○職員の給与に関する条例

昭和49年4月20日

条例第11号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例9号・令和元年65号〕)

(給与の種類)

第2条 職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、初任給調整手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)、期末手当及び勤勉手当とする。

2 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料並びに地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

(一部改正〔昭和54年条例40号・平成2年10号・3年42号・18年23号・令和元年65号・5年44号〕)

(給料及び基本となる報酬)

第3条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(会計年度任用職員にあつては、任命権者が定める当該会計年度任用職員の勤務時間。以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、全ての職員に対して支給する。

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間における勤務に対する報酬として、基本となる報酬(以下「基本報酬」という。)を支給する。

3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(一部改正〔平成3年条例42号・7年37号・26年6号・令和元年65号〕)

第4条 職員の給与は、前条第3項の規定による場合を除くほか、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次に掲げるものについては、その相当額を、職員の給与から控除することができる。

(1) 登録を受けた組合団体の定例の組合費

(2) 市が指定するクーポン加盟店からの物資購入代金

(3) 市が指定する金融機関に払い込む場合の当該積立金

(4) 市が指定する保険者に払い込むことを依頼した場合における当該積立金

(5) 広島県市町村職員共済組合の預貯金及び借入償還金

(6) 一般財団法人広島県市町村職員共済互助会の掛金

(7) 一般財団法人広島県教育職員互助組合の掛金

(8) 東広島市職員互助会の掛金

(一部改正〔平成4年条例6号・8年26号・26年6号・令和元年65号〕)

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 消防職給料表(別表第2)

2 給料表は、第26条及び附則第2項に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを全て給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)及び市長の承認を得て任命権者が別に定める級別職務区分表に定めるとおりとする。

4 任命権者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

5 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

6 任命権者は、全ての職員の職を第3項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付しなければならない。

7 職員の給料は、給料表により支給しなければならない。

8 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(一部改正〔昭和61年条例39号・62年37号・平成13年3号・16年91号・26年6号・28年9号・令和2年24号・4年34号〕)

第5条の2 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 育児休業法第18条第1項及び東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年東広島市条例第4号)第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(追加〔平成13年条例3号〕、一部改正〔平成21年条例45号・26年4号・令和4年34号〕)

(会計年度任用職員の給料及び基本となる報酬)

第5条の3 フルタイム会計年度任用職員の給料月額は、行政職給料表の1級の範囲内で、他の職員(給料表の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員をいう。以下同じ。)との権衡、その職務の特殊性等を考慮して規則で定める。

2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、フルタイム会計年度任用職員の給料との権衡を考慮して規則で定める。

3 前2項の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮して規則で定める会計年度任用職員の給料及び報酬については、他の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮して規則で定める。

(追加〔令和元年条例65号〕、一部改正〔令和4年条例34号〕)

(昇給の基準)

第6条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(60歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものにあつては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 56歳から60歳までの職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものにあつては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

4 60歳を超える職員の第2項の規定による昇給は、第1項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に該当する場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、2号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(全部改正〔平成18年条例23号〕、一部改正〔令和2年条例58号・4年34号〕)

(復職時等における号給の調整)

第7条 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可及び育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けた場合を含む。以下同じ。)外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第2条第1項の規定による派遣又は休暇のため勤務しなかつた職員が復職し、又は再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つた日以後において、規則の定めるところにより、当該職員の号給を調整することができる。

(一部改正〔昭和63年条例5号・平成4年6号・18年23号・21年45号・令和4年34号〕)

(給料の支給)

第8条 給料(パートタイム会計年度任用職員にあつては、報酬。次条において同じ。)の支給日は、規則で定める。

(一部改正〔令和元年条例65号〕)

第9条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によつて給料の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の1日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(会計年度任用職員にあつては、規則で定める日)をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(一部改正〔昭和49年条例155号・平成3年42号・6年2号・7年37号・令和元年65号〕)

(給料の調整額)

第10条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(一部改正〔昭和62年条例37号〕)

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害がある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円とし、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあつては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和49年条例155号・50年38号・51年47号・52年50号・53年33号・54年40号・55年34号・56年22号・64号・58年10号・43号・59年37号・60年30号・61年13号・39号・63年37号・平成3年42号・4年36号・5年25号・6年34号・7年51号・8年30号・9年33号・10年31号・12年37号・14年41号・15年36号・17年62号・19年11号・47号・28年50号・令和6年54号〕)

(地域手当)

第12条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額(フルタイム会計年度任用職員にあつては、給料の月額)に、100分の20を超えない範囲内において前項の地域ごとに規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(全部改正〔平成18年条例23号〕、一部改正〔平成27年条例10号・令和元年65号・2年24号・6年54号〕)

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のための交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第5項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員にあつては2,000円、使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあつては2,200円、使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員にあつては3,900円、使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員にあつては4,200円、使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員にあつては5,900円、使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員にあつては7,600円、使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員にあつては9,300円、使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員にあつては9,600円、使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員にあつては9,900円、使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員にあつては10,200円、使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員にあつては10,500円、使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員にあつては10,800円、使用距離が片道60キロメートル以上である職員にあつては11,100円(原動機付の交通用具を使用することを常例とする職員で当該交通用具による通勤距離が片道4キロメートル以上であるものにあつては、これらの額に、次表の左欄に掲げる片道の通勤距離の区分に応じ、支給単位期間につき同表の右欄に定める額を加算した額)ただし、第22条の4第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員及び地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認を受けた職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、それらの額から、それらの額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

片道の通勤距離

金額

4キロメートル以上  5キロメートル未満

3,700円

5キロメートル以上  6キロメートル未満

4,400円

6キロメートル以上  7キロメートル未満

5,100円

7キロメートル以上  8キロメートル未満

5,800円

8キロメートル以上  9キロメートル未満

6,500円

9キロメートル以上  10キロメートル未満

7,200円

10キロメートル以上  11キロメートル未満

7,900円

11キロメートル以上  12キロメートル未満

8,600円

12キロメートル以上  13キロメートル未満

9,300円

13キロメートル以上  14キロメートル未満

10,000円

14キロメートル以上  15キロメートル未満

10,700円

15キロメートル以上  16キロメートル未満

11,400円

16キロメートル以上  17キロメートル未満

12,100円

17キロメートル以上  18キロメートル未満

12,800円

18キロメートル以上

13,400円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1か月)をいう。

9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は規則で定める。

(一部改正〔昭和49年条例155号・50年38号・51年47号・52年50号・53年33号・54年40号・55年34号・56年64号・58年43号・59年37号・60年30号・62年37号・平成元年59号・3年42号・4年36号・7年51号・8年30号・9年33号・10年31号・13年3号・15年36号・21年45号・令和元年65号・2年58号・4年34号・5年43号・44号・6年54号〕)

(住居手当)

第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(有料の職員用宿舎を貸与され、それに対する使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 次条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(有料の職員用宿舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額(第1号に掲げる職員が第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を、1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(全部改正〔昭和49年条例155号〕、一部改正〔昭和50年条例38号・51年47号・52年50号・54年40号・56年64号・58年43号・59年37号・60年30号・62年37号・63年37号・平成2年33号・4年36号・5年25号・7年51号・8年30号・9年33号・10年31号・15年36号・16年91号・26年6号・令和6年54号〕)

(単身赴任手当)

第14条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつたことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成2年条例10号〕、一部改正〔平成5年条例25号・7年51号・10年31号・27年10号・令和6年54号〕)

