○東広島市受動喫煙の防止に関する条例施行規則
令和4年3月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市受動喫煙の防止に関する条例(令和3年東広島市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(受動喫煙防止区域の指定の告示)
第3条 条例第9条第3項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 指定する受動喫煙防止区域の名称
(2) 指定する受動喫煙防止区域の範囲
(3) 指定する年月日
(1) 受動喫煙防止区域の指定を変更する場合 次に掲げる事項
ア 変更する受動喫煙防止区域の名称
イ 変更する内容
ウ 変更する年月日
(2) 受動喫煙防止区域の指定を解除する場合 次に掲げる事項
ア 解除する受動喫煙防止区域の名称
イ 解除する受動喫煙防止区域の範囲
ウ 解除する年月日
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。