○東広島市地域づくり推進交付金交付規則
平成23年3月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、市と市民との協働のまちづくりを推進するため、地域において自発的かつ自主的な活動を行う住民自治協議会に対し、毎年度予算の範囲内において東広島市地域づくり推進交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民自治協議会 東広島市住民自治協議会の認定に関する規則(平成22年東広島市規則第18号。以下「認定規則」という。)第4条第1項の規定により認定を受けた団体をいう。
(2) 基準世帯数 交付金の交付を受けようとする年度の前年の10月1日(第4条第1項第1号ウにおいて「基準日」という。)における住民自治協議会の活動に取り組んでいる世帯の合計の数をいう。
(3) 地域選択事業 次に掲げる事業であって、住民自治協議会が実施するかどうかを選択することができるものをいう。
ア 毎年4月1日において当該地域に居住する77歳以上の者(当該年の翌年の3月30日までに満77歳に達する者を含む。第4条第1項第2号アにおいて同じ。)に対し、長寿を祝う目的で実施される事業(同号アにおいて「敬老事業」という。)
イ 健康管理、公衆衛生及び環境保全に関する意識の高揚、思想の普及等の活動(第4条第1項第2号イにおいて「公衆衛生推進事業」という。)
ウ 空家の所有者に対する当該空家の賃貸、譲渡等に関する意向の確認その他の当該地域への定住の促進に関する事業(第4条第1項第2号ウにおいて「定住促進事業」という。)
エ 廃棄物減量等推進員(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の8第1項の廃棄物減量等推進員をいう。)を中心として実施される一般廃棄物の減量、再生利用等の推進に関する事業であって、市長が別に定めるもの(第4条第1項第2号エにおいて「ごみ減量化・資源化推進事業」という。)
オ 自主防災組織(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2号に規定する自主防災組織をいう。ケにおいて同じ。)による自発的な訓練の実施等の支援その他の地域における防災活動の推進を図ることを目的とした事業(第4条第1項第2号オにおいて「防災訓練等推進事業」という。)
カ 当該住民自治協議会の活動に参画する世帯の増加に資する事業(第4条第1項第2号カにおいて「参画促進事業」という。)
キ 当該地域において大雨、地震等により人の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれのある箇所に関する実地の調査及び当該箇所その他の自然災害による被害が想定される区域、避難場所、避難経路その他地域における防災に関する情報を表示した地図の作成に関する事業(第4条第1項第2号キにおいて「防災まち歩き事業」という。)
ク 住民の避難に関する情報、災害による被害が発生し、又はそのおそれのある箇所に関する情報、災害に対する応急の復旧のための活動に関する情報等の伝達に係る体制の整備に関する事業(第4条第1項第2号クにおいて「情報伝達支援事業」という。)
ケ 自主防災組織による必要な資機材の購入若しくは更新又は市が貸与している資機材の修繕に関する事業(第4条第1項第2号ケにおいて「防災資機材整備事業」という。)
コ 高齢者の健康の保持に資するスポーツとして市長が指定するもの(以下このコにおいて「シニアスポーツ」という。)の普及に協力する者として市に登録した者のうち当該地域に居住するものにより実施されるシニアスポーツの普及に関する事業(第4条第1項第2号コにおいて「シニアスポーツ普及事業」という。)
サ 本市の区域内に所在する大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第97条に規定する大学院を含む。)をいう。以下この号サにおいて同じ。)に在学する学生又は本市の区域以外の区域に所在する大学、短期大学(同法第108条第2項の大学をいう。)、同法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の学年に限る。)若しくは同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する専門課程に係るものに限る。)に在学し、かつ、本市の区域内に居住し、若しくは居住したことがある者の参画又は参加によるこれらの者と地域住民との交流の促進及び地域の活性化を図ることを目的とした事業(第4条第1項第2号サにおいて「学生交流促進事業」という。)
シ 当該地域に居住し、通勤し、又は通学する外国人(これらの者と同様に当該地域に関係がある者として市長が認める外国人を含む。)と日本人との交流の促進を図ることを目的とした事業(第4条第1項第2号シにおいて「国際交流促進事業」という。)
ス 東広島市住民自治協議会の認定に関する規則第2条第3号に規定するまちづくり計画(以下「まちづくり計画」という。)の更新及び更新したまちづくり計画の普及に関する事業(第4条第1項第2号スにおいて「まちづくり計画更新・普及事業」という。)
