○東広島市公印規程

昭和57年8月26日

訓令第16号

東広島市公印規程(昭和49年東広島市訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、本庁及び出先機関における公印の保管及び使用その他公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 一般公印は、専用公印を使用すべき場合以外の場合に使用し、専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。

3 公印の名称、書体、寸法、個数、用途、保管場所及びひな形並びに当該公印の管理者(以下「管理者」という。)は、一般公印にあつては別表第1のとおりとし、専用公印にあつては別表第2のとおりとする。

(一部改正〔平成7年訓令4号・16年14号・20年8号・31年4号〕)

(公印の管理)

第3条 公印の保管及び使用については、管理者がその責めに任ずる。ただし、職務代理者に係る公印については、その職務代理の期間以外は、総務部総務課(以下「総務課」という。)において保管するものとする。

2 公印は、押印等の必要がある場合を除き、常に堅ろうな容器に納め、厳重に保管しなければならない。

(公印取扱責任者)

第4条 管理者の公印に関する事務を補佐させるため、公印の保管場所ごとに公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、所属職員のうちから管理者が指定する。

3 取扱責任者は、管理者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

4 管理者及び取扱責任者が事故又は不在の場合は、管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(一部改正〔平成7年訓令4号・24年5号〕)

(文書法務担当課長の任務)

第5条 文書法務担当課長は、公印の状況を明確にするため、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印に関し必要な事項を整理しなければならない。

2 文書法務担当課長は、公印の保管及び使用その他公印の管理に関し必要な事項を適宜調査することができる。

3 文書法務担当課長は、前項の調査において必要があるときは、管理者をして事務を報告させ、書類又は帳簿を提出させることができる。

(一部改正〔平成24年訓令5号・30年4号・令和7年8号〕)

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の起案文書(以下「原議書」という。)を添え、当該公印の管理者又は取扱責任者(管理者及び取扱責任者が事故又は不在の場合は、第4条第4項の規定により管理者が指定した職員。次項において同じ。)に提示し、その審査を受けなければならない。

2 管理者又は取扱責任者は、公印の押印を必要とする文書と当該原議書とを照合し、公印を押印することが適正であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印した上で、公印を使用させるものとする。

3 文書管理システム(東広島市文書事務取扱規程(昭和51年東広島市訓令第17号)第2条第9号に規定する文書管理システムをいう。)により決裁を受けた場合における前2項の規定の適用については、第1項中「文書に決裁済の起案文書(以下「原議書」という。)を添え、」とあるのは「文書(当該文書の案を書面で作成した場合にあつては、当該文書及び当該書面)を」と、前項中「当該原議書と」とあるのは「当該決裁を受けた事項に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作成された記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)に記録されている事項を表示した映像面又は前項の書面と」と、「当該原議書の所定の欄に認印を押印した上で」とあるのは「その旨の情報を当該電磁的記録に記録して」とする。

4 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。

(一部改正〔平成20年訓令8号・29年3号〕)

(公印の持ち出し)

第7条 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、当該公印の管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 主務課長は、前項ただし書の承認を得ようとするときは、公印持出し承認申請書(別記様式第2号)を当該公印の管理者に提出しなければならない。

(追加〔平成20年訓令8号〕、一部改正〔平成24年訓令5号〕)

(公印の事前押印)

第8条 主務課長は、東広島市文書事務取扱規程第32条第3項の規定により公印を事前に押印しようとするときは、公印事前押印(刷込み)承認申請書(別記様式第3号)を文書法務担当課長又は管理者に提出し、その承認を得なければならない。

2 主務課長は、公印を事前に押印した文書を厳重に保管し、公印事前押印(刷込み)文書受払簿(別記様式第4号)により、その受払いの状況を明らかにしておかなければならない。

(追加〔平成20年訓令8号〕、一部改正〔平成24年訓令5号・29年3号・令和7年8号〕)