(特殊勤務手当)

第15条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要としかつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等又は任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項第3項若しくは第4項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(フルタイム会計年度任用職員にあつては、規則で定めるところによりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間。以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下この項において「時間外勤務代休時間」という。)を指定された場合(フルタイム会計年度任用職員にあつては、規則で定めるところにより時間外勤務代休時間を指定された場合)において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(一部改正〔平成6年条例1号・7年37号・13年3号・21年45号・48号・22年4号・令和元年65号・4年34号・6年5号〕)

(休日勤務手当)

第17条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務しても、休日勤務手当は支給されない。

3 前2項の休日とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、市長が規則で定める日についても休日に含むものとする。

4 フルタイム会計年度任用職員に係る前項の規定の適用については、同項中「勤務時間条例第10条第1項の規定」とあるのは「規則で定めるところ」と、同項ただし書中「勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき」とあるのは「規則の規定により」とする。

(一部改正〔昭和61年条例13号・平成元年7号・3年42号・6年1号・2号・7年37号・22年4号・令和元年65号〕)

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額及び特殊勤務手当の月額(月額として定められているものに限る。以下この条において同じ。)の合計額(フルタイム会計年度任用職員にあつては、給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当の月額の合計額)に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する市の休日の日数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(一部改正〔昭和54年条例40号・平成元年7号・4年36号・7年51号・13年3号・18年23号・19年47号・21年48号・26年6号・令和元年65号〕)

(宿日直手当)

第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(当該勤務が年末年始の休日におけるものにあつては、1回につき5,800円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第16条第17条第2項及び第18条の勤務には含まれないものとする。

(一部改正〔昭和49年条例155号・51年47号・54年9号・57年35号・61年39号・平成3年42号・4年33号・36号・6年34号・7年51号・8年30号・9年33号・10年31号・11年53号・30年62号〕)

(管理職手当)

第21条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、市長の定める基準に従い支給する。

2 前項の市長の定める基準に従い支給する管理職手当の額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 第16条第17条第2項及び第18条の規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。ただし、特に市長が必要と認める場合はこの限りでない。

(一部改正〔昭和54年条例40号・平成19年11号〕)

(初任給調整手当)

第22条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額 5万1,600円

(2) 前号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額 2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要であると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により、初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和49年条例155号・50年38号・51年47号・52年50号・53年33号・54年40号・55年34号・56年64号・58年43号・59年37号・60年30号・61年39号・62年37号・63年37号・平成元年59号・2年33号・3年42号・4年36号・5年25号・6年34号・7年51号・8年30号・9年33号・10年31号・14年41号・15年36号・16年91号・17年62号・26年44号・28年9号・50号・29年63号・30年62号・令和2年24号・6年54号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第22条の2 第21条第1項の規定に基づく規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第21条第1項の規則で定める職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成3年条例42号〕、一部改正〔平成7年条例37号・27年10号・令和6年54号〕)

(災害派遣手当)

第22条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に、その者に対して支給する。

2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内で規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成18年条例23号〕)

(在宅勤務等手当)

第22条の4 住居において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に定めるもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和5年条例44号〕)

(期末手当)

第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第23条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(会計年度任用職員にあつては、規則で定める者に限る。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第23条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(会計年度任用職員にあつては規則で定める者に限り、第28条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(フルタイム会計年度任用職員にあつては給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額、パートタイム会計年度任用職員にあつては基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬の合計額(基本報酬が日額又は時間額で定められている場合には、規則で定める方法により算出した額))とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上で規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(一部改正〔昭和49年条例155号・52年16号・53年33号・54年40号・58年43号・平成元年59号・2年33号・3年42号・5年25号・6年34号・9年33号・11年53号・12年13号・37号・13年3号・41号・14年41号・15年6号・36号・16年91号・18年23号・21年45号・22年27号・30年62号・令和元年65号・2年58号・4年2号・34号・5年44号・6年54号〕)

第23条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(追加〔平成9年条例33号〕、一部改正〔令和元年条例65号・7年3号〕)

第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を、市の掲示場(東広島市公告式条例(昭和49年東広島市条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成9年条例33号〕、一部改正〔平成28年条例9号・令和7年3号〕)

(勤勉手当)

第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(会計年度任用職員にあつては、規則で定める者に限る。)に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(会計年度任用職員にあつては規則で定める者に限り、規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額(会計年度任用職員にあつては、勤勉手当基礎額)に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(パートタイム会計年度任用職員にあつては、基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬の合計額(基本報酬が日額又は時間額で定められている場合には、規則で定める方法により算出した額))とする。

4 第23条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第24条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第23条の2中「前条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第24条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは、「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和52年条例16号・54年40号・58年43号・平成元年59号・2年33号・9年33号・12年37号・13年3号・15年6号・17年62号・18年23号・19年47号・21年45号・22年27号・26年44号・28年9号・50号・29年63号・30年62号・令和元年65号・83号・4年34号・35号・5年44号・6年54号〕)

(給与の減額)

第25条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(一部改正〔平成4年条例6号・7年37号・22年4号・28年52号・令和元年65号・5年44号〕)

(特定の職員についての適用除外)

第25条の2 第5条第8項第6条第11条及び第22条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第11条第14条及び第14条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

3 第5条から第7条まで(第5条の3を除く。)第10条第11条第14条第14条の2第21条から第22条の4まで及び第28条の規定は、フルタイム会計年度任用職員には適用しない。

4 第5条から第7条まで(第5条の3を除く。)第10条から第22条の4まで、前条及び第28条の規定は、パートタイム会計年度任用職員には適用しない。

5 第9条の規定は、パートタイム会計年度任用職員であつて、その基本報酬が日額又は時間額で定められているものには適用しない。

(追加〔平成13年条例3号〕、一部改正〔平成26年条例44号・27年10号・令和元年65号・4年34号・5年44号・6年54号〕)

(臨時的任用の職員の給与)

第26条 臨時的任用の職員の給与は、この条例の規定にかかわらず、日額又は月額とし、その額は、予算の範囲内において、常勤の職員の給与との均衡を考慮して別に任命権者が定める。

(全部改正〔昭和59年条例37号〕、一部改正〔平成13年条例3号・21年45号・令和元年65号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償)

第26条の2 パートタイム会計年度任用職員には、基本報酬のほか、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬を支給する。

2 通勤のために費用を負担するパートタイム会計年度任用職員には、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより、当該通勤手当に相当する費用弁償を支給する。

3 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給、勤務1時間当たりの報酬額及びパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときの報酬の減額については、他の職員及びフルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める。

(追加〔令和元年条例65号〕)

(専従休職者の給与)

第27条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(その他の休職者の給与)

第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた負傷若しくは疾病により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第23条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第23条の2及び第23条の3の規定を準用する。この場合において、第23条の2中「前条第1項」とあるのは「第28条第6項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和50年条例38号・52年16号・54年40号・平成元年7号・2年33号・9年33号・18年23号・30年62号・令和元年65号〕)

(実施規定)

第29条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、この条例を準用する。

3 昭和49年度に限り、第23条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、別に規則で定める日に期末手当を支給する。

(追加〔昭和49年条例100号〕)

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第23条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(追加〔昭和49年条例100号〕)

5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔昭和49年条例100号〕)

6 別表第1及び別表第2の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(追加〔昭和49年条例122号〕)

7 当分の間、第25条の規定にかかわらず、職員(会計年度任用職員を除く。)が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置により、当該療養のための休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあつては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該休暇又は当該措置に係る日につき、給与の半額を減ずる。

