○東広島市公共工事等積算システム運用管理規程

令和5年3月31日

訓令・教育委員会訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 積算システム運用管理組織(第3条―第14条)

第3章 積算データ等の管理(第15条―第17条)

第4章 積算中央小型電子計算機等の管理(第18条―第25条)

第5章 雑則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、積算事務の効率化及び情報の保護を図るため、東広島市公共工事等積算システムの適正な運用管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算機 東広島市情報システム等管理運営規程(令和5年東広島市・東広島市議会・東広島市教育委員会・東広島市消防局・東広島市選挙管理委員会・東広島市監査委員・東広島市農業委員会訓令第1号)第2条第6号に規定する電子計算機をいう。

(2) 積算中央小型電子計算機 電子計算機のうち中央電子計算機(電子計算機のうち、統合的かつ高度な電子計算機処理を行う機器として電子計算機室に設置されているものをいう。以下この号において同じ。)及び端末機(中央電子計算機と回線で接続された一連の装置をいう。)以外のもの(第4号において「小型電子計算機」という。)で、積算システムを統合的かつ高度な電子計算機処理を行う機器として設置されているものをいう。

(3) 積算端末機 積算中央小型電子計算機と回線で接続されて積算システムの動作にかかわる一連の装置をいう。

(4) 電子計算機処理 電子計算機を使用して、情報の入力、送受信、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理(小型電子計算機を使用して専ら文書を作成し、又は文書図画の内容を記録するための処理を除く。)を行うことをいう。

(5) 課 東広島市事務組織規則(平成17年東広島市規則第32号)第6条の表の課・室の欄に掲げる内部組織(同欄に掲げる室を除く。)同規則第20条及び第22条に規定する課、同規則第25条に規定する出張所並びに同規則第46条第1項に規定する園芸センター、東広島市消防局の組織に関する規則(平成17年東広島市規則第46号)第2条に規定する課、東広島市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成16年東広島市条例第37号)第4条の表に掲げる消防署、東広島市教育委員会組織規則(平成19年東広島市教育委員会規則第3号)第5条に規定する課及び同規則第14条第1項に規定する給食センター、選挙管理委員会事務局、監査委員会事務局並びに農業委員会事務局をいう。

(6) 積算業務主管課 公共工事等の積算に係る事務を主管する課をいう。

(7) 積算システム 公共工事等の積算のために定められた処理手順に従い、一連の電子計算機処理を自動的に行う方法をいう。

(8) 積算データ 積算システムに係る入出力帳票又はフロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録されているものをいう。

(9) 積算ファイル 積算システムのプログラム又は積算データを記録したフロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体をいう。

(10) 積算ドキュメント 積算システムの説明書、操作手順書、フローチャート等をいう。

(11) 積算データ等 積算データ、積算ファイル及び積算ドキュメントをいう。

(12) 設計書等 施行伺に添付する本工事内訳書、単価表、各種数量計算書及び図面等の書類をいう。

第2章 積算システム運用管理組織

(責任者の設置)

第3条 積算データ等の的確な保護及び運用管理に関する事務を総合的かつ効率的に行うため、次に掲げる責任者を置く。

(1) 積算システム総括責任者 積算データ等の保護及び運用管理に関する事務を総括する者で、総務部長をもって充てる。

(2) 積算システム運用管理責任者 積算システム総括責任者を補佐し、積算データ等の保護及び運用管理を総合的に行う者で、総務部検査課長をもって充てる。

(3) 積算システム責任者 積算システムを利用して、課に帰属する積算データ及び積算ファイルを直接保護並びに運用管理する者で、積算業務主管課の長をもって充てる。

(東広島市積算システム運用管理委員会の設置)

第4条 積算システムの総合的かつ効率的な運用管理を図るため、東広島市積算システム運用管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第5条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 積算データ等の保護及び運用管理に関し総合的な調整を要する事項

(2) 積算中央小型電子計算機及び積算端末機(以下「積算中央小型電子計算機等」という。)の運用管理に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、積算データ等の保護及び運用管理に関し積算システム総括責任者が必要と認める事項

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 積算システム総括責任者

(2) 積算システム運用管理責任者

(3) 積算システム責任者

3 委員長は、積算システム総括責任者をもって充てる。

4 副委員長は、積算システム運用管理責任者をもって充てる。

5 委員長は、特に必要があると認めるときは、第2項各号に掲げる者以外の者を委員会の委員に指名することができる。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第8条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(土木・建築設計積算事務等OA化推進部会)

第9条 委員会は、所掌事務に関する事項を調査研究及び処理するため、土木・建築設計積算事務等OA化推進部会(以下「部会」という。)を置く。

(部会の所掌事務)

第10条 部会は、次に掲げる事項を担任する。

(1) 積算システムの業務処理内容及び適用業務に関する事項

(2) 積算システムの年間運用管理計画に関する事項

(3) 積算データ等の保護に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、積算システムに関する問題の処理及び解決方法等に関する事項

(部会の組織)

第11条 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

2 部会長は、積算システム運用管理責任者をもって充てる。

3 部会員は、積算業務主管課のうちから、部会長が指名する者をもって充てる。

4 部会長は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を部会の部会員に指名することができる。

(部会長)

