記載された書類

(9) 旅館業の用に供する特別償却設備の取得等をした者にあっては、当該特別償却設備に係る旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けていることを証する書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和4年規則30号〕)

(課税免除の通知)

第4条 市長は、条例第3条第1項の規定により固定資産税を課さないこととした場合においては、遅滞なく、条例第4条第1項の規定による申請をした者に対して、その旨を通知しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、課税免除の申請その他の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

3 この規則の失効前に特別償却設備の取得等をした者に係る課税免除については、この規則の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和4年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和4年規則30号〕)

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(一部改正〔令和4年規則30号〕)

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東広島市過疎地域持続的発展計画に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月21日 規則第68号

(令和4年4月1日施行)