(追加〔平成2年条例33号〕、一部改正〔平成3年条例42号・令和元年65号〕)

8 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給与の計算その他給与の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成2年条例33号〕、一部改正〔平成3年条例42号〕)

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第8項第6条及び第7条の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年条例34号〕)

10 育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(追加〔令和4年条例34号〕)

11 附則第9項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年東広島市条例第15号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において附則第9項の規定が適用されていた職員を除く。)

(追加〔令和4年条例34号〕)

12 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例34号〕)

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第5項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第5項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年条例34号〕)

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例34号〕)

15 附則第12項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例34号〕)

16 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和4年条例34号〕)

(昭和49年5月15日条例第100号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員のうち、合併前の八本松町の昭和49年度における期末手当の特例に関する条例(昭和49年八本松町条例第5号。以下「特例条例」という。)の規定により4月1日を基準日とする期末手当の支給を受けた者は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項の規定による期末手当の支給を受けた者とみなす。

3 前項の規定により、改正後の条例の規定による期末手当の支給すべき額から特例条例の規定による期末手当の支給額を減じた場合において、なお、支給すべき額がある場合は、すでに支給された期末手当は、改正後の条例による期末手当の内払とみなす。

(昭和49年7月5日条例第122号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月20日から適用する。

(一部改正〔昭和49年条例155号〕)

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月20日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(一部改正〔昭和49年条例155号〕)

3 昭和49年4月21日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(一部改正〔昭和49年条例155号〕)

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月20日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和49年条例155号〕)

(旧西条町、旧八本松町、旧志和町及び旧高屋町の職員の給与)

5 昭和49年4月1日から昭和49年4月19日(以下「合併の日の前日」という。)までの間に合併前の旧4町の職員の給与に関する条例(職員の給与に関する条例(昭和30年西条町条例第12号)、職員の給与に関する条例(昭和31年八本松町条例第13号)、職員の給与に関する条例(昭和31年志和町条例第31号)及び職員の給与に関する条例(昭和29年高屋町条例第19号)。次項において「旧町条例」という。)の適用を受けていた者(次項において「旧町職員」という。)に対しては、昭和49年4月1日から合併の日の前日までの間に係る給与を支給する。

(追加〔昭和49年条例155号〕)

6 前項の規定により支給する額は、次の各号に掲げる給与の額と当該給与に相当する給与として旧町条例の規定に基づいて昭和49年4月1日から合併の日の前日までの間に旧町職員に支給された額との差額に相当する額とする。

(1) 給料の額 別表の旧町号給(昭和49年4月1日から合併の日の前日までの間に旧町条例の規定に基づいて旧町職員の受けていた号給をいう。)の欄の号給に対応する同表の給料月額欄に定める給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を旧町条例の規定に基づく給料月額とみなして同条例を適用した場合に受けることとなる給料月額を基礎として日割によつて計算して得た額

(2) 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額 前号の規定により旧町職員が受けることとなる額の計算の基礎となる給料月額を旧町条例の規定に基づく給料月額とみなして同条例を適用した場合に受けることとなるこれらの手当の額に相当する額を基準として市長が定める額

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和49年条例155号〕)

附則別表

(追加〔昭和49年条例155号〕)


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

60,400

53,500

2

74,000

63,600

55,600

43,500

3

77,400

66,800

57,800

44,800

4

80,800

70,000

60,400

46,100

5

84,300

74,000

63,600

47,500

6

88,800

77,400

66,800

49,300

7

92,700

80,800

70,000

51,300

8

96,600

84,300

73,200

53,500

9

100,500

87,800

76,400

55,600

10

104,400

91,400

79,500

57,800

11

108,600

95,000

82,600

60,400

12

112,800

98,600

85,400

63,000

13

117,000

102,200

88,200

65,600

14

121,200

105,800

91,000

68,200

15

125,400

109,400

93,800

70,800

16

129,600

113,000

96,600

73,000

17

133,700

116,300

99,000

75,200

18

137,700

119,400

101,400

77,200

19

141,700

122,400

103,700

79,200

20

145,700

125,400

106,000

81,200

21

149,100

127,600

108,000

82,900

22

152,400

129,800

110,000

84,600

23

155,000

131,900

111,500

86,300

24

133,500

88,000

25

89,600

26

90,900

(昭和49年12月26日条例第155号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第69号で、同49年12月26日から施行)

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月20日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第1項及び第23条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月20日(以下「切替日」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でこれらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

9 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(旧西条町、旧八本松町、旧志和町及び旧高屋町の職員の給与)

10 昭和49年4月1日から昭和49年4月19日(以下「合併の日の前日」という。)までの間に合併前の旧4町の職員の給与に関する条例(職員の給与に関する条例(昭和30年西条町条例第12号。)、職員の給与に関する条例(昭和31年八本松町条例第13号。)、職員の給与に関する条例(昭和31年志和町条例第31号)及び職員の給与に関する条例(昭和29年高屋町条例第19号)。以下「旧町条例」といぅ。)の適用を受けていた者(以下「旧町職員」という。)に対しては、昭和49年4月1日から合併の日の前日までの間に係る給与を支給する。

11 前項の規定により支給する額は、次の各号に掲げる給与の額と当該給与に相当する給与として旧町条例及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項及び第6項の規定に基づいて昭和49年4月1日から合併の日の前日までの間に旧町職員に支給された額との差額に相当する額とする。

(1) 給料の額 附則別表の旧町号給(昭和49年4月1日から合併の日の前日までの間に旧町条例の規定に基づいて旧町職員の受けていた号給をいう。)の欄の号給に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額を旧町条例の規定に基づく給料月額とみなして同条例を適用した場合に受けることとなる給料月額を基礎として日割によつて計算して得た額

(2) 扶養手当、通勤手当及び住居手当の額 規則で定める額

(3) 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額 第1号の規定により旧町職員が受けることとなる額の計算の基礎となる給料月額を旧町条例の規定に基づく給料月額とみなして同条例を適用した場合に受けることとなるこれらの手当の額に相当する額を基準として市長が定める額

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

79,000

70,000

2

96,300

83,000

72,800

57,600

3

100,600

87,100

75,700

59,200

4

105,000

91,200

79,000

60,800

5

109,400

96,300

83,000

62,500

6

115,100

100,600

87,100

64,800

7

120,000

105,000

91,200

67,300

8

124,900

109,400

95,300

70,000

9

129,900

113,900

99,400

72,800

10

134,900

118,400

103,400

75,700

11

140,200

122,900

107,400

79,000

12

145,500

127,500

110,900

82,300

13

150,900

132,100

114,400

85,600

14

156,300

136,700

117,900

88,900

15

161,700

141,300

121,400

92,200

16

167,100

145,900

124,900

95,000

17

172,500

150,200

128,000

97,800

18

177,700

154,200

131,000

100,400

19

182,900

158,000

133,900

102,900

20

188,000

161,800

136,800

105,400

21

192,200

164,500

139,300

107,500

22

196,400

167,200

141,800

109,600

23

199,500

169,900

143,600

111,700

24

171,900

113,800

25

115,800

26

117,400

(昭和50年12月24日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等給を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年12月22日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年3月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月21日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年12月規則第25号で、同52年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第22条第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第22条第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第22条第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第22条第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の特例)

