○職員の給与に関する条例
昭和49年4月20日
条例第11号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年条例9号・令和元年65号〕)
(給与の種類)
第2条 職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、初任給調整手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)、期末手当及び勤勉手当とする。
2 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料並びに地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
(一部改正〔昭和54年条例40号・平成2年10号・3年42号・18年23号・令和元年65号・5年44号〕)
(給料及び基本となる報酬)
第3条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(会計年度任用職員にあつては、任命権者が定める当該会計年度任用職員の勤務時間。以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、全ての職員に対して支給する。
2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間における勤務に対する報酬として、基本となる報酬(以下「基本報酬」という。)を支給する。
3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(一部改正〔平成3年条例42号・7年37号・26年6号・令和元年65号〕)
第4条 職員の給与は、前条第3項の規定による場合を除くほか、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次に掲げるものについては、その相当額を、職員の給与から控除することができる。
(1) 登録を受けた組合団体の定例の組合費
(2) 市が指定するクーポン加盟店からの物資購入代金
(3) 市が指定する金融機関に払い込む場合の当該積立金
(4) 市が指定する保険者に払い込むことを依頼した場合における当該積立金
(5) 広島県市町村職員共済組合の預貯金及び借入償還金
(6) 一般財団法人広島県市町村職員共済互助会の掛金
(7) 一般財団法人広島県教育職員互助組合の掛金
(8) 東広島市職員互助会の掛金
(一部改正〔平成4年条例6号・8年26号・26年6号・令和元年65号〕)
(給料表)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 消防職給料表(別表第2)
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを全て給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)及び市長の承認を得て任命権者が別に定める級別職務区分表に定めるとおりとする。
4 任命権者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
5 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
6 任命権者は、全ての職員の職を第3項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付しなければならない。
7 職員の給料は、給料表により支給しなければならない。
8 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(一部改正〔昭和61年条例39号・62年37号・平成13年3号・16年91号・26年6号・28年9号・令和2年24号・4年34号〕)
第5条の2 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 育児休業法第18条第1項及び東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年東広島市条例第4号)第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(追加〔平成13年条例3号〕、一部改正〔平成21年条例45号・26年4号・令和4年34号〕)
(会計年度任用職員の給料及び基本となる報酬)
第5条の3 フルタイム会計年度任用職員の給料月額は、行政職給料表の1級の範囲内で、他の職員(給料表の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員をいう。以下同じ。)との権衡、その職務の特殊性等を考慮して規則で定める。
2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、フルタイム会計年度任用職員の給料との権衡を考慮して規則で定める。
3 前2項の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮して規則で定める会計年度任用職員の給料及び報酬については、他の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮して規則で定める。
(追加〔令和元年条例65号〕、一部改正〔令和4年条例34号〕)
(昇給の基準)
第6条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(全部改正〔平成18年条例23号〕、一部改正〔令和2年条例58号・4年34号〕)
(復職時等における号給の調整)
第7条 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可及び育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けた場合を含む。以下同じ。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第2条第1項の規定による派遣又は休暇のため勤務しなかつた職員が復職し、又は再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つた日以後において、規則の定めるところにより、当該職員の号給を調整することができる。
(一部改正〔昭和63年条例5号・平成4年6号・18年23号・21年45号・令和4年34号〕)
(給料の支給)
第8条 給料(パートタイム会計年度任用職員にあつては、報酬。次条において同じ。)の支給日は、規則で定める。
(一部改正〔令和元年条例65号〕)
第9条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によつて給料の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の1日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(会計年度任用職員にあつては、規則で定める日)をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(一部改正〔昭和49年条例155号・平成3年42号・6年2号・7年37号・令和元年65号〕)
(給料の調整額)
第10条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(一部改正〔昭和62年条例37号〕)
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害がある者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔昭和49年条例155号・50年38号・51年47号・52年50号・53年33号・54年40号・55年34号・56年22号・64号・58年10号・43号・59年37号・60年30号・61年13号・39号・63年37号・平成3年42号・4年36号・5年25号・6年34号・7年51号・8年30号・9年33号・10年31号・12年37号・14年41号・15年36号・17年62号・19年11号・47号・28年50号・令和6年54号〕)