(公印の刷込み)

第9条 公印は、刷り込むことができない。ただし、市印又は市長印(市長が欠けた場合にあっては、市長職務代理者印)については、当該公印を使用する文書で、公印を押印することが著しく事務に支障を来すと認められるものに限り、文書法務担当課長の承認を得て刷り込むことができる。

2 前条の規定は、前項ただし書の承認を得ようとする場合並びに公印の刷込みをした文書の保管及び受払いをする場合に準用する。

(追加〔平成20年訓令8号〕、一部改正〔令和5年訓令6号・7年8号〕)

(電子計算組織による印影)

第10条 電子計算組織を利用して証明認証、許可通知等の事務を行う場合には、当該事務の主務課長は、文書法務担当課長及び総務部DX推進チーム(以下「DX推進チーム」という。)と協議し、電子計算組織に記録した公印の印影を打ち出した印形(以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。

2 主務課長は、前項の規定により電子公印を使用しようとするときは、電子公印使用承認申請書(別記様式第5号)をDX推進チームの合議を経て文書法務担当課長に提出し、その承認を得なければならない。

3 第1項に規定する電子公印により事務の処理をする場合には、DX推進チームは、電子公印を改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織を適正に管理しなければならない。

(追加〔平成7年訓令12号〕、一部改正〔平成8年訓令8号・9号・20年8号・24年5号・30年4号・令和3年11号・7年8号〕)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第11条 公印の新調、改刻(摩滅、盗難、紛失、毀損等により、既存の公印に代わる同一の内容の公印を作成することをいう。以下同じ。)及び廃止は、総務課において行う。

2 改刻又は廃止のため不用となつた公印は、速やかに文書法務担当課長に引き渡さなければならない。

(一部改正〔昭和61年訓令9号・平成7年12号・13年13号・20年8号・令和6年4号・7年8号〕)

(公印の告示)

第12条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その旨、その名称、印影及び使用を開始し、又は廃止する期日を告示するものとする。

(一部改正〔平成7年訓令12号・20年8号〕)

(廃止公印の保存及び廃棄)

第13条 文書法務担当課長は、改刻又は廃止のため不用となつた公印を当該不用となつた日から起算して5年間保存しなければならない。

2 文書法務担当課長は、前項の保存期間を経過した公印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。

(一部改正〔平成7年訓令12号・20年8号・令和7年8号〕)

(事故報告)

第14条 管理者は、当該管守に係る公印について盗難、紛失又は偽造等の事故があつたときは、直ちに、公印事故報告書(別記様式第6号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告により、事故の事実を確認したときは、直ちに、当該公印の失効を告示するものとする。

(一部改正〔平成7年訓令12号・20年8号・24年5号〕)

附則

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正前の東広島市公印規程第3条第2項の規定により作成された公印台帳は、この訓令第5条第1項の規定により作成された公印台帳とみなす。

(一部改正〔平成19年訓令1号〕)

附則(昭和59年3月29日訓令第3号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和59年10月9日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年3月7日訓令第2号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和60年7月15日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年6月16日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年3月31日訓令第9号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年1月9日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年1月11日から施行する。

附則(昭和63年3月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(昭和63年8月11日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年1月10日訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成4年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月30日訓令第4号)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、同年4月3日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の東広島市公印規程による様式により作成された用紙で、この訓令の施行の際現に使用中及び保管中のものは、この訓令による改正後の東広島市公印規程による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

附則(平成7年4月26日訓令第12号)

この訓令は、平成7年4月26日から施行する。

附則(平成8年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年9月1日訓令第8号)

この訓令は、平成8年9月1日から施行する。

附則(平成8年9月1日訓令第9号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

附則(平成11年9月21日訓令第11号)

この訓令は、平成11年10月7日から施行する。ただし、別表第1の2の表中市長印(国保年金課専用)及び市長職務代理者印(国保年金課専用)に係る改正規定は、平成11年10月1日から施行する。

