○東広島市職員名前札の着用に関する規程

令和5年3月31日

訓令・議会訓令・教育委員会訓令・消防局訓令・選挙管理委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の氏名及び所属機関の識別を容易にすることにより、職員相互の理解を深め、かつ、市民サービスの向上に資するため、職員の名前札(以下「名前札」という。)の着用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、市長の事務部局、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局並びに消防局に勤務する一般職に属する職員をいう。

(名前札の交付)

第3条 職員には、名前札を交付する。

(名前札の形式)

第4条 名前札の形式は、別記様式のとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の名前札の形式は、別記様式に準じて別に定める。

(名前札の着用)

第5条 職員は、勤務時間中においては、名前札を着用しなければならない。ただし、出張中その他所属長が名前札の着用を要しないと認めた場合は、この限りでない。

2 名前札は、通常、上衣の見やすい箇所に付けなければならない。

(名前札の再交付)

第6条 職員は、交付された名前札を紛失し、又は損傷したときは、遅滞なくその旨を職員課長に申し出て名前札の再交付を受けなければならない。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、名前札の着用に関し必要な事項は、総務部長が定める。

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に東広島市職員表彰規程等を廃止する訓令(令和5年東広島市・東広島市議会・東広島市教育委員会・東広島市消防局・東広島市水道事業・東広島市選挙管理委員会・東広島市監査委員・東広島市農業委員会訓令第1号)による廃止前の東広島市職員名前札の着用に関する規程(平成17年東広島市・東広島市議会・東広島市教育委員会・東広島市水道事業・東広島市選挙管理委員会・東広島市監査委員・東広島市農業委員会訓令第7号)の規定により交付されている名前札は、この訓令により交付された名前札とみなす。

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東広島市職員名前札の着用に関する規程

令和5年3月31日 訓令第6号/議会訓令第6号/選挙管理委員会訓令第6号/監査委員訓令第6号/教育委員会訓令第6号/農業委員会訓令第6号/消防局訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
令和5年3月31日 訓令第6号/議会訓令第6号/選挙管理委員会訓令第6号/監査委員訓令第6号/教育委員会訓令第6号/農業委員会訓令第6号/消防局訓令第6号