○東広島市職員き章に関する訓令
令和5年3月31日
訓令・議会訓令・教育委員会訓令・消防局訓令・選挙管理委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 東広島市職員き章(以下「き章」という。)に関しては、他に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、市長の事務部局、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局並びに消防局に勤務する一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)をいう。
(き章に関する事務の総括)
第3条 き章に関する事務は、総務部職員課において総括する。
(き章の貸与)
第4条 職員には、き章1個を貸与する。
2 き章の型式は、別記のとおりとする。
(き章の着用)
第5条 き章は、上衣の左えり前面又は左胸部に付けるものとする。
(き章の紛失又は損傷の措置)
第6条 職員は、貸与されたき章を紛失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、職員課長が特別の事情によりやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 職員は、貸与されたき章を亡失し、又はき損したときは、遅滞なくその旨を職員課長に届け出なければならない。
(き章の返納)
第7条 職員は、退職するときは、貸与されたき章を速やかに職員課長に返納しなければならない。
附則
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に東広島市職員表彰規程等を廃止する訓令(令和5年東広島市・東広島市議会・東広島市教育委員会・東広島市消防局・東広島市水道事業・東広島市選挙管理委員会・東広島市監査委員・東広島市農業委員会訓令第1号)による廃止前の東広島市職員き章に関する訓令(平成17年東広島市・東広島市議会・東広島市教育委員会・東広島市水道事業・東広島市選挙管理委員会・東広島市監査委員・東広島市農業委員会訓令第8号)の規定により貸与されているき章は、この訓令の規定により貸与されたものとみなす。