(地域手当)
第12条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額(フルタイム会計年度任用職員にあつては、給料の月額)に、100分の20を超えない範囲内において前項の地域ごとに規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(全部改正〔平成18年条例23号〕、一部改正〔平成27年条例10号・令和元年65号・2年24号・6年54号〕)
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員にあつては2,000円、使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあつては2,200円、使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員にあつては3,900円、使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員にあつては4,200円、使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員にあつては5,900円、使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員にあつては7,600円、使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員にあつては9,300円、使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員にあつては9,600円、使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員にあつては9,900円、使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員にあつては10,200円、使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員にあつては10,500円、使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員にあつては10,800円、使用距離が片道60キロメートル以上である職員にあつては11,100円(原動機付の交通用具を使用することを常例とする職員で当該交通用具による通勤距離が片道4キロメートル以上であるものにあつては、これらの額に、次表の左欄に掲げる片道の通勤距離の区分に応じ、支給単位期間につき同表の右欄に定める額を加算した額)。ただし、第22条の4第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員及び地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認を受けた職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、それらの額から、それらの額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
片道の通勤距離  | 金額  | 
4キロメートル以上 5キロメートル未満  | 3,700円  | 
5キロメートル以上 6キロメートル未満  | 4,400円  | 
6キロメートル以上 7キロメートル未満  | 5,100円  | 
7キロメートル以上 8キロメートル未満  | 5,800円  | 
8キロメートル以上 9キロメートル未満  | 6,500円  | 
9キロメートル以上 10キロメートル未満  | 7,200円  | 
10キロメートル以上 11キロメートル未満  | 7,900円  | 
11キロメートル以上 12キロメートル未満  | 8,600円  | 
12キロメートル以上 13キロメートル未満  | 9,300円  | 
13キロメートル以上 14キロメートル未満  | 10,000円  | 
14キロメートル以上 15キロメートル未満  | 10,700円  | 
15キロメートル以上 16キロメートル未満  | 11,400円  | 
16キロメートル以上 17キロメートル未満  | 12,100円  | 
17キロメートル以上 18キロメートル未満  | 12,800円  | 
18キロメートル以上  | 13,400円  | 
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1か月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は規則で定める。
(一部改正〔昭和49年条例155号・50年38号・51年47号・52年50号・53年33号・54年40号・55年34号・56年64号・58年43号・59年37号・60年30号・62年37号・平成元年59号・3年42号・4年36号・7年51号・8年30号・9年33号・10年31号・13年3号・15年36号・21年45号・令和元年65号・2年58号・4年34号・5年43号・44号・6年54号〕)
(住居手当)
第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(有料の職員用宿舎を貸与され、それに対する使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を、1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(全部改正〔昭和49年条例155号〕、一部改正〔昭和50年条例38号・51年47号・52年50号・54年40号・56年64号・58年43号・59年37号・60年30号・62年37号・63年37号・平成2年33号・4年36号・5年25号・7年51号・8年30号・9年33号・10年31号・15年36号・16年91号・26年6号・令和6年54号〕)
(単身赴任手当)
第14条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成2年条例10号〕、一部改正〔平成5年条例25号・7年51号・10年31号・27年10号・令和6年54号〕)
(特殊勤務手当)
第15条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要としかつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項、第3項若しくは第4項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(フルタイム会計年度任用職員にあつては、規則で定めるところによりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間。以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下この項において「時間外勤務代休時間」という。)を指定された場合(フルタイム会計年度任用職員にあつては、規則で定めるところにより時間外勤務代休時間を指定された場合)において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(一部改正〔平成6年条例1号・7年37号・13年3号・21年45号・48号・22年4号・令和元年65号・4年34号・6年5号〕)
(休日勤務手当)
第17条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても、正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務しても、休日勤務手当は支給されない。