9 昭和53年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

10 改正後の条例第23条の規定に基づいて、昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 改正後の条例第28条第2項の規定に基づいて昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 改正前の条例第23条第2項の規定に基づいて昭和53年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第23条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年3月14日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月20日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経通措置)

6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」といぅ。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年3月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年12月規則第28号で、同56年12月24日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 昭和56年6月及び12月において職員に対して支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第23条及び第24条の規定の適用については、同条例第23条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年東広島市条例第64号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第24条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

8 昭和57年3月において職員に対して支給されるべき期末手当については、改正後の条例第23条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年東広島市条例第64号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定により職員が受けるべきであつた」と読み替えて、同項の規定により算定するものとする。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又はこの条例附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月20日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項及び第24条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。

2 この条例(第6条及び第26条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和60年12月23日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年3月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年6月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例は、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年12月23日規則第38号で、同61年12月23日から施行)

2 この条例(第20条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第9項から第12項まで、附則第13項(附則第9項から第12項までに係る部分に限る。)及び附則第14項の規定並びに附則別表の規定は、昭和63年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、第1条の規定による改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、第1条の規定による改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。第1条の規定の施行の際改正前の条例第14条の規定により第1条の規定の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、第1条の規定による改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の第1条の規定の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級への切替え)

9 昭和63年1月1日(以下「級への切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの級への切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

10 前項の規定により級への切替日における職務の級を定められる職員(附則第12項に規定する職員を除く。)の級への切替日における号給(以下「新号給」という。)は、級への切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

11 前項の規定により新号給を定められる職員に対する級への切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、級への切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

12 級への切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の級への切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(規則への委任)

13 附則第3項から第8項まで及び附則第9項から第12項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)の一部を次のように改正する。

第3条中「職務の等級」を「職務の級」に改める。

附則別表(附則第9項、第10項関係)

職員の職務の級及び号給の切替表


旧等級

5等級

4等級

3等級

2等級

1等級

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給

新号給

1


1







2

2

2







3

3

3







4

4

4







5

5

5

1






6

6

6

2


1


1


7

7

7

3

1

2


2


8

8

8

4

2

3

1

3


9

9

9

5

3

4

2

4

1

10

10

10

6

4

5

3

5

2

11

11

11

7

5

6

4

6

3

12

12

12

8

6

7

5

7

4

13

13

13

9

7

8

6

8

5

14

14

14

10

8

9

7

9

6

15

15

15

11

9

10

8

10

6

16

16

16

12

10

11

9

11

7

17

17

17

13

11

12

10

12

8

18

18

18

14

12

13

11

13

9

19

19

19

15

13

14

12

14

10

20

20

20

16

14

15

13

15

10

21

21

21

17

15

16

14

16

11

22

22

22

18

16

17

15

17

12

23

23

23

19

17

18

16

18

12

24

24

24

20

18

19

17

19

13

25

25

25

21

19

20

18

20

13

26

26

26

22

20

21

19

21

14

27

27

27

23

21

22

20

22

14

28

28

28

24

22

23

21

23

15

29

29

29

25

23

24

22

24

15

30

30

30

26

24

25

23

25

16

(昭和63年3月9日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年12月規則第33号で、同63年12月24日から施行)

2 この条例(第11条第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切換日前の異動者の号給等の調整)

5 切換日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切換日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切換日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年12月20日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年12月規則第35号で、同元年12月20日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年3月7日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第28条第1項及び附則に2項を加える改正規定並びに附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年12月規則第23号で、同2年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の条例第28条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7項の規定は、平成3年6月1日から適用する。

(平成3年12月24日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年12月規則第27号で、同3年12月24日から施行。第2条の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第20条第1項の改正規定、第22条の次に1条を加える改正規定並びに附則第7項及び第8項を削り、附則第9項を附則第7項とし、附則第10項を附則第8項とする改正規定は、平成4年1月1日から施行)

2 この条例(第2条の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第20条第1項の改正規定、第22条の次に1条を加える改正規定並びに附則第7項及び第8項を削り、附則第9項を附則第7項とし、附則第10項を附則第8項とする改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月13日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月2日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年11月規則第23号で、同5年2月1日から施行)

(平成4年12月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、第19条の改正規定は平成5年4月1日から施行する。

(平成4年12月規則第27号で、同4年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年東広島市条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年東広島市条例第36号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(規則への委任)

13 附則第3項から第11項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第23条第2項に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の割合等の特例)

7 改正後の条例第23条第2項の規定の適用については、平成6年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

8 改正後の条例第23条及び前項の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第23条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 改正後の条例により平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に21分の1を乗じて得た額

9 平成5年12月2日以後に新たに改正後の条例第23条の規定の適用を受ける職員となった者(市長が定める職員を除く。)に対して平成6年3月に支給する期末手当については、附則第7項の規定は適用しない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年3月16日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月16日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(第23条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の割合等の特例)

7 平成7年3月に支給されることとなる期末手当については、改正後の条例第23条の規定は、同条第2項中「100分の50」を「100分の40」と読み替えて適用するものとする。

8 改正後の条例第23条及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第23条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 改正後の条例により平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に20分の1を乗じて得た額

9 平成6年12月2日以後に新たに条例第23条の規定の適用を受ける職員となった者(市長が定める職員を除く。)に対して平成7年3月に支給する期末手当については、附則第7項の規定は適用しない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年6月27日条例第37号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成7年7月1日から施行し、附則第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月21日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定、第14条の改正規定(同条第2項第2号の改正規定を除く。)、第14条の2の改正規定、第19条の改正規定及び第20条の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(規則への委任)

10 附則第3項から第8項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年9月30日条例第26号)

この条例は、平成8年11月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

(平成8年12月規則第21号で、同8年12月20日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年12月19日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(第23条第1項及び第3項の改正規定、第23条の次に2条を加える改正規定、第24条の改正規定、第28条の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月18日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月20日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定並びに附則第12項及び第13項の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例第20条第1項及び第23条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動があった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の支給割合等の特例)

8 平成12年3月に支給されることとなる期末手当について、第1条中職員の給与に関する条例第23条第2項の改正規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条第2項の規定(以下「改正後の第23条の規定」という。)は、同項中「100分の50」を「100分の25」と読み替えて適用するものとする。

9 改正後の第23条の規定及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の第23条の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 改正後の条例により平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に190分の25を乗じて得た額

10 平成11年12月2日以降に新たに職員の給与に関する条例第23条の規定の適用を受ける職員となった者(市長が定める職員を除く。)に対して平成12年3月に支給する期末手当については、附則第8項の規定は適用しない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 職員の育児休業等に関する条例(平成4年東広島市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(規則への委任)

14 附則第3項から第11項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年3月6日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成12年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の職員の給与に関する条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第2項、附則第3項関係)

職員の職務の級及び号給の切替表


旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

職務の級

1級

2級

2級

3級

4級

5級

6級

5級

6級

7級

7級

8級

9級

10級

旧号給

新号給

1





1










2



2


2










3

2


3


3






1

1



4

3



1

4



1



2

2



5

4



2

5



2



3

3



6

5



3

6



3



4

4

1


7

6



4

7



4



5

5

2


8

7



5

8



5



6

6

3

1

9


2


6

9



6



7

7

4

2

10


3


7

10



7



8

8

5

3

11


4


8

11



8



9

9

6

4

12


5


9


10


9



10

10

7

5

13


6


10


11


10



11

11

8

6

14


7


11


12


11



12

11

9

11

15


8


12


13


12



13

12

10

11

16


9


13


13


13



14

13

11

12

17


10


14


14



13


15

13

12

13

18


11


15


15



14


16

14

13

14

19


12


16


16



15


17

15

13

15

20


13


17


17



16


18

16

14

16

21


14


18


18



17


19

17

14


22


15


19


19



18


20

17

15


23


16


20



16


19


21

18

15


24


17


21



17


20


22

19

16


25


18


22



18



19

23

20

17


26


19


23



19



20

24

21



27




24



20



21

25

22



28




25



21



22

25

23



29




26



22



23

26

24



30




27



23



24

27

25



(平成12年12月21日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給額の特例)

