○東広島市外国人介護人材雇用経費支援補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護サービス事業所における介護職員の安定的な確保を図るため、特定技能外国人介護職員を雇用する介護サービス事業者に対して補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス事業者 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。

(2) 介護サービス事業所 介護サービス(介護保険法第115条の35第1項に規定する介護サービスをいう。)の指定に係る事業所又は指定若しくは許可に係る施設のうち、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の18に規定する特定技能所属機関であるものをいう。

(3) 特定技能外国人介護職員 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表に定める特定技能(同表特定技能の項下欄第1号に規定する法務省令で定める産業上の分野が介護分野であるものに限る。)の在留資格(同法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)を有する者であって、市内に所在する介護サービス事業所において常時勤務を要する介護職員として従事するもの(12月以上の任期が定められているものに限る。)をいう。

(補助金の交付)

第3条 市は、この告示の定めるところにより、他の者に特定技能外国人介護職員の受入れに際して必要となる手続を当該特定技能外国人介護職員に代わって行わせ、又は適合一号特定技能外国人支援計画(出入国管理及び難民認定法第2条の5第3項第2号に規定する適合一号特定技能外国人支援計画をいう。)に基づき、一号特定技能外国人支援(同条第6項に規定する一号特定技能外国人支援をいう。)の実施を委託する介護サービス事業者に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は、前項に規定する手続の代理又は委託(以下「事業」という。)に要する経費(特定技能外国人介護職員ごとに、それぞれその雇用した日の属する月から起算して12月を経過する月までの間において行われるものであって、当該年度(市の会計年度をいう。以下同じ。)内に係るものに限る。)のうち次に掲げるものの額の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は30万円のいずれか低い額とする。

(1) 当該特定技能外国人介護職員に代わってする在留資格認定証明書(出入国管理及び難民認定法第7条の2第1項に規定する在留資格認定証明書をいう。)の交付の申請及び在留資格の変更に係る手続に要する経費

(2) 登録支援機関(出入国管理及び難民認定法第19条の27第1項に規定する登録支援機関をいう。)への委託に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める日までに、東広島市外国人介護人材雇用経費支援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 雇用経費明細書

(3) 特定技能外国人介護職員が従事すべき業務の内容、労働時間その他の労働条件に関する書類の写し

(4) 契約書その他の事業の内容を明らかにする書類の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 既に交付を受けた補助金の対象となった事業がその翌年度において引き続き実施される場合であって、当該翌年度にその事業を補助金の対象とするときにおける前項の規定による申請は、当該年度の初日から4月15日までの間にしなければならない。

3 申請者は、その交付の決定に係る通知を受けた後でなければ、当該申請に係る事業に着手してはならない。ただし、前項に規定する事業については、この限りでない。

(実績報告)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付の決定に係る事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市外国人介護人材雇用経費支援補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 雇用経費明細書

(3) 補助金の対象となった事業に係る特定技能外国人介護職員の勤務の状況を示す書類の写し

(4) 領収書その他の補助事業に要した費用の支出に関する証拠書類の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の対象となった事業に係る特定技能外国人介護職員が補助事業に着手してから3月以内に離職したとき。

(2) この告示の規定又は補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(4) 補助事業者がその事業を廃止し、又は中止し、その他補助事業を実施することができる見込みがないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。

2 前項の場合において、既に交付した補助金があるときは、市長は、その返還を命ずるものとする。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東広島市外国人介護人材雇用経費支援補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第147号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
令和5年3月31日 告示第147号