3 前2項の休日とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、市長が規則で定める日についても休日に含むものとする。
(一部改正〔昭和61年条例13号・平成元年7号・3年42号・6年1号・2号・7年37号・22年4号・令和元年65号〕)
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額及び特殊勤務手当の月額(月額として定められているものに限る。以下この条において同じ。)の合計額(フルタイム会計年度任用職員にあつては、給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当の月額の合計額)に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する市の休日の日数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(一部改正〔昭和54年条例40号・平成元年7号・4年36号・7年51号・13年3号・18年23号・19年47号・21年48号・26年6号・令和元年65号〕)
(宿日直手当)
第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(当該勤務が年末年始の休日におけるものにあつては、1回につき5,800円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(一部改正〔昭和49年条例155号・51年47号・54年9号・57年35号・61年39号・平成3年42号・4年33号・36号・6年34号・7年51号・8年30号・9年33号・10年31号・11年53号・30年62号〕)
(管理職手当)
第21条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、市長の定める基準に従い支給する。
(一部改正〔昭和54年条例40号・平成19年11号〕)
(1) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額 5万1,600円
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額 2,500円
3 前2項の規定により、初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔昭和49年条例155号・50年38号・51年47号・52年50号・53年33号・54年40号・55年34号・56年64号・58年43号・59年37号・60年30号・61年39号・62年37号・63年37号・平成元年59号・2年33号・3年42号・4年36号・5年25号・6年34号・7年51号・8年30号・9年33号・10年31号・14年41号・15年36号・16年91号・17年62号・26年44号・28年9号・50号・29年63号・30年62号・令和2年24号・6年54号〕)
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成3年条例42号〕、一部改正〔平成7年条例37号・27年10号・令和6年54号〕)
(災害派遣手当)
第22条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に、その者に対して支給する。
2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内で規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成18年条例23号〕)
(在宅勤務等手当)
第22条の4 住居において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に定めるもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔令和5年条例44号〕)
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(フルタイム会計年度任用職員にあつては給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額、パートタイム会計年度任用職員にあつては基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬の合計額(基本報酬が日額又は時間額で定められている場合には、規則で定める方法により算出した額))とする。
(一部改正〔昭和49年条例155号・52年16号・53年33号・54年40号・58年43号・平成元年59号・2年33号・3年42号・5年25号・6年34号・9年33号・11年53号・12年13号・37号・13年3号・41号・14年41号・15年6号・36号・16年91号・18年23号・21年45号・22年27号・30年62号・令和元年65号・2年58号・4年2号・34号・5年44号・6年54号〕)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(追加〔平成9年条例33号〕、一部改正〔令和元年条例65号・7年3号〕)
第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を、市の掲示場(東広島市公告式条例(昭和49年東広島市条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成9年条例33号〕、一部改正〔平成28年条例9号・令和7年3号〕)
(勤勉手当)
第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(会計年度任用職員にあつては、規則で定める者に限る。)に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(会計年度任用職員にあつては規則で定める者に限り、規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(パートタイム会計年度任用職員にあつては、基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬の合計額(基本報酬が日額又は時間額で定められている場合には、規則で定める方法により算出した額))とする。
(一部改正〔昭和52年条例16号・54年40号・58年43号・平成元年59号・2年33号・9年33号・12年37号・13年3号・15年6号・17年62号・18年23号・19年47号・21年45号・22年27号・26年44号・28年9号・50号・29年63号・30年62号・令和元年65号・83号・4年34号・35号・5年44号・6年54号〕)
(給与の減額)
第25条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(一部改正〔平成4年条例6号・7年37号・22年4号・28年52号・令和元年65号・5年44号〕)
5 第9条の規定は、パートタイム会計年度任用職員であつて、その基本報酬が日額又は時間額で定められているものには適用しない。
(追加〔平成13年条例3号〕、一部改正〔平成26年条例44号・27年10号・令和元年65号・4年34号・5年44号・6年54号〕)
(臨時的任用の職員の給与)
第26条 臨時的任用の職員の給与は、この条例の規定にかかわらず、日額又は月額とし、その額は、予算の範囲内において、常勤の職員の給与との均衡を考慮して別に任命権者が定める。
(全部改正〔昭和59年条例37号〕、一部改正〔平成13年条例3号・21年45号・令和元年65号〕)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償)