3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条の規定に基づいて平成12年12月に支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 改正前の条例第24条の規定に基づいて平成12年12月に支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

5 平成13年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額を控除して得られる額とする。

(1) 改正後の条例第23条の規定に基づいて平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 改正前の条例第23条の規定に基づいて平成12年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第23条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額

(3) 改正前の条例第24条の規定に基づいて平成12年12月に支給された勤勉手当の額と改正後の条例第24条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額との差額

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月5日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 旧法再任用職員に対する第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第5条第9項、第23条第3項、第24条第2項、第25条の2及び別表の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年12月21日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(中略)は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の支給に関する経過措置)

3 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第23条の規定に基づいて平成13年12月に支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成14年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第23条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額とする。

(1) 改正後の給与条例第23条の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 改正前の給与条例第23条の規定に基づいて平成13年12月に支給された期末手当の額と改正後の給与条例第23条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額

5 改正前の給与条例第23条の規定に基づいて平成13年12月に支給された期末手当は、附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第23条第2項及び第3項の改正規定、附則第9項から第13項までを削る改正規定並びに附則第7項から第9項までの規定は、公布の日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第23条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

8 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

9 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年3月3日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成18年条例23号〕)

(平成15年12月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第23条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第5項の規定は公布の日から、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年東広島市条例第6号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成16年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月31日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から同年12月までの月数(同年4月1日から同年12月31日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成16年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成16年6月に支給する期末手当について、第2条の規定による改正後の給与条例第23条第2項の規定は、同条第2項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」と読み替えて適用するものとする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年東広島市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

9 平成16年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当について、前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第7条第1項の規定は、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」と読み替えて適用するものとする。

(平成16年12月28日条例第91号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年11月21日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年東広島市条例第6号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月10日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「管理職員特別勤務手当」の右に「、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)」を加える部分に限る。)及び第22条の2の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給。以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において、給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例又は附則第13項の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年東広島市条例第6号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年東広島市条例第45号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、給料月額のほか、その差額に相当する額から、当該差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。

(一部改正〔平成21年条例45号・22年27号・23年20号・26年6号〕)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条第2項(給与条例第21条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第10条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東広島市条例第23号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 平成17年2月7日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち規則で定めるものについて、任用の事情等を考慮してこの条例による改正前の給与条例の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、当分の間、附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、規則で定める給料月額を支給する。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年東広島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