セ 地域共生社会の推進を目的として、新規に行事を実施し、又は過去に実施した行事を再開する事業(第4条第1項第2号セにおいて「地域共生推進イベント事業」という。)
(4) 地域選択項目 地域選択事業の実施に要する経費に対する交付金の区分をいう。
(一部改正〔平成24年規則5号・25年10号・26年14号・28年1号・29年20号・30年33号・31年43号・令和3年26号・4年21号・5年31号〕)
(交付対象事業及び交付対象経費)
第3条 交付金の交付の対象となる事業は、住民自治協議会が実施する次に掲げるものとする。
(1) 当該住民自治協議会の策定した認定規則第2条第3号に掲げるまちづくり計画(第5条第1項第3号において同じ。)に定めたもの
(2) 第9条に掲げる業務に係るもの
(3) 地域選択事業に係るもの
(4) 住民自治協議会の運営その他の認定規則第2条第1号に掲げる地域におけるまちづくりに係るもの
(5) 市と避難行動要支援者(災害対策基本法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者をいう。以下この号において同じ。)の避難の支援に関する協定(市と住民自治協議会が、避難行動要支援者として市に登録した者に対して行う支援活動の円滑化を目的として締結したものをいう。次条第1項第1号カにおいて「避難支援協定」という。)に関する事業に係るもの
2 交付金の交付の対象となる経費は、前項に掲げる事業に要する経費のうち、市長が適当と認めるものとする。
(1) 政治的又は宗教的な活動を目的とするもの
(2) 選挙運動又はこれに類する活動を目的とするもの
(3) 特定の個人又は団体の営利を目的とするもの
(4) 他の補助金等の交付を受ける事業であって、交付金の充当が適当でないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(一部改正〔平成25年規則10号・27年64号・令和5年31号・6年27号〕)
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、1会計年度(4月から翌年の3月まで)において次の各号により算出した額とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 基本項目
ア 均等割 1住民自治協議会につき73万円
イ 世帯割 基準世帯数に1,480円(第9条第1号に掲げる業務を実施しない住民自治協議会にあっては、1,080円)を乗じて得た額
エ 過疎地域持続的発展特別加算 1住民自治協議会(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の規定が準用される特定市町村の区域とみなされる区域として公示された区域内の住民自治協議会に限る。)につき10万円
区域 | 金額 |
西条小学校区 | 100万円 |
龍王小学校区 | 100万円 |
三ツ城小学校区 | 100万円 |
板城西小学校区 | 100万円 |
上黒瀬小学校区 | 115万円 |
乃美尾小学校区 | 115万円 |
中黒瀬小学校区 | 100万円 |
下黒瀬小学校区 | 105万円 |
安芸津町大田 | 75万円 |
安芸津町小松原 | 75万円 |
安芸津町風早(東広島市地域センター条例施行規則(平成23年東広島市規則第4号)別表第1に掲げる東広島市風早地域センターに係る所管区域を除く。) | 68万円 |
三津小学校区 | 100万円 |
カ 避難行動要支援者避難支援プラン策定加算 市と避難支援協定を締結した住民自治協議会であって、避難行動要支援避難支援プラン個別計画(災害対策基本法第49条の14第1項に規定する個別避難計画をいう。以下このカにおいて「個別計画」という。)の策定(当該個別計画の見直しを含む。)に関する事業に取り組み、又は実施したものに対し、次に掲げる加算の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 個別計画事務加算 交付金の交付の前年度に市が作成した避難行動要支援者名簿(災害対策基本法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者名簿をいう。)の登録者の数に500円を乗じて得た額
(イ) 個別計画新規作成事務加算 交付金の交付の前年度に住民自治協議会から市に新たに提出のあった個別計画の数((ウ)において「個別計画新規作成数」という。)に2,000円を乗じて得た額
(ウ) 個別計画見直し事務加算 交付金の交付の前年度までに住民自治協議会から市に提出のあった個別計画の数から個別計画新規作成数を減じて得た数に1,000円を乗じて得た額
(2) 地域選択項目
ア 敬老事業 77歳以上の者の数に市長が別に定める基準額を乗じて得た額
イ 公衆衛生推進事業 2万3,000円
ウ 定住促進事業 5万円
エ ごみ減量化・資源化推進事業 10万円
1世帯以上500世帯以下 | 4万円 |
501世帯以上1,000世帯以下 | 4万5,000円 |
1,001世帯以上1,500世帯以下 | 5万円 |
1,501世帯以上2,000世帯以下 | 5万5,000円 |