附則(平成12年9月7日訓令第17号)

この訓令は、平成12年9月20日から施行する。

附則(平成13年2月23日訓令第3号)

この訓令は、平成13年2月24日から施行する。

附則(平成13年6月1日訓令第13号)

この訓令は、平成13年6月1日から施行する。

附則(平成14年9月13日訓令第16号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成15年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年8月25日訓令第14号)

この訓令は、平成15年8月25日から施行する。

附則(平成16年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年12月1日訓令第14号)

この訓令は、平成16年12月6日から施行する。ただし、別表第1の1の表の改正規定は、平成16年12月1日から施行する。

附則(平成17年2月7日訓令第19号)

この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

附則(平成18年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月7日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年8月31日訓令第27号)

この訓令は、平成19年9月3日から施行する。

附則(平成20年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月17日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月28日訓令第37号)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

附則(平成22年4月1日訓令第22号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年9月30日訓令第17号)

この訓令は、平成23年10月17日から施行する。

附則(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年12月3日訓令第19号)

この訓令は、平成25年1月4日から施行する。

附則(平成24年12月28日訓令第21号)

この訓令は、平成25年3月18日から施行する。

附則(平成25年7月26日訓令第21号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月28日訓令第21号)

この訓令は、平成27年4月28日から施行する。

附則(平成27年10月2日訓令第25号)

この訓令は、平成27年10月5日から施行する。

附則(平成28年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年6月15日訓令第18号)

この訓令は、平成28年6月16日から施行する。

附則(平成29年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1の1の表に次のように加える改正規定及び別表第2の1の表に次のように加える改正規定は、同年3月22日から施行する。

附則(平成29年12月21日訓令第17号)

この訓令は、平成29年12月22日から施行する。

附則(平成30年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日訓令第4号)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の東広島市公印規程(以下「旧規程」という。)第8条第1項の規定により旧規程別表第1の1の表市長印の部2の項に規定する公印(次項において「旧市長印」という。)を事前に押印することについて承認を得た文書で現に残存するものは、当分の間、なおこれを使用することができる。

3 旧規程第9条第1項又は第10条第2項の規定により既に旧市長印を刷り込み、又は電子計算組織に記録した公印の印影を打ち出した印形を公印として使用することについて承認を得ている文書については、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(令和2年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年6月16日訓令第14号)

この訓令は、令和2年6月16日から施行する。

附則(令和3年3月31日訓令第11号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年3月31日訓令第8号)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

附則(令和5年3月28日訓令第6号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

附則(令和6年3月29日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年6月1日から施行する。

附則(令和7年12月19日訓令第15号)

この訓令は、令和7年12月31日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成31年訓令4号〕、一部改正〔令和2年訓令7号・3年11号・4年8号・5年6号・7年8号〕)

公印番号

名称

書体

寸法(ミリメートル)