14 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

15 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

消防職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

経過期間

1

3月未満


21

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満


22

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満


23

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満


24

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上


25

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

40

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

41

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45

41

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46

42

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47

43

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48

44

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49

45

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49

45

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50

45

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51

45

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52

45

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53

45

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57

53

45

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58

54

45

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59

55

45

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60

56

45

12月以上


93

77

62

81

69

65

61

57

45

20

3月未満



77

62

81

69

65

61

57

45

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62

58

45

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63

59

45

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64

60

45

12月以上



81

63

85

73

69

65

61

45

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

61


3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

61


6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

61


9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

61


12月以上



85

65

89

77

73

69

61


22

3月未満



85

65

89

77

73

69

61


3月以上6月未満



86

65

90

78

74

70

61


6月以上9月未満



87

66

91

79

75

71

61


9月以上12月未満



88

66

92

80

76

72

61


12月以上



89

67

93

81

77

73

61


23

3月未満



89

67

93

81

77

73

61


3月以上6月未満



90

67

94

82

78

74

61


6月以上9月未満



91

68

95

83

79

75

61


9月以上12月未満



92

68

96

84

80

76

61


12月以上



93

69

97

85

81

77

61


24

3月未満



93

69

97

85

81

77

61


3月以上6月未満



94

70

98

86

82

77

61


6月以上9月未満



95

71

99

87

83

77

61


9月以上12月未満



96

72

100

88

84

77

61


12月以上



97

73

101

89

85

77

61


25

3月未満



97

73

101

89

85

77

61


3月以上6月未満



98

73

102

90

86

77

61


6月以上9月未満



99

74

103

91

87

77

61


9月以上12月未満



100

74

104

92

88

77

61


12月以上



101

75

105

93

89

77

61


26

3月未満



101

75

105

93

89

77



3月以上6月未満



102

75

106

94

90

77



6月以上9月未満



103

76

107

95

91

77



9月以上12月未満



104

76

108

96

92

77



12月以上



105

77

109

97

93

77



27

3月未満



105

77


97

93

77



3月以上6月未満



106

78


98

94

77



6月以上9月未満



107

79


99

95

77



9月以上12月未満



108

80


100

96

77



12月以上



109

81


101

97

77



28

3月未満



109

81


101

97

77



3月以上6月未満



110

82


102

97

77



6月以上9月未満



111

83


103

97

77



9月以上12月未満



112

84


104

97

77



12月以上



113

85


105

97

77



29

3月未満



113



105

97

77



3月以上6月未満



114



105

97

77



6月以上9月未満



115



105

97

77



9月以上12月未満



116



105

97

77



12月以上



117



105

97

77



30

3月未満



117



105

97

77



3月以上6月未満



118



105

97

77



6月以上9月未満



119



105

97

77



9月以上12月未満



120



105

97

77



12月以上



121



105

97

77



31

3月未満



121








3月以上6月未満



122








6月以上9月未満



123








9月以上12月未満



124








12月以上



125








32

3月未満



125








3月以上6月未満



125








6月以上9月未満



125








9月以上12月未満



125








12月以上



125








2 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

経過期間

1

3月未満




1

13

1

1

1

3月以上6月未満




1

14

1

1

1

6月以上9月未満




1

15

1

1

1

9月以上12月未満




1

16

1

1

1

12月以上




1

17

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

70

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

71

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

72

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

73

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

77

73

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

78

74

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

79

75

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

80

76

12月以上

89

89

89

85

105

85

81

77

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

81

77

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

82

77

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

83

77

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

84

77

12月以上

93

93

93

89

109

89

85

77

25

3月未満

93

93

93

89

109

89

85

77

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

90

85

77

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

91

85

77

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

92

85

77

12月以上

97

97

97

93

113

93

85

77

26

3月未満


97

97

93

113

93

85


3月以上6月未満


98

98

94

114

93

85


6月以上9月未満


99

99

95

115

93

85


9月以上12月未満


100

100

96

116

93

85


12月以上


101

101

97

117

93

85


27

3月未満


101

101

97

117

93

85


3月以上6月未満


101

102

98

118

93

85


6月以上9月未満


102

103

99

119

93

85


9月以上12月未満


102

104

100

120

93

85


12月以上


103

105

101

121

93

85


28

3月未満


103

105

101

121

93

85


3月以上6月未満


103

106

102

122

93

85


6月以上9月未満


104

107

103

123

93

85


9月以上12月未満


104

108

104

124

93

85


12月以上


105

109

105

125

93

85


29

3月未満


105

109

105

125

93

85


3月以上6月未満


106

110

105

125

93

85


6月以上9月未満


107

111

106

125

93

85


9月以上12月未満


108

112

106

125

93

85


12月以上


109

113

107

125

93

85


30

3月未満


109

113

107

125

93

85


3月以上6月未満


110

114

107

125

93

85


6月以上9月未満


111

115

108

125

93

85


9月以上12月未満


112

116

108

125

93

85


12月以上


113

117

109

125

93

85


31

3月未満



117

109





3月以上6月未満



118

110





6月以上9月未満



119

111





9月以上12月未満



120

112





12月以上



121

113





32

3月未満



121

113





3月以上6月未満



122

114





6月以上9月未満



123

115





9月以上12月未満



124

116





12月以上



125

117





33

3月未満



125

117





3月以上6月未満



126

118





6月以上9月未満



127

119





9月以上12月未満



128

120





12月以上



129

121





34

3月未満



129

121





3月以上6月未満



130

122





6月以上9月未満



131

123





9月以上12月未満



132

124





12月以上



133

125





35

3月未満



133

125





3月以上6月未満



134

125





6月以上9月未満



135

125





9月以上12月未満



136

125





12月以上



137

125





3 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

経過期間

1

3月未満


1

1

3月以上6月未満


1

1

6月以上9月未満


1

1

9月以上12月未満


1

1

12月以上


1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満


65

57

3月以上6月未満


66

58

6月以上9月未満


67

59

9月以上12月未満


68

60

12月以上


69

61

20

3月未満


69

61

3月以上6月未満


70

62

6月以上9月未満


71

63

9月以上12月未満


72

64

12月以上


73

65

21

3月未満


73

65

3月以上6月未満


74

66

6月以上9月未満


75

67

9月以上12月未満


76

68

12月以上


77

69

22

3月未満


77

69

3月以上6月未満


78

70

6月以上9月未満


79

71

9月以上12月未満


80

72

12月以上


81

73

23

3月未満


81

73

3月以上6月未満


82

74

6月以上9月未満


83

75

9月以上12月未満


84

76

12月以上


85

77

24

3月未満


85

77

3月以上6月未満


86

78

6月以上9月未満


87

79

9月以上12月未満


88

80

12月以上


89

81

(平成19年3月7日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第3項及び第12条第3項並びに別表第1から別表第3までの規定は平成19年4月1日から、第24条第2項の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から第6項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年5月29日条例第29号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月27日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じて得た額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東広島市条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年11月27日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月5日条例第4号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第25条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行に関して必要な経過措置その他の事項は、規則で定める。

(平成22年11月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例 (平成14年東広島市条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じて得た額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東広島市条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年11月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じて得た額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東広島市条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年3月6日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東広島市条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年12月26日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から、第24条第2項の規定は平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与及び勤勉手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による給与及び勤勉手当の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東広島市条例第23号)附則第7項に定める額を受ける職員においては、当該額を除いた額)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

6 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当ての支給に関する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条の2第3項

100分の16

100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合

第14条の2第2項

3万円

3万円を超えない範囲内で規則で定める額

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年2月29日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 改正後の条例の規定を適用する勤勉手当と前項の規定による内払との差額の支給日は、市長が別に定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(規則への委任)

6 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月21日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項、第5項及び第6項(第6条第2項第2号の改正規定及び同項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定に限る。)の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は平成28年4月1日から、改正後の条例第24条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第2条改正後の条例」という。)第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(次条第3項第3号及び第4号において「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後の条例第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(次条第3項第3号及び第4号において「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とする。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(規則への委任)

7 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成28年12月21日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月25日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月25日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第23条第1項の改正規定(「、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し」を削る部分に限る。)及び同条第4項の改正規定(「、若しくは失職し」を削る部分に限る。)、同条例第23条の2第2号、第24条第1項及び第2項第1号並びに第28条第6項の改正規定並びに附則第6項の規定は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)第2条第2項第3号又は第3条第2項の規定により月額による報酬を受けていた非常勤の職員で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事するフルタイム会計年度任用職員(第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第2条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。次項において同じ。)のうち、その者の受ける給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額が施行日の前日に受けていた報酬の月額に達しないこととなるものに対しては、当分の間、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 新給与条例第12条の2第2項及び第23条第4項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員に支給する地域手当及び期末手当の算定の基礎となる給料の月額には、同項の規定により給料として支給される差額に相当する額を含まないものとする。

4 第2項の規定による給料の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員について、新給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を計算する場合における給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当の月額の合計額は、当該合計額に同項の規定による給料の額を加えた額とする。

5 前3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員(新給与条例第2条第3項に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。

6 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号の規定に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、附則第1項ただし書に規定する改正規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条第1項及び第4項、第23条の2第2号(同条例第24条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)、第24条第1項及び第2項第1号並びに第28条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

7 東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年東広島市条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年12月20日条例第83号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月4日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月24日条例第58号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第6条第3項及び第13条第2項第2号ただし書の改正規定 公布の日

(2) 第2条の規定 令和3年4月1日

(令和4年3月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職をした者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員等(職員並びに市議会議員及び市長等(特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)第2条第3項に規定する市長等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 職員等(次号から第4号までに掲げる者を除く。) 127.5分の15

(2) 第5条第9項に規定する再任用職員 72.5分の10

(3) 市議会議員又は市長等 222.5分の15

(4) 東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年東広島市条例第4号)第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月22日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(給与に関する経過措置)

第3条 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第9項から第16項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第4条 暫定再任用職員(附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この条、附則第15条及び第18条において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第5条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をいう。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年東広島市条例第34号)第8条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 附則第8条第1項若しくは第2項又は第9条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第8条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(附則第17条において「新勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第3項及び第25条の2第1項の規定を適用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第13条第2項及び第16条第2項の規定を適用する。

6 新給与条例第24条第1項の職員に暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年東広島市条例第34号)附則第6条第1項若しくは第2項、第7条第1項若しくは第2項、第8条第1項若しくは第2項又は第9条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から、第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「新特別職の給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新給与条例、新特別職の給与等条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例又は第5条の規定による改正前の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新特別職の給与等条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第6条の規定による改正後の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「新特別職の給与等条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新給与条例、新特別職の給与等条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例又は第6条の規定による改正前の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新特別職の給与等条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年2月29日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項から第7項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は令和6年4月1日から、第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「新特別職給与等条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例、新特別職給与等条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例又は第5条の規定による改正前の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、新特別職給与等条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第11条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 心身に著しい障害がある者」とあるのは

(5) 心身に著しい障害がある者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族(行8級職員に係るものを除く。)については3,000円とする」とする。

(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)

7 第2条改正後給与条例第13条第4項及び第14条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第4項関係)

職員の号給の切替表

1 行政職給料表の適用を受ける職員の号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90

86

86




95

91

87

87




96

92

88

88




97

93

89

89




98

94

90





99

95

91





100

96

92





101

97

93





102

98

94





103

99

95





104

100

96





105

101

97





106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






2 消防職給料表の適用を受ける職員の号給

旧号給

新号給

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




122

118




123

119




124

120




125

121




(令和7年3月4日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

別表第1(第5条関係)

