○東広島市食品残さ資源化促進事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この告示は、食品残さの資源化を促進するとともに、一般廃棄物の減量化及び二酸化炭素の排出の抑制を図るため、食品残さの資源化に要する費用に対して補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 食品残さ 一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。)のうち食品に係るものをいう。

(2) 資源化 微生物の活動を利用して食品残さを堆肥にすることをいう。

(3) 飲食料品等小売業者 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が告示した日本標準産業分類(以下この条において「日本標準産業分類」という。)に掲げる大分類I―卸売業、小売業のうち次に掲げるものに属する事業(次号において「飲食料品等小売業」という。)を営む者をいう。

 中分類56―各種商品小売業(小分類561―百貨店及び小分類562―総合スーパーマーケットに限る。)

 中分類58―飲食料品小売業

(4) 店舗 飲食料品等小売業の用に供する建物のうち、売場面積が250平方メートル以上のものをいう。

(5) 大学内飲食店営業者 大学内において日本標準産業分類に掲げる大分類M―宿泊業、飲食サービス業のうち中分類76―飲食店に属する事業(食堂、レストランその他の通常主食と認められる食事を提供するものに限る。)を営む者をいう。

(一部改正〔令和5年告示446号〕)

(補助金の交付)

第3条 市は、この告示の定めるところにより、自らが排出する食品残さの資源化に関する事業(第1号において「食品残さ資源化事業」という。)であって次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(以下「補助対象事業」という。)を行う飲食料品等小売業者又は大学内飲食店営業者(以下「飲食料品等小売業者等」という。)(市内に店舗を有する者であって、市税(その延滞金を含む。)を滞納していないものに限る。)に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。

(1) 飲食料品等小売業者等が食品残さの資源化を委託する事業者(第6条第1項第3号及び第4号において「資源化委託事業者」という。)の事業場が、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第11条第1項の主務大臣の登録又は食品残さ資源化事業に係る同法第19条第1項に規定する再生利用事業計画が、適当である旨の主務大臣の認定を受けていること。

(2) 飲食料品等小売業者等が食品残さの収集及び運搬を委託する場合にあっては、その委託する事業者が、市長から、廃棄物処理法第7条第1項の一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けていること。

2 補助金の交付は各年度において1店舗につき1回を限度とし、補助対象事業の実施期間は連続した3年を限度とする。

(一部改正〔令和5年告示446号〕)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 食品残さの資源化の委託に要する費用

(2) 食品残さの収集及び運搬の委託に要する費用

(3) 補助対象事業の実施に必要な物品の購入に要する費用

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、1店舗につき補助対象事業を開始する日から補助対象事業を終了する日(複数の年度にわたり補助対象事業に係る補助を受けようとする場合にあっては、各年度の末日の日)までの期間を1月ごとに区分した各期間ごとに次項に定める方法により算定した月額を合算した額とする。

2 前項に規定する月額は、当該月における前条第1号及び第2号に規定する費用の額の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は10万円のいずれか低い額とする。

3 補助対象事業を開始した日の属する年度に限り、前項の規定にかかわらず、前条第3号に規定する費用の額を同項に規定する費用の額に加えることができる。

(一部改正〔令和5年告示446号〕)

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、東広島市食品残さ資源化促進事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 法人の登記事項証明書の写し(個人事業者の場合にあっては、住民票の写し)

(3) 資源化委託事業者について一般廃棄物の処分を業として行おうとする区域を管轄する市町村長から廃棄物処理法第7条第6項の許可を受けていることを証する書類の写し(市長が当該許可をした場合を除く。)

(4) 資源化委託事業者の事業場について当該事業場の設置された地を管轄する都道府県知事から廃棄物処理法第8条第1項又は第9条の5第1項の許可を受けていることを証する書類の写し(広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)第2条の規定により市長が当該許可をした場合を除く。)

(5) 補助対象事業に係る経費の見積書

(6) 市税納付状況確認同意書又は市税の滞納がないことの証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者は、複数の年度にわたり補助対象事業の補助を受けようとするときは、年度ごとに前項の規定による申請を行わなければならない。

(一部改正〔令和5年告示446号〕)

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日告示第446号)

1 この告示中第1条の規定は令和5年12月28日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市食品残さ資源化促進事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

東広島市食品残さ資源化促進事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第135号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
令和4年3月31日 告示第135号
令和5年12月21日 告示第446号