2,001世帯以上2,500世帯以下 | 6万円 |
2,501世帯以上3,000世帯以下 | 6万5,000円 |
3,001世帯以上3,500世帯以下 | 7万円 |
3,501世帯以上4,000世帯以下 | 7万5,000円 |
4,001世帯以上4,500世帯以下 | 8万円 |
4,501世帯以上5,000世帯以下 | 8万5,000円 |
5,001世帯以上 | 9万円 |
カ 参画促進事業 参画促進事業を実施する年度の前年度の10月1日における住民自治協議会の活動に参画している世帯以外の世帯の数に100円を乗じて得た額
1世帯以上500世帯以下 | 8万円 |
501世帯以上1,000世帯以下 | 9万円 |
1,001世帯以上1,500世帯以下 | 10万円 |
1,501世帯以上2,000世帯以下 | 11万円 |
2,001世帯以上2,500世帯以下 | 12万円 |
2,501世帯以上3,000世帯以下 | 13万円 |
3,001世帯以上3,500世帯以下 | 14万円 |
3,501世帯以上4,000世帯以下 | 15万円 |
4,001世帯以上4,500世帯以下 | 16万円 |
4,501世帯以上5,000世帯以下 | 17万円 |
5,001世帯以上 | 18万円 |
ク 情報伝達支援事業 オの表に定める額
ケ 防災資機材整備事業 オの表に定める額
コ シニアスポーツ普及事業 5万円
サ 学生交流促進事業 8万円
シ 国際交流促進事業 7万円
ス まちづくり計画更新・普及事業 20万円
1世帯以上500世帯以下 | 10万円 |
501世帯以上1,000世帯以下 | 11万円 |
1,001世帯以上1,500世帯以下 | 12万円 |
1,501世帯以上2,000世帯以下 | 13万円 |
2,001世帯以上2,500世帯以下 | 14万円 |
2,501世帯以上3,000世帯以下 | 15万円 |
3,001世帯以上3,500世帯以下 | 16万円 |
3,501世帯以上4,000世帯以下 | 17万円 |
4,001世帯以上4,500世帯以下 | 18万円 |
4,501世帯以上5,000世帯以下 | 19万円 |
5,001世帯以上 | 20万円 |
2 地域選択項目の区分に係る交付金は、地域選択事業の実施に要する経費以外に使用することができない。ただし、当該地域選択事業が完了したときは、当該区分に係る交付金の額から当該地域選択事業の実施に要した経費の額を控除した残額を基本項目の区分に係る交付金に充当することができる。
(一部改正〔平成24年規則5号・25年10号・26年14号・27年64号・28年1号・29年20号・30年33号・31年43号・令和3年26号・4年21号・5年31号・6年27号〕)
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) まちづくり計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 地域選択事業計画書(別記様式第5号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成24年規則5号・27年64号〕)
2 市長は、前項の交付金の交付の決定を行う場合において、交付金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(一部改正〔平成24年規則5号・29年20号〕)
(交付金の交付請求)
第7条 交付金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、交付金の請求をしようとするときは、東広島市地域づくり推進交付金交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則5号〕)
(交付金の管理)
第8条 交付対象者は、交付金を金融機関への預金又はこれに類するものであって市長が適当と認める方法により管理しなければならない。
(必須業務)
第9条 交付対象者は、次に掲げる全ての業務(第1号に掲げる業務については、市長が別に定める基準により当該業務を実施することが適当であると認める交付対象者に限る。)を実施しなければならない。
(1) 市が市民に配布する広報紙等の文書の送達
(2) 地域住民に周知させる必要のある事項の伝達又は回覧
(3) 生活関連に係る地域住民の要望事項等の取りまとめ及び市長への報告
(5) 地域団体等の代表者の把握
(6) コミュニティづくりの推進及び地域団体等の連携並びに他の住民自治協議会との連携
(7) 市が依頼する各種委員の候補者の推薦
(8) 当該年度の10月1日における当該交付対象者の活動に取り組んでいる世帯数(第1号に掲げる業務を実施する交付対象者にあっては、当該交付対象者の活動に取り組んでいる世帯数及び広報紙等配布世帯等の数)の把握及び市長への報告
(9) 体育振興に係る活動の実施及び全市的なスポーツ行事への参加
(10) 青少年の育成活動の実施
(11) 市が要請した場合における活動発表等の実施
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(一部改正〔平成25年規則10号・26年14号・27年64号〕)
