○東広島市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

令和5年3月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、東広島市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「諮問庁」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 東広島市情報公開条例(平成15年東広島市条例第31号)第18条第1項の規定により東広島市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問をした実施機関(同条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(東広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年東広島市条例第3号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。)

2 この条例において「公文書」とは、東広島市情報公開条例第7条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(同条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。

3 この条例において「保有個人情報」とは、法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)及び議会の個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会の個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

4 前3項に定めるもののほか、この条例で使用する用語は、東広島市情報公開条例及び法で使用する用語の例による。

(設置)

第3条 次に掲げる規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、審査会を置く。

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項

2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度の運営に関する重要な事項について、前条第1項第1号に規定する実施機関に建議することができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項若しくは前条第3項の規定による意見書若しくは資料の提出があったとき、又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、資料、意見書又は主張書面(以下この項において「資料等」という。)の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、審査会が定める方法による閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項に規定する閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項に規定する閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(他の法令との調整)

第12条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問がなされた場合における調査審議の手続については、第7条第4項第8条第9条(提出資料の写しの送付に係る部分を除く。)及び前条の規定にかかわらず、法及び行政不服審査法の規定による。

2 前項の場合において、行政不服審査法第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、無料とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第5条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、この条例の施行の日前においても、第5条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。

東広島市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

令和5年3月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)