第26条の2 パートタイム会計年度任用職員には、基本報酬のほか、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬を支給する。
2 通勤のために費用を負担するパートタイム会計年度任用職員には、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより、当該通勤手当に相当する費用弁償を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給、勤務1時間当たりの報酬額及びパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときの報酬の減額については、他の職員及びフルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める。
(追加〔令和元年条例65号〕)
(専従休職者の給与)
第27条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(その他の休職者の給与)
第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた負傷若しくは疾病により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(一部改正〔昭和50年条例38号・52年16号・54年40号・平成元年7号・2年33号・9年33号・18年23号・30年62号・令和元年65号〕)
(実施規定)
第29条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、この条例を準用する。
3 昭和49年度に限り、第23条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、別に規則で定める日に期末手当を支給する。
(追加〔昭和49年条例100号〕)
(追加〔昭和49年条例100号〕)
5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔昭和49年条例100号〕)
(追加〔昭和49年条例122号〕)
7 当分の間、第25条の規定にかかわらず、職員(会計年度任用職員を除く。)が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置により、当該療養のための休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあつては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該休暇又は当該措置に係る日につき、給与の半額を減ずる。
(追加〔平成2年条例33号〕、一部改正〔平成3年条例42号・令和元年65号〕)
(追加〔平成2年条例33号〕、一部改正〔平成3年条例42号〕)
(追加〔令和4年条例34号〕)
(追加〔令和4年条例34号〕)
11 附則第9項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において附則第9項の規定が適用されていた職員を除く。)
(追加〔令和4年条例34号〕)
12 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔令和4年条例34号〕)
(追加〔令和4年条例34号〕)
(追加〔令和4年条例34号〕)
(追加〔令和4年条例34号〕)
(追加〔令和4年条例34号〕)
附則(昭和49年5月15日条例第100号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員のうち、合併前の八本松町の昭和49年度における期末手当の特例に関する条例(昭和49年八本松町条例第5号。以下「特例条例」という。)の規定により4月1日を基準日とする期末手当の支給を受けた者は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項の規定による期末手当の支給を受けた者とみなす。
3 前項の規定により、改正後の条例の規定による期末手当の支給すべき額から特例条例の規定による期末手当の支給額を減じた場合において、なお、支給すべき額がある場合は、すでに支給された期末手当は、改正後の条例による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和49年7月5日条例第122号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月20日から適用する。
(一部改正〔昭和49年条例155号〕)
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月20日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(一部改正〔昭和49年条例155号〕)
3 昭和49年4月21日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(一部改正〔昭和49年条例155号〕)
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月20日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和49年条例155号〕)
(旧西条町、旧八本松町、旧志和町及び旧高屋町の職員の給与)
5 昭和49年4月1日から昭和49年4月19日(以下「合併の日の前日」という。)までの間に合併前の旧4町の職員の給与に関する条例(職員の給与に関する条例(昭和30年西条町条例第12号)、職員の給与に関する条例(昭和31年八本松町条例第13号)、職員の給与に関する条例(昭和31年志和町条例第31号)及び職員の給与に関する条例(昭和29年高屋町条例第19号)。次項において「旧町条例」という。)の適用を受けていた者(次項において「旧町職員」という。)に対しては、昭和49年4月1日から合併の日の前日までの間に係る給与を支給する。
(追加〔昭和49年条例155号〕)
6 前項の規定により支給する額は、次の各号に掲げる給与の額と当該給与に相当する給与として旧町条例の規定に基づいて昭和49年4月1日から合併の日の前日までの間に旧町職員に支給された額との差額に相当する額とする。
(1) 給料の額 別表の旧町号給(昭和49年4月1日から合併の日の前日までの間に旧町条例の規定に基づいて旧町職員の受けていた号給をいう。)の欄の号給に対応する同表の給料月額欄に定める給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を旧町条例の規定に基づく給料月額とみなして同条例を適用した場合に受けることとなる給料月額を基礎として日割によつて計算して得た額
(2) 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額 前号の規定により旧町職員が受けることとなる額の計算の基礎となる給料月額を旧町条例の規定に基づく給料月額とみなして同条例を適用した場合に受けることとなるこれらの手当の額に相当する額を基準として市長が定める額
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔昭和49年条例155号〕)
附則別表
(追加〔昭和49年条例155号〕)
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | ―  | 60,400  | 53,500  | ―  | |
2  | 74,000  | 63,600  | 55,600  | 43,500  | |
3  | 77,400  | 66,800  | 57,800  | 44,800  | |
4  | 80,800  | 70,000  | 60,400  | 46,100  | |
5  | 84,300  | 74,000  | 63,600  | 47,500  | |