ひな形

用途

保管場所

管理者

個数

1

市印

てん書

方35

画像

市名をもつて発する文書

総務課

文書法務担当課長

1

2

市長印

てん書

方24

画像

市長名をもつて発する文書

総務課

文書法務担当課長

2

3

市長印

てん書

方13.5

画像

公印を刷り込む文書又は電子公印を公印として使用する文書で、市長名をもつて発するもの

総務課

文書法務担当課長

1

4

市長印

てん書

方24

画像

公印を刷り込む文書又は電子公印を公印として使用する文書で、市長名をもつて発するもの

総務課

文書法務担当課長

1

5

市長印

てん書

方30

画像

賞状、表彰状、感謝状その他これらに類する文書で、市長名をもつて発するもの

総務課

文書法務担当課長

1

6

市長職務代理者印

てん書

方24

画像

市長職務代理者名をもつて発する文書

総務課

文書法務担当課長

1

7

市長職務代理者印

てん書

方13.5

画像

公印を刷り込む文書又は電子公印を公印として使用する文書で、市長職務代理者名をもつて発するもの

総務課

文書法務担当課長

1

8

市長職務代理者印

てん書

方30

画像

賞状、表彰状、感謝状その他これらに類する文書で、市長職務代理者名をもつて発するもの

総務課

文書法務担当課長

1

9

副市長印

てん書

方21

画像

副市長名をもつて発する文書

総務課

文書法務担当課長

1

10

部長印

てん書

方21

画像

部長名をもつて発する文書

総務課

文書法務担当課長

1

11

会計管理者印

てん書

方21

画像

会計管理者名をもつて発する文書

会計課

会計課長

1

12

支所長印

てん書

方21

画像

支所長名をもつて発する文書

各支所地域振興課

各支所地域振興課長

4

13

支所長印

てん書

方21

画像

支所長名をもつて発する文書

各支所地域振興課

各支所所域振興課長

1

14

福祉事務所長印

てん書

方21

画像

福祉事務所長名をもつて発する文書

地域共生推進課

地域共生推進課長

1

こども家庭課

こども家庭課長

1

15

建築主事印

てん書

方18

画像

建築主事名をもつて発する文書

建築指導課

建築指導課長

1

16

下水道事業企業出納員之印

てん書

方18

画像

下水道事業企業出納員名をもつて発する文書

下水道管理課

下水道管理課長

1

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔平成31年訓令4号〕、一部改正〔令和2年訓令7号・14号・3年11号・4年8号・6年4号・7年8号・15号〕)

公印番号

名称

書体

寸法(ミリメートル)

ひな形

用途

保管場所

管理者

個数

1

市長印

てん書

方21

画像

契約課において締結する契約(総務部長までの専決により締結するものに限る。)に係る文書

契約課

契約課長

1

2

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

契約課において締結する契約(総務部長までの専決により締結するものに限る。)に係る文書

契約課

契約課長

1

3

市長印

てん書

方21

画像

市民税課の分掌事務に係る税務に関する諸証明

市民税課

市民税課長

2

4

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

市民税課の分掌事務に係る税務に関する諸証明

市民税課

市民税課長

1

5

市長印

てん書

方21

画像

資産税課の分掌事務に係る税務に関する諸証明

資産税課

資産税課長

1

6

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

資産税課の分掌事務に係る税務に関する諸証明

資産税課

資産税課長

1

7

市長印

てん書

方21

画像

収納課の分掌事務に係る税務に関する諸証明、繰上徴収及び滞納処分(滞納処分に関する調査並びに猶予及び停止を含む。次項において同じ。)並びにこれに係る充当の通知に関する文書

