○東広島市情報公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則

令和5年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(令和5年東広島市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

(手続の併合又は分離)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人等にその旨を通知しなければならない。

(諮問庁の申出)

第5条 諮問庁は、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第7条第1項の規定により当該公文書又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

(審査請求人等の意見の聴取)

第6条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、条例第7条第4項の規定により鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(口頭意見陳述の申出等)

第7条 審査請求人等は、条例第8条第1項の規定により口頭で意見を述べる機会を付与するよう求めるときは、審査会に対し、口頭による意見陳述申出書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 審査会は、条例第8条第1項に規定する申立てがあったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、口頭による意見陳述の機会の付与に関する通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

3 審査会は、審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を付与するときは、当該意見陳述に係る陳述者の数を指定し、前項の通知書にその旨を記載するものとする。

4 審査請求人又は参加人は、条例第8条第2項の規定により補佐人とともに出頭しようとするときは、補佐人出頭許可申請書(別記様式第3号)により審査会に申請しなければならない。

5 審査会は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、可否を決定し、補佐人出頭許可・不許可通知書(別記様式第4号)により当該審査請求人又は参加人に対し通知するものとする。

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、条例第8条第3項の規定により意見書又は資料を提出するときは、意見書等提出書(別記様式第5号)を添付しなければならない。

(提出資料の閲覧申請等)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、条例第9条第2項の規定により意見書又は資料の閲覧の求めるときは、資料等閲覧申請書(別記様式第6号)により審査会に申請しなければならない。

2 審査会は、条例第9条第2項の規定による閲覧の求めを拒むときは、資料等閲覧拒否通知書(別記様式第7号)により審査請求人等に通知するものとする。

3 審査会は、条例第9条第4項の規定により同条第2項に規定する閲覧の日時及び場所を指定するときは、資料等閲覧承諾通知書(別記様式第8号)又は資料等部分閲覧承諾通知書(別記様式第9号)により審査請求人等に通知するものとする。

(審査会の庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(会議及び審査会の運営)

第11条 この規則に定めるもののほか、会議及び審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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東広島市情報公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則

令和5年3月31日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)