(全部改正〔令和6年条例54号〕)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200


11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700


12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200


13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700


14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000


15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300


16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500


17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700


18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000


19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300


20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500


21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700


22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500


23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300


24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100


25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700


26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300


27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900


28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500


29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200


30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000


31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400


32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100


33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600


34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000


35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400


36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800


37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200


38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600


39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000


40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300


41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600


42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000


43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300


44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600


45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900


46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700



47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000



48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300



49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500



50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800



51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100



52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400



53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600



54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900



55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200



56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500



57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700



58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000



59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300



60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500



61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700



62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000



63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300



64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500



65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700



66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000



67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300



68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500



69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700



70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000



71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300



72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500



73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700



74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500




75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800




76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000




77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200




78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500




79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800




80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000




81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200




82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500




83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800




84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000




85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200




86

256,000

297,100

346,000

386,600

398,500




87

256,300

297,400

346,400

387,000

398,800




88

256,600

297,700

346,800

387,400

399,000




89

256,900

298,000

347,000

387,700

399,200




90

257,200

298,300

347,400

388,200





91

257,500

298,600

347,800

388,600





92

257,800

299,000

348,200

389,000





93

258,100

299,200

348,400

389,300





94


299,400

348,800

389,800





95


299,700

349,200

390,200





96


300,100

349,500

390,600





97


300,300

349,800

390,900





98


300,600

350,200






99


301,000

350,600






100


301,400

351,000






101


301,600

351,500






102


301,900

351,900






103


302,200

352,300






104


302,500

352,700






105


302,700

353,200






106


303,000

353,600






107


303,300

353,900






108


303,600

354,200






109


303,800

354,700






110


304,200







111


304,600







112


304,900







113


305,100







114


305,300







115


305,600







116


306,000







117


306,200







118


306,400







119


306,700







120


307,000







121


307,400







122


307,600







123


307,900







124


308,200







125


308,500







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第26条及び附則第2項に規定する職員を除く。

別表第2(第5条関係)

(全部改正〔令和6年条例54号〕)