収納課

収納課長

1

8

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

収納課の分掌事務に係る税務に関する諸証明、繰上徴収及び滞納処分並びにこれに係る充当の通知に関する文書

収納課

収納課長

1

9

市長印

てん書

方21

画像

市民課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

市民課

市民課長

2

10

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

市民課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

市民課

市民課長

1

11

市長印

てん書

方21

画像

介護保険課の分掌事務に係る介護保険に関する諸証明

介護保険課

介護保険課長

1

12

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

介護保険課の分掌事務に係る介護保険に関する諸証明

介護保険課

介護保険課長

1

13

市長印

てん書

方21

画像

国保年金課の分掌事務に係る認定、証明等に関する文書

国保年金課

国保年金課長

1

14

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

国保年金課の分掌事務に係る認定、証明等に関する文書

国保年金課

国保年金課長

1

15

市長印

てん書

方21

画像

建設管理課の分掌事務に係る証明、許可、承認、協議等に関する文書

建設管理課

建設管理課長

1

16

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

建設管理課の分掌事務に係る証明、許可、承認、協議等に関する文書

建設管理課

建設管理課長

1

17

市長印

てん書

方21

画像

独立行政法人住宅金融支援機構の委託業務及び建築確認に関する文書

建築指導課

建築指導課長

1

18

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

独立行政法人住宅金融支援機構の委託業務及び建築確認に関する文書

建築指導課

建築指導課長

1

19

市長印

てん書

方21

画像

下水道施設課の分掌事務に係る排水設備の確認及び検査に関する文書

下水道施設課

下水道施設課長

1

20

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

下水道施設課の分掌事務に係る排水設備の確認及び検査に関する文書

下水道施設課

下水道施設課長

1

21

市長印

てん書

方21

画像

支所の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

各支所地域振興課

各支所地域振興課長

4

22

市長印

てん書

方21

画像

支所の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

各支所地域振興課

各支所地域振興課長

1

23

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

支所の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

各支所地域振興課

各支所地域振興課長

4

24

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

支所の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

各支所地域振興課

各支所地域振興課長

1

25

市長印

てん書

方21

画像

黒瀬支所地域振興課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

黒瀬支所地域振興課

黒瀬支所地域振興課長

1

26

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

黒瀬支所地域振興課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

黒瀬支所地域振興課

黒瀬支所地域振興課長

1

27

市長印

てん書

方21

画像

黒瀬支所産業建設課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

黒瀬支所産業建設課

黒瀬支所産業建設課長

1

28

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

黒瀬支所産建設課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

黒瀬支所産業建設課

黒瀬支所産業建設課長

1

29

市長印

てん書

方21

画像

黒瀬支所福祉保健課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

黒瀬支所福祉保健課

黒瀬支所福祉保健課長

1

30

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

黒瀬支所福祉保健課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

黒瀬支所福祉保健課

黒瀬支所福祉保健課長

1

31

市長印

てん書

方21

画像

福富支所地域振興課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

福富支所地域振興課

福富支所地域振興課長

1

32

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

福富支所地域振興課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

福富支所地域振興課

福富支所地域振興課長

1

33

削除








34

削除








35

市長印

てん書

方21

画像

豊栄支所地域振興課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

豊栄支所地域振興課

豊栄支所地域振興課長

1

36

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

豊栄支所地域振興課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

豊栄支所地域振興課

豊栄支所地域振興課長

1

37

削除








38

削除








39

市長印

てん書

方21

画像

河内支所地域振興課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

河内支所地域振興課

河内支所地域振興課長

1

40

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

河内支所地域振興課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

