○職員の定年等に関する条例施行規則
昭和60年3月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年東広島市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
(全部改正〔令和5年規則2号〕)
(1) 職員が定年退職(地方公務員法(昭和25年法律第261号。第5条第2項第1号及び第3号並びに第9条第2号において「法」という。)第28条の6第1項の規定により退職することをいう。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(一部改正〔平成14年規則30号・令和5年2号〕)
(1) 保育所等の特定管理監督職群 保育所長及び園長
(2) 地域別計画の施策の推進に係る特定管理監督職群 部長、支所長及び出張所長
(追加〔令和5年規則2号〕)
(管理監督職勤務上限年齢による降任等に係る人事異動通知書の交付)
第5条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、当該職員に対し、その旨を明らかにした人事異動通知書を交付するものとする。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付するものとする。
(1) 法第28条の5第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(3) 法第28条の5第1項から第4項までの規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合
(追加〔令和5年規則2号〕)
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(追加〔令和5年規則2号〕)
(定年前再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第7条 条例第13条第4項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務の内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(追加〔令和5年規則2号〕)
(1) 定年前再任用を行う場合
(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)が当然に退職する場合
(追加〔令和5年規則2号〕)
(報告)
第9条 任命権者(市長を除く。)は、毎年6月末までに、次に掲げる事項を市長に報告するものとする。
(1) 前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況
(2) 前年の4月2日からその年の4月1日までの間に法第28条の5第1項から第4項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況
(3) 前年度における定年前再任用の状況
(一部改正〔平成14年規則30号・令和5年2号〕)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
附則
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月31日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令和4年整備条例附則第5条第1項の規定による勤務についての準用)
5 第4条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例施行規則(以下この項及び附則第8項において「新定年等規則」という。)第2条、第3条及び第9条(新定年等条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員を組織の変更等により当該勤務の延長に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降任し、又は転任する場合に新定年等規則第9条第1号に掲げる事項として報告するときに限る。附則第8項において同じ。)の規定は、令和4年整備条例附則第5条第1項の規定による勤務について準用する。
(令和4年整備条例附則第5条第2項に規定する規則で定める職及び職員)
6 令和4年整備条例附則第5条第2項に規定する規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年(令和4年整備条例附則第5条第2項に規定する新定年等条例定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新定年等条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年整備条例による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年東広島市条例第15号。以下「旧定年等条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新定年等条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
7 令和4年整備条例附則第5条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年等条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(令和4年整備条例附則第5条第2項の規定についての準用)
8 新定年等規則第9条の規定は、令和4年整備条例附則第5条第2項の規定により同項に定める期間、同項に定める職に、同項に定める職員を昇任し、降任し、又は転任させることができない場合について準用する。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
9 令和4年整備条例附則第6条第1項及び第2項、第7条第1項及び第2項、第8条第1項及び第2項並びに第9条第1項及び第2項に規定する規則で定める情報は、これらの規定により採用すること(以下「暫定再任用」という。)ができる者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
10 令和4年整備条例附則第6条第5項(令和4年整備条例附則第7条第3項、第8条第3項及び第9条第3項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務の内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用に係る職員の同意)
11 令和4年整備条例附則第6条第5項及び第8項(令和4年整備条例附則第7条第3項、第8条第3項及び第9条第3項において準用する場合を含む。)による職員の同意を得る手続は、同意する旨を記載した書面の提出により行うものとする。ただし、書面の提出に代えて当該手続を行うことが適当と認める場合には、これに代わる適当な方法により行うことができる。
(暫定再任用に係る人事異動通知書の交付)
12 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付するものとする。ただし、第3号に該当する場合であって人事異動通知書の交付によらないことが適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員が当然に退職する場合
(暫定再任用の状況等の報告)
13 任命権者(市長を除く。)は、毎年6月末までに、次に掲げる事項を市長に報告するものとする。
(1) 前年度における暫定再任用の状況
(2) 前年度における暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の任期の更新の状況
(令和4年整備条例附則第13条に規定する規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
14 令和4年整備条例附則第13条に規定する規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項、次項及び附則第16項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新定年等条例第13条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年等条例第3条に規定する定年をいう。以下この項、次項及び附則第16項において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新定年等条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
15 令和4年整備条例附則第13条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
16 令和4年整備条例附則第13条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第14項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。