○営利企業等の従事に関する許可の基準等を定める要綱
令和5年3月31日
訓令・議会訓令・教育委員会訓令・消防局訓令・選挙管理委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事に関する任命権者の許可の基準等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の基準)
第2条 任命権者は、職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)が法第38条第1項に規定する営利企業等に従事することに関しては、次の各号のいずれにも該当し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができるものとする。
(1) 職員が当該営利企業等に従事しても、職務の遂行に支障が生じないこと。
(2) 職員の占めている職と当該営利企業等との間に特別な利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがないこと。
(3) 職員が特別職の職に併せて就く場合においては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。
(4) 職員が不動産又は駐車場の賃貸以外の事業に係る自営を行う場合においては、当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
附則
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に東広島市職員表彰規程等を廃止する訓令(令和5年東広島市・東広島市議会・東広島市教育委員会・東広島市消防局・東広島市水道事業・東広島市選挙管理委員会・東広島市監査委員・東広島市農業委員会訓令第1号)による廃止前の営利企業等の従事に関する許可の基準等を定める要綱(平成17年東広島市・東広島市議会・東広島市教育委員会・東広島市水道事業・東広島市選挙管理委員会・東広島市監査委員・東広島市農業委員会訓令第12号)の規定により受けた営利企業等の従事の許可は、この訓令により受けた営利企業等の従事の許可とみなす。