消防職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

211,600

232,600

255,500

295,400

331,900

353,300

384,100

2

214,000

234,800

257,500

296,400

333,400

355,000

385,800

3

216,400

237,000

259,700

297,400

334,900

356,700

387,500

4

218,800

239,200

261,900

298,300

336,400

358,300

389,200

5

221,200

241,400

264,000

298,900

337,900

359,900

390,700

6

223,600

243,400

265,300

299,600

339,300

361,600

392,300

7

226,000

245,400

266,600

300,300

340,600

363,200

393,900

8

228,200

247,200

267,900

301,000

341,900

364,800

395,500

9

230,400

249,000

269,200

301,700

343,200

366,400

397,100

10

232,500

250,700

270,500

302,400

344,800

368,000

398,700

11

234,600

252,400

271,800

303,100

346,400

369,600

400,300

12

236,600

253,800

273,100

303,700

348,000

371,200

401,900

13

238,600

255,200

274,400

304,400

349,500

372,800

403,400

14

240,600

257,000

275,600

305,200

351,100

374,400

405,400

15

242,600

258,400

276,700

305,900

352,700

376,000

407,400

16

244,200

259,900

278,200

306,700

354,200

377,600

409,400

17

245,800

261,400

279,500

307,400

355,700

379,200

410,900

18

247,300

262,600

280,800

308,200

357,300

380,800

412,600

19

248,800

263,800

282,100

309,200

358,900

382,400

414,200

20

250,300

264,900

283,300

310,100

360,400

384,000

415,900

21

251,800

266,200

284,500

311,000

361,900

385,600

417,500

22

253,400

267,400

285,100

312,300

363,500

387,200

419,000

23

254,900

268,700

285,700

313,600

365,100

388,900

420,500

24

256,400

270,000

286,300

314,900

366,700

390,600

421,900

25

257,900

271,400

286,800

316,200

368,100

392,300

423,100

26

259,100

272,800

287,400

317,700

369,800

394,300

424,600

27

260,300

274,100

288,000

319,000

371,500

396,200

426,100

28

261,500

275,400

288,500

320,100

373,100

398,100

427,500

29

262,700

276,400

289,000

321,100

374,700

399,800

429,000

30

264,000

277,700

289,600

322,300

376,300

401,200

430,300

31

265,300

279,000

290,100

323,500

377,900

402,400

431,500

32

266,600

280,200

290,600

324,600

379,600

403,700

432,700

33

267,900

281,400

291,100

325,700

381,300

404,700

433,700

34

269,400

282,000

291,700

326,900

383,300

405,800

434,400

35

270,700

282,600

292,200

328,100

385,300

406,800

435,200

36

272,100

283,200

292,700

329,200

387,300

407,800

435,900

37

273,100

283,700

293,200

330,300

389,000

408,900

436,400

38

274,400

284,300

293,800

331,500

390,700

410,100

436,800

39

275,700

284,900

294,400

332,700

392,200

411,200

437,200

40

276,900

285,500

295,000

333,900

393,700

412,300

437,500

41

278,100

286,000

295,700

335,100

394,900

413,500

437,800

42

278,700

286,600

296,400

336,300

395,900

414,300

438,100

43

279,300

287,200

297,100

337,500

396,900

415,100

438,400

44

279,900

287,700

297,800

338,700

397,900

415,700

438,700

45

280,300

288,200

298,400

339,900

399,000

416,200

438,900

46

280,900

288,700

299,300

341,200

400,100

416,900

439,200

47

281,400

289,200

300,100

342,400

401,200

417,600

439,500

48

281,900

289,700

300,900

343,600

402,300

418,200

439,800

49

282,400

290,300

301,700

344,800

403,600

418,900

440,100

50

283,000

290,800

302,800

346,200

404,400

419,300

440,400

51

283,500

291,400

303,900

347,500

405,200

419,900

440,700

52

284,000

292,000

304,900

348,800

405,800

420,500

441,000

53

284,500

292,600

305,900

349,700

406,300

420,900

441,200

54

285,100

293,300

307,000

351,000

407,000

421,300

441,500

55

285,600

294,000

308,000

352,200

407,700

421,800

441,800

56

286,100

294,700

309,100

353,400

408,400

422,300

442,100

57

286,600

295,300

310,100

354,600

408,700

422,800

442,300

58

287,100

296,200

311,200

356,000

409,400

423,400

442,600

59

287,600

297,000

312,300

357,400

410,100

423,800

442,900

60

288,100

297,800

313,400

358,800

410,600

424,200

443,100

61

288,600

298,600

314,400

360,100

411,000

424,600

443,300

62

289,100

299,500

315,500

361,600

411,400

424,900

443,600

63

289,600

300,400

316,600

363,100

411,900

425,200

443,900

64

290,100

301,300

317,700

364,500

412,400

425,500

444,200

65

290,600

302,100

318,700

365,700

412,900

425,800

444,400

66

291,100

303,000

319,800

367,100

413,300

426,100

444,700

67

291,600

303,800

320,900

368,400

413,800

426,400

445,000

68

292,100

304,600

322,000

369,800

414,300

426,600

445,300

69

292,600

305,500

323,000

370,900

414,800

426,800

445,500

70

293,100

306,400

324,200

372,100

415,300

427,100

445,800

71

293,600

307,300

325,400

373,300

415,900

427,400

446,100

72

294,100

308,200

326,600

374,500

416,400

427,600

446,400

73

294,600

309,000

327,300

375,800

416,800

427,800

446,600

74

295,200

309,900

328,600

377,000

417,400

428,100


75

295,800

310,800

329,900

378,200

417,900

428,400


76

296,300

311,600

331,200

379,300

418,100

428,600


77

296,800

312,300

332,500

380,400

418,400

428,800


78

297,400

313,200

333,900

381,600

418,900

429,100


79

298,000

314,100

335,300

382,700

419,200

429,400


80

298,600

315,100

336,700

383,900

419,500

429,600


81

299,200

316,000

338,000

385,000

419,800

429,800


82

299,900

317,100

339,600

385,600

420,200

430,100


83

300,600

318,100

341,100

386,100

420,600

430,400


84

301,200

319,100

342,600

386,600

421,000

430,600


85

301,800

320,000

344,000

387,200

421,300

430,800


86

302,500

321,000

345,500

387,800




87

303,200

322,000

347,000

388,400




88

303,900

323,000

348,400

389,000




89

304,600

324,000

349,700

389,300




90

305,400

325,300

350,900

389,800




91

306,200

326,500

352,100

390,300




92

306,900

327,700

353,400

390,800




93

307,400

328,900

354,700

391,200




94

308,300

330,200

356,200

391,600




95

309,200

331,400

357,700

392,100




96

310,000

332,600

359,100

392,600




97

310,800

333,800

360,400

393,000




98

311,800

335,100

361,600

393,500




99

312,700

336,300

362,700

394,000




100

313,600

337,500

363,900

394,500




101

314,500

338,900

365,000

394,800




102

315,500

339,800

366,100

395,200




103

316,500

340,800

367,200

395,700




104

317,400

341,900

368,300

396,000




105

318,200

343,000

369,500

396,300




106

318,800

344,100

370,000

396,800




107

319,400

345,100

370,600

397,300




108

320,000

346,100

371,200

397,800




109

320,500

347,300

371,800

398,100




110

321,000

348,300

372,300

398,600




111

321,400

349,300

372,700

399,100




112

321,900

350,200

373,200

399,600




113

322,700

351,100

373,600

399,900




114

323,400

352,000

374,000

400,400




115

324,100

353,000

374,500

400,900




116

324,700

354,000

375,000

401,400




117

325,300

355,000

375,400

401,800




118

326,000

355,400

375,900

402,300




119

326,700

356,000

376,500

402,700




120

327,500

356,600

377,000

403,200




121

328,100

356,900

377,200

403,600




122

328,400

357,300

377,700





123

328,900

357,700

378,200





124

329,400

358,100

378,600





125

329,700

358,500

379,100





126


358,900

379,600





127


359,300

380,100





128


359,700

380,600





129


360,100

380,900





130


360,500

381,400





131


360,900

381,900





132


361,300

382,400





133


361,500

382,700





134


362,000

383,200





135


362,400

383,600





136


362,700

384,000





137


363,000

384,300





138


363,400

384,800





139


363,900

385,300





140


364,400

385,800





141


364,700

386,100





142


365,200






143


365,700






144


366,200






145


366,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

246,200

258,000

262,200

293,800

310,600

324,900

348,600

備考 この表は、消防吏員(市長が定める職員を除く。)に適用する。

別表第3 等級別基準職務表(第5条関係)

(追加〔平成28年条例9号〕、一部改正〔令和2年条例24号〕)

1 行政職給料表等級別基準職務表

職務の等級

基準となる職務

1級

主事若しくは技師又はこれらに相当する職の職務

2級

高度の知識若しくは経験を必要とする主事若しくは技師の職務又はこれに相当する職の職務

3級

1 主任又はこれに相当する職の職務

2 主任主事若しくは主任技師又はこれらに相当する職の職務

4級

係長又はこれに相当する職の職務

5級

課長補佐又はこれに相当する職の職務

6級

課長又はこれに相当する職の職務

7級

次長又はこれに相当する職の職務

8級

部長又はこれに相当する職の職務

2 消防職給料表等級別基準職務表

職務の等級

基準となる職務

1級

消防士の職務

2級

知識又は経験を必要とする消防士の職務

3級

1 消防士長の職務

2 消防副士長の職務

4級

1 係長又はこれに相当する職の職務

2 主査又はこれに相当する職の職務

3 主任又はこれに相当する職の職務

5級

課長補佐又はこれに相当する職の職務

6級

課長又はこれに相当する職の職務

7級

次長又はこれに相当する職の職務

職員の給与に関する条例

昭和49年4月20日 条例第11号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
昭和49年4月20日 条例第11号
昭和49年5月15日 条例第100号
昭和49年7月5日 条例第122号
昭和49年12月26日 条例第155号
昭和50年12月24日 条例第38号
昭和51年12月22日 条例第47号
昭和52年3月30日 条例第16号
昭和52年12月21日 条例第50号
昭和53年12月25日 条例第33号
昭和54年3月14日 条例第9号
昭和54年12月20日 条例第40号
昭和55年12月19日 条例第34号
昭和56年3月18日 条例第22号
昭和56年12月24日 条例第64号
昭和57年3月15日 条例第8号
昭和57年12月25日 条例第35号
昭和58年3月22日 条例第10号
昭和58年12月20日 条例第43号
昭和59年12月24日 条例第37号
昭和60年7月1日 条例第20号
昭和60年12月23日 条例第30号
昭和61年3月14日 条例第13号
昭和61年6月25日 条例第34号
昭和61年12月22日 条例第39号
昭和62年12月22日 条例第37号
昭和63年3月9日 条例第5号
昭和63年12月24日 条例第37号
平成元年3月13日 条例第7号
平成元年12月20日 条例第59号
平成2年3月7日 条例第10号
平成2年12月21日 条例第33号
平成3年7月1日 条例第24号
平成3年12月24日 条例第42号
平成4年3月13日 条例第6号
平成4年10月2日 条例第33号
平成4年12月24日 条例第36号
平成5年12月22日 条例第25号
平成6年3月16日 条例第1号
平成6年3月16日 条例第2号
平成6年12月21日 条例第34号
平成7年6月27日 条例第37号
平成7年12月21日 条例第51号
平成8年9月30日 条例第26号
平成8年12月20日 条例第30号
平成9年12月19日 条例第33号
平成10年12月18日 条例第31号
平成11年12月20日 条例第53号
平成12年3月6日 条例第13号
平成12年12月21日 条例第37号
平成13年3月5日 条例第3号
平成13年12月21日 条例第41号
平成14年12月25日 条例第41号
平成15年3月3日 条例第6号
平成15年12月19日 条例第36号
平成16年12月28日 条例第91号
平成17年11月21日 条例第62号
平成18年3月10日 条例第23号
平成19年3月7日 条例第11号
平成19年12月26日 条例第47号
平成21年5月29日 条例第29号
平成21年11月27日 条例第45号
平成21年11月27日 条例第48号
平成22年3月5日 条例第4号
平成22年11月19日 条例第27号
平成23年11月28日 条例第20号
平成26年3月6日 条例第4号
平成26年3月6日 条例第6号
平成26年12月26日 条例第44号
平成27年3月4日 条例第10号
平成28年2月29日 条例第9号
平成28年12月21日 条例第50号
平成28年12月21日 条例第52号
平成29年12月26日 条例第63号
平成30年12月25日 条例第62号
令和元年9月25日 条例第65号
令和元年12月20日 条例第83号
令和2年3月4日 条例第24号
令和2年11月24日 条例第58号
令和4年3月3日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第34号
令和4年12月22日 条例第35号
令和5年12月22日 条例第43号
令和5年12月22日 条例第44号
令和6年2月29日 条例第5号
令和6年12月20日 条例第54号
令和7年3月4日 条例第3号