○東広島市二酸化炭素排出抑制対策事業補助金交付要綱

令和5年8月10日

告示第341号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第6項に規定する地域の脱炭素化をいう。)のため、太陽光発電設備等を設置する者に対し、補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 自己の居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを除く。)をいう。

(2) 事業者 本市の区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する者であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当するものをいう。)

 医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第39条第1項の規定により法人とされるものをいう。)

 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)

 からまでに掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(3) リチウムイオン蓄電池システム 電気の需給の状況の変動に応じて電気の需要量の増加又は減少をさせることでき、及び停電の場合において電気を供給することができるリチウムイオン蓄電池を用いたシステムをいう。

(4) 高効率空調設備 エネルギー消費性能等(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第149条第1項に規定するエネルギー消費性能等をいう。次号において同じ。)が優れている空調設備をいう。

(5) 高効率照明設備 エネルギー消費性能等が優れている照明設備をいう。

(6) 太陽光発電設備等 一定の要件に適合する太陽光発電設備、リチウムイオン蓄電池システム、高効率空調設備又は高効率照明設備をいう。

(補助金の交付)

第3条 市は、この告示の定めるところにより、太陽光発電設備等を設置する者に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付の対象となる者(別表第1において「対象者」という。)、交付の要件、対象となる経費(同表において「対象経費」という。)及び補助金の額は、同表のとおりとする。ただし、補助金の額の総額は、同一の者に対しては、1,000万円を超えることができない。

3 前項の規定にかかわらず、別表第2の左欄に掲げる町名に応じ、それぞれ同表の右欄に定める区域において、太陽光発電設備を設置する場合(事業者が設置する場合を除く。)における前項の規定の適用については、別表第1太陽光発電設備の部個人の項中「5万円」とあるのは「7万円」とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、東広島市二酸化炭素排出抑制対策事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) 誓約書

(4) 太陽光発電設備等の設置に要する費用の内訳が明記されている工事請負契約書又は売買契約書の写し

(5) 太陽光発電設備等の形状、規格等の仕様を説明する書類

(6) 太陽光発電設備等を設置する場所の図面及び現況を示す写真

(7) 市税(その延滞金を含む。以下同じ。)の滞納がないことを証する書類

(8) 一般財団法人省エネルギーセンター又は市が実施するエネルギーの消費量の削減、非化石エネルギー源の活用その他のエネルギーの利用による環境への負荷の低減に関する情報の提供、助言、提案等(以下「省エネ最適化診断等」という。)が行われる事業を利用した場合にあっては、当該省エネ最適化診断等の内容を明らかにする書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第5条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(2) 太陽光発電設備等の設置における防災、環境の保全及び景観の保全への配慮並びに地域住民の理解の確保に関する事項

(3) 災害その他やむを得ない事由による太陽光発電設備等の撤去及び処分に係る事項

(4) 太陽光発電設備等により削減した温室効果ガスの排出量、太陽光発電設備等に係る再生可能エネルギーによる発電量その他の環境への負荷の低減に係る数値の分析に必要な情報の収集その他省エネルギー及び新エネルギーに関する施策を推進するために必要な市が行う調査への協力に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため市長が必要と認める事項

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に係る太陽光発電設備等の設置が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該交付決定があった日の属する市の会計年度の末日から起算して30日を経過する日のいずれか早い日までに、東広島市二酸化炭素排出抑制対策事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業完了報告書

(2) 収支決算書

(3) 交付決定を受けて設置した太陽光発電設備等(以下「補助対象設備」という。)の設置に係る領収書の写し

(4) 補助対象設備の設置の現況を示す写真

(5) 住民票(事業者にあっては、当該事業者の登記事項証明書又は個人事業の開業・廃業等届出書(所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書をいう。))の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(管理及び処分の制限)

第7条 補助事業者は、補助対象設備を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数が経過する日まで、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 補助事業者は、前項に規定する日まで、補助対象設備を補助金の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定又は交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りの申請その他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(3) 補助対象設備について、J-クレジット制度(温室効果ガスの排出の削減量又は吸収量を取引することができるものとして国が認証する制度をいう。)への登録をしたとき。

(4) 補助対象設備について、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるもの(以下「再生可能エネルギー源」という。)を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定の期間電気事業者(同法第2条第4項に規定する電気事業者をいう。以下同じ。)が買い取ることを義務付ける制度をいう。)又はFIP制度(再生可能エネルギー源を用いて発電された電気について、当該電気を発電した者が売買した際に、市場価格に補助額を上乗せした金額を得ることができる制度をいう。)の認定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年8月17日から施行する。

別表第1(第3条関係)

設備

対象者

交付の要件

対象経費

補助金の額

太陽光発電設備

個人

自ら所有し、かつ、自己の居住の用に供し、又は新築する住宅に太陽光発電設備を設置する者であって、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 本市の区域内に住所を有していること(住宅を新築する場合にあっては、実績報告のときにおいて本市の区域内に住所を有していること。)