(一部改正〔平成24年規則5号〕)
(交付金の繰越し)
第11条 交付対象者は、当該年度における交付対象事業に係る予算のうち、当該年度の交付金の額に100分の25を乗じて得た額に相当する額を限度として、これを翌年度に限り繰り越すことができる。
(交付金の積立て)
第12条 交付対象者は、翌年度以後に市長が特に必要と認める事業を実施しようとする場合において、交付金の一部を積立金として積み立てることができる。
2 積立金の積立て期間及び額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 積立金の積立て期間は、次項の承認を受けた日の属する年度から起算して5年以内とする。
(2) 前号の期間内の各年度における積立金の額は、当該年度の交付金の額に100分の25を乗じて得た額を限度とする。
5 積立金は、前項の規定による承認を受けた事業(以下「積立事業」という。)の実施に要する経費以外に使用することができない。
(一部改正〔平成24年規則5号・26年14号〕)
(1) 事業報告書(別記様式第16号)
(2) 収支決算書(別記様式第17号)
(3) 積立金を積み立てている場合(積立事業の実施年度である場合を除く。)にあっては、積立状況報告書(別記様式第18号)
(4) 積立事業の実施年度である場合にあっては、積立事業報告書(別記様式第19号)
(5) 事業の内容が確認できる書類(会議資料、写真等)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 地域選択事業報告書(別記様式第21号)
(2) 事業の内容が確認できる書類(会議資料、写真等)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成24年規則5号・27年64号〕)
(交付金の交付決定の取消し及び交付金の返還)
第14条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した交付金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則の規定又は第6条第2項の決定に付された条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付の決定を受けたとき。
(3) 交付対象事業に係る収支決算の支出額が著しく予算額と相違し、かつ、その支出額が交付対象経費の額に比して甚だしく寡少であるとき。
(4) 交付対象者が解散し、若しくは事業を中止し、又は市長において交付対象事業の遂行の見込みがないと認めたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める行為があったとき。
2 前項の規定により交付金の返還を命ぜられた交付対象者は、市長が定める期限までに当該交付金を返還しなければならない。
(一部改正〔平成27年規則64号〕)
(関係書類の保管)
第15条 交付対象者は、交付対象事業に関する帳簿及び書類を整備し、当該年度における事業の完了の日から起算して5年(積立事業に関する帳簿及び書類にあっては、当該積立事業の完了の日から起算して5年)を経過した日の属する市の会計年度の末日まで保管しなければならない。
(指導監督)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、交付対象者に対して当該交付対象事業に関する報告を求め、又は必要な指示を行い、若しくは調査を行うことができる。
(財産の管理)
第17条 交付対象者は、交付金により取得し、又は効用の増加した財産を、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。
2 交付対象者は、前項の財産を、交付金の交付の目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成28年規則1号・令和3年26号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成25年規則10号・令和2年49号〕)
(追加〔平成25年規則10号〕、一部改正〔令和2年規則49号〕)
附則(平成24年3月22日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第10号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定(「12月1日」を「10月1日(第4条第1号ウにおいて「基準日」という。)」に改める部分に限る。)及び第9条の改正規定(第7号中「12月1日」を「10月1日」に、「基準世帯数」を「当該交付対象者の構成員の属する世帯数(第1号に掲げる業務を実施する交付対象者にあっては、当該交付対象者の構成員の属する世帯数及び広報紙等配布世帯等の数)」に改め、同号を同条第8号とする部分に限る。)は、平成24年10月1日から適用する。