河内支所地域振興課

河内支所地域振興課長

1

41

市長印

てん書

方21

画像

河内支所産業建設課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

河内支所産業建設課

河内支所産業建設課長

1

42

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

河内支所産業建設課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

河内支所産業建設課

河内支所産業建設課長

1

43

市長印

てん書

方21

画像

安芸津支所地域振興課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

安芸津支所地域振興課

安芸津支所地域振興課長

1

44

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

安芸津支所地域振興課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

安芸津支所地域振興課

安芸津支所地域振興課長

1

45

市長印

てん書

方21

画像

安芸津支所産業建設課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

安芸津支所産業建設課

安芸津支所産業建設課長

1

46

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

安芸津支所産業建設課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

安芸津支所産業建設課

安芸津支所産業建設課長

1

47

市長印

てん書

方21

画像

安芸津支所福祉保健課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

安芸津支所福祉保健課

安芸津支所福祉保健課長

1

48

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

安芸津支所福祉保健課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

安芸津支所福祉保健課

安芸津支所福祉保健課長

1

49

市長印

てん書

方21

画像

出張所の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

各出張所

各出張所長

2

50

市長印

てん書

方21

画像

出張所の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

各出張所

各出張所長

1

51

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

出張所の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

各出張所

各出張所長

2

52

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

出張所の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

各出張所

各出張所長

1

53

削除








54

削除








55

市長印

てん書

方21

画像

消防局の分掌事務に係る市長名で発する文書

消防総務課

消防総務課長

1

56

市長職務代理者印

てん書

方21

画像

消防局の分掌事務に係る市長名で発する文書

消防総務課

消防総務課長

1

57

市印

てん書

方4

画像

個人番号カードに関する事務

市民課

市民課長

1

黒瀬支所地域振興課

黒瀬支所地域振興課長

1

安芸津支所地域振興課

安芸津支所地域振興課長

1

福富支所地域振興課

福富支所地域振興課長

1

豊栄支所地域振興課

豊栄支所地域振興課長

1

河内支所地域振興課

河内支所地域振興課長

1

各出張所

各出張所長

3

58

市印

てん書

方21

画像

身体障害者手帳の交付及び福祉医療事務

障がい福祉課

障がい福祉課長

1

59

市印

てん書

方6

画像

福祉医療受給者証及び精神保健福祉に関する事務

障がい福祉課

障がい福祉課長

1

60

市印

てん書

方21

画像

介護保険事務

介護保険課

介護保険課長

1

61

市印

てん書

方21

画像

国民健康保険事務及び健康保険日雇特例被保険者事務

国保年金課

国保年金課長

1

62

市印

てん書

方6

画像

国民健康保険の被保険者証等の交付に関する事務

国保年金課

国保年金課長

1

福祉医療受給者証に関する事務

各出張所

各出張所長

3

63

市印

てん書

方5.4

画像

福祉医療受給者証及び精神保健福祉に関する事務

黒瀬支所福祉保健課

黒瀬支所福祉保健課長

1

安芸津支所福祉保健課

安芸津支所福祉保健課長

1

64

市印

てん書

方5.4

画像

福祉医療受給者証及び精神保健福祉に関する事務

福富支所地域振興課

福富支所地域振興課長

1

豊栄支所地域振興課

豊栄支所地域振興課長

1

河内支所地域振興課

河内支所地域振興課長

2

65

福祉事務所長印

てん書

方18

画像

支所の分掌事務に係る福祉事務所長名で発する文書

黒瀬支所福祉保健課

黒瀬支所福祉保健課長

1

福富支所地域振興課

福富支所地域振興課長

1

豊栄支所地域振興課

豊栄支所地域振興課長

1

河内支所地域振興課

河内支所地域振興課長

1

安芸津支所福祉保健課

安芸津支所福祉保健課長

1

66

福祉事務所長印

てん書

縦9

横15

画像

身体障害者手帳及び療育手帳に関する事務並びに障害者自立支援給付及び地域生活支援事業に係る支給に関する事務

障がい福祉課

障がい福祉課長

1

黒瀬支所福祉保健課

黒瀬支所福祉保健課長

1

福富支所地域振興課

福富支所地域振興課長

1

豊栄支所地域振興課

豊栄支所地域振興課長

1

河内支所地域振興課

河内支所地域振興課長

1

安芸津支所福祉保健課

安芸津支所福祉保健課長

1

67

市長印

てん書

縦4

横20

画像

特別永住者証明書及び在留カード等事務

市民課

市民課長

2

黒瀬支所地域振興課

黒瀬支所地域振興課長

1

福富支所地域振興課

福富支所地域振興課長

1

豊栄支所地域振興課

豊栄支所地域振興課長

1

河内支所地域振興課

河内支所地域振興課長

1

安芸津支所地域振興課

安芸津支所地域振興課長

1

各出張所

各出張所長

3

68

市長職務代理者印

てん書

縦4

横25

画像

特別永住者証明書及び在留カード等事務

市民課

市民課長

2

黒瀬支所地域振興課

黒瀬支所地域振興課長

1

福富支所地域振興課

福富支所地域振興課長

1

豊栄支所地域振興課

豊栄支所地域振興課長

1

河内支所地域振興課

河内支所地域振興課長

1

安芸津支所地域振興課

安芸津支所地域振興課長

1

各出張所

各出張所長

3

(一部改正〔平成元年訓令10号・7年4号・24年5号・31年4号〕)

