○東広島市受動喫煙の防止に関する条例施行規則

令和4年3月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市受動喫煙の防止に関する条例(令和3年東広島市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受動喫煙防止区域の指定の告示)

第3条 条例第9条第3項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定する受動喫煙防止区域の名称

(2) 指定する受動喫煙防止区域の範囲

(3) 指定する年月日

(受動喫煙防止区域の指定の変更等の告示)

第4条 条例第10条第2項の規定において準用する条例第9条第3項の規定により告示する事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 受動喫煙防止区域の指定を変更する場合 次に掲げる事項

 変更する受動喫煙防止区域の名称

 変更する内容

 変更する年月日

(2) 受動喫煙防止区域の指定を解除する場合 次に掲げる事項

 解除する受動喫煙防止区域の名称

 解除する受動喫煙防止区域の範囲

 解除する年月日

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東広島市受動喫煙の防止に関する条例施行規則

令和4年3月28日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
令和4年3月28日 規則第22号