○東広島市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年3月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市犯罪被害者等支援条例(令和5年東広島市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為であって、当該犯罪行為について警察に被害が認知されており、当該認知の事実が警察その他の関係機関への照会により確認することができるものをいう。

(2) 犯罪被害者等見舞金 条例第8条第1号に規定する見舞金をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害(犯罪行為による死亡又は重症病をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であってその後の死亡又は重症病の原因となり得るものを含む。以下同じ。)を受けた者をいう。

(4) 重症病 療養に要する期間が1月以上の負傷又は疾病をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(犯罪被害者等見舞金の支給対象者)

第3条 犯罪被害者等見舞金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる犯罪被害者等見舞金の種類の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者であって、当該犯罪行為が行われた時に市民であったもの(以下「死亡被害者」という。)の遺族のうち、次条第3項の規定により第1順位の遺族となるもの

(2) 傷害見舞金 犯罪行為により重症病を負った者であって、当該犯罪行為が行われた時から第7条第1項の規定による申請を行う時まで引き続き市民であるもの

(遺族の範囲及び順位)

第4条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、死亡被害者の死亡時において次の各号のいずれかに該当する者であって、犯罪行為が行われた時から遺族見舞金を申請する時まで引き続き市民であるものとする。

(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(以下「事実上婚姻関係にあった者」という。)又は死亡被害者とパートナーシップの関係にあった者(東広島市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和5年東広島市告示第73号。次条第2号において「パートナーシップ要綱」という。)第2条第3号に規定する宣誓をした者をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)

(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母(養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 死亡被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が死亡被害者の死亡の当時死亡被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 前項の規定により第1順位となる遺族見舞金の支給を受けるべき遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(犯罪被害者等見舞金の支給の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる。

(1) 支給対象者が他の地方公共団体から犯罪被害者等見舞金と同種の支給を受けている場合

(2) 犯罪行為が行われたときに、犯罪被害者又は支給対象者である遺族と加害者との間に親族関係(届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合(以下「事実上の婚姻関係」という。)及びパートナーシップ要綱第2条第2号に規定するパートナーシップの関係(以下「パートナーシップ関係」という。)を含む。)があった場合。ただし、市長が特段の理由があると認める場合は、この限りでない。

(3) 犯罪被害者又は支給対象者である遺族が犯罪行為を誘発した場合その他当該犯罪被害について、犯罪被害者又は支給対象者である遺族にも、その責めに帰すべき行為があった場合

(4) 犯罪被害者又は支給対象者である遺族が、東広島市暴力団排除条例(平成23年東広島市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であった場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

(犯罪被害者等見舞金の支給に関する特例)

第6条 既に傷害見舞金の支給を受けた犯罪被害者が、当該支給を受けた傷害見舞金の原因となった犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金の支給については、当該傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の申請)

第7条 犯罪被害者等見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市犯罪被害者等見舞金支給申請書(別記様式第1号)及び犯罪被害に関する申立書(別記様式第2号)に、次の各号に掲げる犯罪被害者等見舞金の種類の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、当該書類により証されるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 遺族見舞金 次に掲げる書類

 犯罪行為により死亡した者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 犯罪行為が行われた時に死亡被害者が市民であったことを証する住民票の写しその他の証明書

 当該犯罪行為が行われた時から遺族見舞金を申請する時まで申請者が引き続き市民であることを証明する住民票の写しその他の証明書

 申請者(死亡被害者の死亡の当時事実上婚姻関係にあった者及びパートナーシップの関係にあった者を除く。)と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書

 申請者が死亡被害者の死亡の当時事実上婚姻関係にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

 申請者が死亡被害者とパートナーシップの関係にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

 申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明することができる書類

 申請者が第4条第1項第2号に該当する遺族であるときは、犯罪行為が行われた当時死亡被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 傷害見舞金 次に掲げる書類

 当該犯罪行為が行われた時から傷害見舞金を申請する時まで申請者が引き続き市民であることを証明する住民票の写しその他の証明書

 犯罪被害者が負った重症病について全治1月以上の療養を要する旨を証明することができる医師の診断書

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(申請の期限)

第8条 前条の規定による申請は、当該犯罪行為による被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による被害が発生した日から7年を経過したときは、これをすることができない。

(支給の決定等)

第9条 市長は、第7条の規定による申請があったときは、これを審査し、犯罪被害者等見舞金を支給する旨又は支給しない旨の決定をしたときは、東広島市犯罪被害者等見舞金支給(不支給)決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査を行うため必要があるときは、申請者その他関係人に報告若しくは文書その他の物件の提出を求め、又は関係機関等に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(支給決定の取消し等)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により犯罪被害者等見舞金の支給を受けたことが判明したとき、又は犯罪被害者等見舞金の支給を決定した後に第5条各号の規定に該当することが判明したときは、犯罪被害者等見舞金の支給決定(前条第1項に規定する犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定をいう。次項において同じ。)を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、東広島市犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(別記様式第4号)により、その旨を通知するものとする。

3 第1項の場合において、市長は、既に犯罪被害者等見舞金が支給されているときは、その返還を求めるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に行われた犯罪行為による犯罪被害について適用する。

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東広島市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年3月27日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)