○東広島市における法令遵守の推進に関する要綱
令和5年3月31日
訓令・議会訓令・教育委員会訓令・消防局訓令・選挙管理委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令第13号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 不当要求行為等対策(第3条―第14条)
第3章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、職員への不当要求行為等の対策並びに法令遵守の確保及び不正行為の防止に関し、必要な事項を定めることにより、市政に対する市民の信頼を確保し、もって公正な市政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員及び同条第3項第3号に規定する特別職に属する市の職員をいう。
(2) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、規則、規程等をいう。
2 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力的行為、威迫する言動その他の不当な手段により、市及び職員に対して公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を要求すること。
(2) 社会的常識を逸脱した手段により、市の適正な業務の遂行に著しい支障を及ぼし、又は職員の対応が困難になる状況を生じさせること。
3 前項第1号の「暴力的行為、威迫する言動その他の不当な手段」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力的行為
(2) 脅迫的行為
(3) 正当な理由なく面談等を強要する行為
(4) 粗野又は乱暴な言動により職員の生命、身体、財産、身分等に不安を抱かせる行為
(5) 書面、街宣活動等により市の業務を妨害する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、市の庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに市の業務の遂行に支障を生じさせる行為
4 第2項第1号の「公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 市が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者若しくは団体(以下「事業者等」という。)又は個人に有利又は不利となるおそれのある行為
(2) 市が行う競争入札の公正を害する行為その他公正な契約事務の確保に対する不適切な行為
(3) 市が行う競争入札の参加資格を有する特定の業者の社会的評価を失墜させる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為
(4) 市の職員人事の公正を害するおそれのある行為
(5) 市が行おうとしている不利益処分の被処分者となるべき事業者等又は個人に当該不利益処分の内容及び程度を超えて有利又は不利な取扱いをする行為
(6) 合理的な理由に基づかない機関誌、図書その他の物品の購入又は寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず不当な金品を供与する行為
(7) 法令に違反して債務の全部若しくは一部の免除又は履行を猶予する行為
(8) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定に違反する行為
5 第2項第2号の「社会的常識を逸脱した手段」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 客観的に対応又は回答することが困難な質問、要求又は意見の提示を求める行為
(2) 制度的に確定している事項に対する要求及び抗議をする行為
(3) 市が当事者となり得ない事項に対する質問及び要求をする行為
(4) 職務との関係を装い職員につきまとう行為
第2章 不当要求行為等対策
(不当要求行為等対策責任者の指定)
第3条 不当要求行為等による被害を防止するために必要な措置をとるとともに、警察等関係機関との連絡調整を的確に行うため、課及びこれに相当する組織(以下「課」という。)に不当要求行為等対策責任者(以下「対策責任者」という。)を置き、当該課の長をもって充てる。
(不当要求行為等対策責任者の責務等)
第4条 対策責任者は、課における不当要求行為等を防止して公正な市の業務執行を推進するため、次に掲げる事項に積極的に取り組まなければならない。
(1) 職員の公正な職務遂行の確保及び職務遂行に対する適切な指導監督
(2) 不当要求行為等に屈しない職場づくりに向けた職員の意識改革の推進
(3) 次条に規定する職員の責務等について職員に周知し、実践するための指導
(4) 不当要求行為等対策に関する課内研修の実施
(5) 不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがある場合における所属の上司、関係部署及び警察等関係機関との緊密な連携
(6) 前各号に掲げるもののほか、課が不当要求行為等に対して毅然と対応していくために必要かつ効果的な対策の推進