第12条 部会長は、部会を代表し、部会の会務を総理する。

2 部会長に事故があるときは、部会員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(部会の会議)

第13条 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長が議長となる。

2 部会は、部会員の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務等)

第14条 委員会及び部会の庶務は、総務部検査課(以下「検査課」という。)において処理する。

2 第5条から第8条までに規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

3 第10条から前条までに規定するもののほか、部会に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

第3章 積算データ等の管理

(入出力帳票の管理)

第15条 積算システム責任者は、入出力帳票の取扱いについて適正な方法を定め、的確な管理を図らなければならない。

2 積算システム責任者は、不要となった入出力帳票を、焼却等復元できない方法により処分しなければならない。

(積算ファイルの管理)

第16条 積算システム責任者は、積算ファイルの管理について責任をもって次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 作成から廃棄に至るまでの経過を記録するとともに、複製、変更、廃棄等をするときは、その内容が他に漏れないような措置

(2) 積算ファイルのうち重要なものについて、複製して特定の場所に保管しようとするときには、積算システム運用管理責任者の承認を得るとともに安全性を確保する措置

(積算ドキュメントの管理)

第17条 積算システム責任者は、積算ドキュメントを所定の場所に保管し、適正に管理しなければならない。

2 積算ドキュメントを外部に持ち出し、又は複製しようとするときは、積算システム運用管理責任者の承認を得なければならない。

第4章 積算中央小型電子計算機等の管理

(電子計算機処理の依頼)

第18条 積算業務主管課の長は、その所掌する事務のうち、積算システムに関する事務を新たに積算中央小型電子計算機等により電子計算機処理をしようとするときは、積算中央小型電子計算機等処理開発申込書(別記様式第1号)を積算システム運用管理責任者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、積算業務主管課の長は、検査課の協力を得ようとするときは、積算中央小型電子計算機等処理協力依頼書(別記様式第2号)を積算システム運用管理責任者に提出しなければならない。

(積算中央小型電子計算機等による業務運用)

第19条 積算中央小型電子計算機等を利用するに当たって、次の業務は、積算システム責任者が主体となって行う。ただし、積算システムのプログラムの維持管理、積算中央小型電子計算機内の積算データ等の管理及び複数課に関連する積算データ等の改訂その他積算システム運用管理責任者が特に必要と認めた業務については、この限りでない。

(1) 積算データ等の入力

(2) 積算システム以外の積算等に関する事務(以下「その他の事務」という。)のシステム設計

(3) その他の事務のプログラムの作成及び管理

2 積算システムで処理可能な設計書等については、積算システムにより処理するものとする。ただし、特別な事情があると積算システム総括責任者が認めたものについては、この限りでない。

(積算中央小型電子計算機の操作)

第20条 積算中央小型電子計算機を利用する積算システム責任者は、所属職員のうちから積算中央小型電子計算機取扱主任及び取扱者を指定し、積算システム運用管理責任者に届け出なければならない。

(積算端末機の運用)

第21条 積算システム責任者は、積算端末機の適正な管理運用のために必要な措置を講じなければならない。

(保安措置)

第22条 積算システム運用管理責任者は、火災、盗難その他の災害に備え、積算中央小型電子計算機及び積算データ等に関し、必要な保安措置を講じなければならない。

(事故発生時の対策)

第23条 積算システム運用管理責任者は、積算中央小型電子計算機及び積算データ等に関し事故発生時の対策を定めるとともに、その内容を積算中央小型電子計算機取扱主任及び取扱者に周知徹底するように努めなければならない。

2 積算システム運用管理責任者は、事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のために必要な措置を講じなければならない。

3 積算システム運用管理責任者は、前項の事故が積算データ等の保護及び管理に関し重大な影響があると判断したときは、積算システム総括責任者に当該事故について報告しなければならない。

(助言)

第24条 積算システム運用管理責任者は、積算中央小型電子計算機等の効率的な運用を推進するために必要があると認めるときは、積算業務主管課の積算に関する事務処理方法等について助言するものとする。

(外部委託)

第25条 積算システム運用管理責任者は、その分掌する事務に関して外部に委託しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。

2 前項の委託契約を締結するに当たっては、積算データ等の取扱いに関する受託者の注意義務及び守秘義務を明記しなければならない。

3 積算システム運用管理責任者は、当該委託契約締結後においては、その委託業務の進行管理を統括する。

第5章 雑則

(調査)

第26条 積算システム総括責任者は、積算データ等の的確な保護及び管理を図るため、必要に応じて積算データ等の管理状況その他これに関連する設備の状態等について調査を行うものとする。

2 積算システム総括責任者は、前項の規定による調査の結果必要があると認めるときは、積算システム運用管理責任者及び積算システム責任者に対し、積算データ等の的確な保護及び管理について、改善を指示し、又は指導するものとする。

(委任)

第27条 この規程に定めるもののほか、積算データ等の的確な保護及び管理に関し必要な事項は、積算システム総括責任者が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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東広島市公共工事等積算システム運用管理規程

令和5年3月31日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
令和5年3月31日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号