(2) 市税の滞納がないこと。

(3) 本事業の補助金を受けたことがないこと。

(4) 国又は地方公共団体から当該設備の設置に関し補助金、助成金その他の金銭の給付を受けていないこと。

次に掲げる要件を満たす太陽光発電設備であること。

(1) 法令、法令に基づく命令、条例等に適合したものであること。

(2) 販売され、又は提供されている商品であって、使用の実績があること。

(3) 個人において使用され、若しくは法人において事業の用に供された設備又は転売された設備ではないこと。

(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給を行うものではないこと。

(5) 発電した電力量及び発電した電力の使用量を明らかにする機器が設置されるものであること。ただし、電力の使用量に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、使用量を明らかにする機器を設置することを要しない。

(6) 既存の設備を更新し、又は既存の設備に増設されるものでないこと。

(7) 一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。)が設置されるものでないこと。

(8) 当該設備により発電した電気のうち100分の30以上の電気を自ら消費するものであること。

太陽光発電設備の設置に係る本工事費、附帯工事費その他の太陽光発電設備の設置に要する工事費、機械器具費、測量及び試験費、設備費、業務費及び事務費

対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額又は当該太陽光発電設備に係る太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値若しくはパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか小さい数値に1キロワット当たり5万円を乗じて得た額のいずれか低い額

事業者

本市の区域内に所在する事業所に太陽光発電設備を設置する者であって、個人の項対象者の欄第2号から第4号までに掲げる要件を満たすもの

次に掲げる要件を満たす太陽光発電設備であること。

(1) 個人の項交付の要件の欄第1号から第7号までに掲げる要件を満たすものであること。

(2) 当該設備により発電した電気のうち100分の50以上の電気を自ら消費するものであること。

個人の項対象経費の欄に定める費用

対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額又は当該太陽光発電設備に係る太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値若しくはパワーコンディショナーの定格出力の合計値の小さい数値に1キロワット当たり5万円を乗じて得た額(当該額が100万円(高圧受電設備(電気事業者から供給された高圧の電気を、設備の仕様に合った電圧及び周波数に変換し、供給する受電設備をいう。以下同じ。)を備え、省エネ最適化診断等が行われる事業を利用した場合にあっては、1,000万円。以下この項において同じ。)を超えるときは、100万円)のいずれか低い額

リチウムイオン蓄電池システム

太陽光発電設備を設置する事業者であって、これと併せてリチウムイオン蓄電池システムを設置するもの

次に掲げる要件を満たすリチウムイオン蓄電池システムであること。

(1) 太陽光発電設備の部個人の項交付の要件の欄第1号から第3号までに掲げる要件を満たすものであること。

(2) 太陽光発電設備によって発電した電気を充電することができ、かつ、平時において電気の充電と放電とを繰り返し行うものであること。

(3) 停電した場合にのみ電気を供給するものでないこと。

(4) 東広島市火災予防条例(平成16年東広島市条例第35号)で定める安全基準に適合したものであること。

リチウムイオン蓄電池システムの設置に係る本工事費、附帯工事費その他のリチウムイオン蓄電池システムの設置に要する工事費、機械器具費、測量及び試験費、設備費、業務費及び事務費

対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額又はリチウムイオン蓄電池の容量に1キロワット時当たり5万円を乗じて得た額(当該額が100万円(高圧受電設備を備え、省エネ最適化診断等が行われる事業を利用した場合にあっては、1,000万円。以下この項において同じ。)を超えるときは、100万円)のいずれか低い額

高効率空調設備

太陽光発電設備の部事業者の項対象者の欄に定める者

次に掲げる要件を満たす高効率空調設備であること。

(1) 太陽光発電設備の部個人の項交付の要件の欄第1号から第3号までに掲げる要件を満たすものであること。

(2) エネルギーの使用の効率性その他の性能の向上により、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量について、従前の二酸化炭素の排出量から100分の30以上の二酸化炭素の排出量が抑制されることとなるエアコンディショナーその他の空調用電気器具であること。

高効率空調設備の設置に係る本工事費、附帯工事費その他の高効率空調設備の設置に要する工事費、機械器具費、測量及び試験費、設備費、業務費及び事務費

対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額又は50万円(高圧受電設備を備え、省エネ最適化診断等が行われる事業を利用した場合にあっては、1,000万円)のいずれか低い額

高効率照明機器

太陽光発電設備の部事業者の項対象者の欄に定める者

次に掲げる要件を満たす高効率照明機器であること。

(1) 太陽光発電設備の部個人の項交付の要件の欄第1号から第3号までに掲げる要件を満たすものであること。

(2) 調光に係る制御機能を有する発光ダイオード(LED)機器であること。ただし、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備と一体となった照明機器にあっては、調光に係る制御機能を有することを要しない。

高効率照明機器の設置に係る本工事費、附帯工事費その他の高効率照明機器の設置に要する工事費、機械器具費、測量及び試験費、設備費、業務費及び事務費

高効率空調設備の項補助金の額の欄に定める額

別表第2(第3条関係)

町名

区域

八本松町

原小学校及び吉川小学校の学区(東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第19号)第1条に規定する学区をいう。以下同じ。)

志和町

志和町の全域

高屋町

高屋東小学校及び造賀小学校の学区

黒瀬町

板城西小学校、上黒瀬小学校及び乃美尾小学校の学区

福富町

福富町の全域

豊栄町

豊栄町の全域

河内町

河内町の全域

安芸津町

安芸津町の全域

東広島市二酸化炭素排出抑制対策事業補助金交付要綱

令和5年8月10日 告示第341号

(令和5年8月17日施行)