画像

(全部改正〔平成20年訓令8号〕、一部改正〔平成24年訓令5号・29年3号・31年4号・令和3年11号・4年8号・5年6号・7年8号〕)

画像

(追加〔平成20年訓令8号〕、一部改正〔平成24年訓令5号・27年21号・31年4号・令和3年11号・4年8号・7年8号〕)

画像

(追加〔平成20年訓令8号〕、一部改正〔平成24年訓令5号〕)

画像

(追加〔平成20年訓令8号〕、一部改正〔平成24年訓令5号・27年21号・30年4号・31年4号・令和3年11号・4年8号・7年8号〕)

画像

(追加〔平成20年訓令8号〕、一部改正〔平成24年訓令5号・31年4号・令和3年11号・7年8号〕)

画像

東広島市公印規程

昭和57年8月26日 訓令第16号

(令和7年12月31日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・統計
沿革情報
◆ 昭和57年8月26日 訓令第16号
◇ 昭和59年3月29日 訓令第3号
◇ 昭和59年10月9日 訓令第18号
◇ 昭和60年3月7日 訓令第2号
◇ 昭和60年7月15日 訓令第13号
◇ 昭和61年6月16日 訓令第9号
◇ 昭和62年3月31日 訓令第9号
◇ 昭和63年1月9日 訓令第1号
◇ 昭和63年3月31日 訓令第4号
◇ 昭和63年8月11日 訓令第9号
◇ 平成元年1月10日 訓令第1号
◇ 平成元年3月31日 訓令第10号
◇ 平成4年4月1日 訓令第6号
◇ 平成7年3月30日 訓令第4号
◇ 平成7年4月26日 訓令第12号
◇ 平成8年4月1日 訓令第5号
◇ 平成8年9月1日 訓令第8号
◇ 平成8年9月1日 訓令第9号
◇ 平成11年9月21日 訓令第11号
◇ 平成12年9月7日 訓令第17号
◇ 平成13年2月23日 訓令第3号
◇ 平成13年6月1日 訓令第13号
◇ 平成14年9月13日 訓令第16号
◇ 平成15年3月27日 訓令第2号
◇ 平成15年8月25日 訓令第14号
◇ 平成16年4月1日 訓令第8号
◇ 平成16年12月1日 訓令第14号
◇ 平成17年2月7日 訓令第19号
◇ 平成18年3月31日 訓令第6号
◇ 平成19年3月7日 訓令第1号
◇ 平成19年8月31日 訓令第27号
◇ 平成20年3月27日 訓令第8号
◇ 平成21年3月17日 訓令第5号
◇ 平成21年4月28日 訓令第37号
◇ 平成22年4月1日 訓令第22号
◇ 平成23年9月30日 訓令第17号
◇ 平成24年3月30日 訓令第5号
◇ 平成24年12月3日 訓令第19号
◇ 平成24年12月28日 訓令第21号
◇ 平成25年7月26日 訓令第21号
◇ 平成26年3月31日 訓令第2号
◇ 平成27年3月31日 訓令第11号
◇ 平成27年4月28日 訓令第21号
◇ 平成27年10月2日 訓令第25号
◇ 平成28年3月29日 訓令第1号
◇ 平成28年6月15日 訓令第18号
◇ 平成29年3月22日 訓令第3号
◇ 平成29年12月21日 訓令第17号
◇ 平成30年3月27日 訓令第4号
◇ 平成31年3月29日 訓令第4号
◇ 令和2年3月30日 訓令第7号
◇ 令和2年6月16日 訓令第14号
◇ 令和3年3月31日 訓令第11号
◇ 令和4年3月31日 訓令第8号
◇ 令和5年3月28日 訓令第6号
◇ 令和6年3月29日 訓令第4号
◇ 令和7年3月31日 訓令第8号
◇ 令和7年12月19日 訓令第15号