2 第2条第2号の改正規定(ただし書を削る部分に限る。)に係る基準世帯数は、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第64号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第4条第1項第1号オの表の規定は、平成27年度以後の年度分の交付金について適用し、平成26年度分までの交付金については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月26日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第3号の改正規定及び第4条第1項第2号の次に次のように加える改正規定は、平成28年2月26日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第33号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第43号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東広島市地域づくり推進交付金交付規則の規定は、平成31年度以後の年度分の交付金について適用し、平成30年度分までの交付金については、なお従前の例による。
附則(令和2年8月28日規則第49号)
この規則は、令和2年8月28日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東広島市地域づくり推進交付金交付規則の規定は、令和3年度以後の年度分の交付金について適用し、令和2年度分までの交付金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の書式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月28日規則第21号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市地域づくり推進交付金交付規則の規定は、令和4年度以後の年度分の交付金について適用し、令和3年度分までの交付金については、なお従前の例による。
附則(令和4年8月17日規則第38号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市地域づくり推進交付金交付規則の規定は、令和5年度以後の年度分の交付金について適用し、令和4年度分までの交付金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第31号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市地域づくり推進交付金交付規則の規定は、令和5年度以後の年度分の交付金について適用し、令和4年度分までの交付金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日規則第27号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市地域づくり推進交付金交付規則の規定は、令和6年度以後の年度分の交付金について適用し、令和5年度分までの交付金については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成24年規則5号・25年10号・31年43号・令和3年26号・5年31号〕)
(全部改正〔平成28年規則1号〕、一部改正〔平成31年規則43号〕)
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成28年規則1号・30年33号・31年43号・令和3年26号〕)
(一部改正〔平成24年規則5号・28年1号・31年43号〕)
(一部改正〔平成24年規則5号・31年43号〕)
(一部改正〔平成24年規則5号・31年43号・令和3年26号〕)
(一部改正〔平成24年規則5号・31年43号・令和3年26号〕)
(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成31年規則43号〕)
(一部改正〔平成24年規則5号・31年43号・令和3年26号〕)
(一部改正〔平成24年規則5号・31年43号〕)
(一部改正〔平成24年規則5号・26年14号・31年43号〕)
(一部改正〔平成24年規則5号・26年14号・31年43号・令和3年26号〕)
(追加〔平成24年規則5号・26年14号〕、一部改正〔平成31年規則43号〕)
(一部改正〔平成24年規則5号・31年43号・令和3年26号〕)
(全部改正〔平成28年規則1号〕、一部改正〔平成31年規則43号〕)
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(一部改正〔平成24年規則5号・31年43号〕)
(一部改正〔平成24年規則5号・31年43号〕)
(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成31年規則43号・令和3年26号〕)
(一部改正〔平成24年規則5号・28年1号・31年43号〕)