○東広島市職員証に関する規程
令和5年3月31日
訓令・議会訓令・教育委員会訓令・消防局訓令・選挙管理委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、東広島市職員証(以下「職員証」という。)に関して必要な事項を定め、もって本市職員であることを明らかにすることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、市長の事務部局、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局並びに消防局に勤務する一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)をいう。
(職員証の交付)
第3条 職員には、職員証を交付する。
2 職員証の交付は、総務部職員課長(以下「職員課長」という。)が行う。
(職員証の様式等)
第4条 職員証の様式は、別記様式のとおりとする。
2 職員証は、発行後必要に応じて更新する。
(職員証の常時携帯)
第5条 職員は、職員証を常に携帯し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(職員証の書替交付)
第6条 職員は、その氏名に異動があった場合には、その旨を職員課長に申し出て職員証の書替交付を受けなければならない。
(職員証の再交付)
第7条 職員は、その職員証を紛失し、又は損傷したときは、遅滞なくその旨を職員課長に申し出て職員証の再交付を受けなければならない。
(職員証の返納)
第8条 職員は、退職するときは、職員証を速やかに職員課長に返納しなければならない。
(整理簿)
第9条 職員課長は、整理簿を備え、職員証の交付、返納その他必要な事項について記録しなければならない。
附則
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に東広島市職員表彰規程等を廃止する訓令(令和5年東広島市・東広島市議会・東広島市教育委員会・東広島市消防局・東広島市水道事業・東広島市選挙管理委員会・東広島市監査委員・東広島市農業委員会訓令第1号)による廃止前の東広島市職員証に関する規程(平成17年東広島市・東広島市議会・東広島市教育委員会・東広島市消防局・東広島市水道事業・東広島市選挙管理委員会・東広島市監査委員・東広島市農業委員会訓令第3号)の規定により交付されている職員証は、この訓令の規定により交付されたものとみなす。