2 対策責任者は、不当要求行為等が発生し、又は発生するおそれがあることを認知した場合は、部局の長に必要な報告を行うとともに、当該不当要求行為等の対象となり、又は対象となるおそれのある職員及び関係職員とともにその対応に当たるものとする。
(職員の責務)
第5条 職員は、不当要求行為等を防止して公正な市の業務執行を推進するため、職務の遂行に当たっては、市民等に対し、常に業務内容の説明ができるよう整理しておかなければならない。
2 職員は、不当要求行為等があった場合は、これを拒否する等の毅然とした対応をしなければならない。
3 職員は、不当要求行為等があった場合は、直ちに課の上司及び対策責任者に報告しなければならない。ただし、当該不当要求行為等が自己又は関係職員の身体の安全に対する急迫な違法手段による場合には、直ちに警察への緊急通報を行う等の適切な措置を講じた後に報告するものとする。
4 職員は、不当要求行為等があった場合又はそのおそれがある場合において、上司及び対策責任者への報告を行うことが困難であるときは、自らが総務部総務課(以下「総務課」という。)に対して相談し、又は協議することができるものとする。
5 前2項の規定は、自己以外の職員が不当要求行為等を受けていることを認知した職員についても、適用する。
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第6条 不当要求行為等に係る事案に適切に対処するため、東広島市不当要求行為等防止対策委員会(以下「不当要求行為等防止対策委員会」という。)を設置する。
(不当要求行為等防止対策委員会の所掌事務)
第7条 不当要求行為等防止対策委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 不当要求行為等に関する実態の把握
(2) 対応体制及び対応方針の協議及び決定
(3) 関係機関との連絡調整
(4) 不当要求行為等を未然に防止するために必要な事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(不当要求行為等防止対策委員会の組織)
第8条 不当要求行為等防止対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部担任副市長、副委員長は、当該副市長以外の副市長をもって充て、委員は、東広島市経営戦略会議規則(昭和50年東広島市規則第11号)第2条に規定する者(市長及び副市長を除く。)をもって充てる。
(不当要求行為等防止対策委員会委員長の職務)
第9条 委員長は、不当要求行為等防止対策委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 第4条第3項に規定する報告を受けた委員長は、直ちに、対策責任者に対し当該不当要求行為等に関する実態把握を命じ、その内容を任命権者に報告し、又は通知するものとする。
4 委員長は、前項の規定による報告が、職員の個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)である場合は、個人情報の保護の重要性を認識し、その取扱いに当たっては、個人の権利を不当に侵害することのないよう努めなければならない。
(不当要求行為等防止対策委員会の会議)
第10条 不当要求行為等防止対策委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 不当要求行為等防止対策委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(不当要求行為等防止対策委員会の庶務)
第11条 不当要求行為等防止対策委員会の庶務は、総務課において処理する。
(対応結果の報告等)
第12条 不当要求行為等防止対策委員会は、不当要求行為等に係る事案への対応結果について、速やかに不当要求行為等対応結果報告書(別記様式第2号)により、市長に報告しなければならない。
2 任命権者は、職員がその正当な職務行為に起因して、不当要求行為等の行為者等から個人として職場内外で不当に権利の侵害を受けることがないよう必要な配慮をするとともに、当該職員の公正な職務の遂行を確保するため、不当に権利を侵害されることとなった職員に対し、警察等関係機関及び顧問弁護士への連絡等の必要な援助を行うものとする。
(研修の実施等)
第14条 総務部総務課長は、不当要求行為等対策を適切に推進するため、不当要求行為等防止対策委員会の意見を聴き、必要に応じて関係機関の協力を求めながら、職員に対する研修を効果的に行うものとする。
2 対策責任者は、職員が前項の研修を積極的に受講することができるよう必要な配慮をするものとする。
第3章 雑則
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、法令遵守の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に発生し、又は発生するおそれがあることを認知した不当要求等(東広島市職員表彰規程等を廃止する訓令(令和5年東広島市・東広島市議会・東広島市教育委員会・東広島市消防局・東広島市水道事業・東広島市選挙管理委員会・東広島市監査委員・東広島市農業委員会訓令第1号)による廃止前の東広島市における法令遵守の推進に関する要綱(以下「旧訓令」という。)第2条第2項に規定する不当要求等をいう。)(同日前に既に旧訓令第12条の規定による当該不当要求等に係る事案への対応結果についての報告がされたものは除く。)については、第2条第2項に規定する不当要求等が発生し、又は発生するおそれがあることを認知したものとみなす。