6  | 88,800  | 77,400  | 66,800  | 49,300  | |
7  | 92,700  | 80,800  | 70,000  | 51,300  | |
8  | 96,600  | 84,300  | 73,200  | 53,500  | |
9  | 100,500  | 87,800  | 76,400  | 55,600  | |
10  | 104,400  | 91,400  | 79,500  | 57,800  | |
11  | 108,600  | 95,000  | 82,600  | 60,400  | |
12  | 112,800  | 98,600  | 85,400  | 63,000  | |
13  | 117,000  | 102,200  | 88,200  | 65,600  | |
14  | 121,200  | 105,800  | 91,000  | 68,200  | |
15  | 125,400  | 109,400  | 93,800  | 70,800  | |
16  | 129,600  | 113,000  | 96,600  | 73,000  | |
17  | 133,700  | 116,300  | 99,000  | 75,200  | |
18  | 137,700  | 119,400  | 101,400  | 77,200  | |
19  | 141,700  | 122,400  | 103,700  | 79,200  | |
20  | 145,700  | 125,400  | 106,000  | 81,200  | |
21  | 149,100  | 127,600  | 108,000  | 82,900  | |
22  | 152,400  | 129,800  | 110,000  | 84,600  | |
23  | 155,000  | 131,900  | 111,500  | 86,300  | |
24  | ―  | 133,500  | ―  | 88,000  | |
25  | ―  | ―  | ―  | 89,600  | |
26  | ―  | ―  | ―  | 90,900  | |
附則(昭和49年12月26日条例第155号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年12月26日規則第69号で、同49年12月26日から施行)
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月20日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第1項及び第23条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月20日(以下「切替日」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でこれらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(旧西条町、旧八本松町、旧志和町及び旧高屋町の職員の給与)
10 昭和49年4月1日から昭和49年4月19日(以下「合併の日の前日」という。)までの間に合併前の旧4町の職員の給与に関する条例(職員の給与に関する条例(昭和30年西条町条例第12号。)、職員の給与に関する条例(昭和31年八本松町条例第13号。)、職員の給与に関する条例(昭和31年志和町条例第31号)及び職員の給与に関する条例(昭和29年高屋町条例第19号)。以下「旧町条例」といぅ。)の適用を受けていた者(以下「旧町職員」という。)に対しては、昭和49年4月1日から合併の日の前日までの間に係る給与を支給する。
11 前項の規定により支給する額は、次の各号に掲げる給与の額と当該給与に相当する給与として旧町条例及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項及び第6項の規定に基づいて昭和49年4月1日から合併の日の前日までの間に旧町職員に支給された額との差額に相当する額とする。
(1) 給料の額 附則別表の旧町号給(昭和49年4月1日から合併の日の前日までの間に旧町条例の規定に基づいて旧町職員の受けていた号給をいう。)の欄の号給に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額を旧町条例の規定に基づく給料月額とみなして同条例を適用した場合に受けることとなる給料月額を基礎として日割によつて計算して得た額
(2) 扶養手当、通勤手当及び住居手当の額 規則で定める額
(3) 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額 第1号の規定により旧町職員が受けることとなる額の計算の基礎となる給料月額を旧町条例の規定に基づく給料月額とみなして同条例を適用した場合に受けることとなるこれらの手当の額に相当する額を基準として市長が定める額
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | ―  | 79,000  | 70,000  | ―  | |
2  | 96,300  | 83,000  | 72,800  | 57,600  | |
3  | 100,600  | 87,100  | 75,700  | 59,200  | |
4  | 105,000  | 91,200  | 79,000  | 60,800  | |
5  | 109,400  | 96,300  | 83,000  | 62,500  | |
6  | 115,100  | 100,600  | 87,100  | 64,800  | |
7  | 120,000  | 105,000  | 91,200  | 67,300  | |
8  | 124,900  | 109,400  | 95,300  | 70,000  | |
9  | 129,900  | 113,900  | 99,400  | 72,800  | |
10  | 134,900  | 118,400  | 103,400  | 75,700  | |
11  | 140,200  | 122,900  | 107,400  | 79,000  | |
12  | 145,500  | 127,500  | 110,900  | 82,300  | |
13  | 150,900  | 132,100  | 114,400  | 85,600  | |
14  | 156,300  | 136,700  | 117,900  | 88,900  | |
15  | 161,700  | 141,300  | 121,400  | 92,200  | |
16  | 167,100  | 145,900  | 124,900  | 95,000  | |
17  | 172,500  | 150,200  | 128,000  | 97,800  | |
18  | 177,700  | 154,200  | 131,000  | 100,400  | |
19  | 182,900  | 158,000  | 133,900  | 102,900  | |
20  | 188,000  | 161,800  | 136,800  | 105,400  | |
21  | 192,200  | 164,500  | 139,300  | 107,500  | |
22  | 196,400  | 167,200  | 141,800  | 109,600  | |
23  | 199,500  | 169,900  | 143,600  | 111,700  | |
24  | ―  | 171,900  | ―  | 113,800  | |
25  | ―  | ―  | ―  | 115,800  | |
26  | ―  | ―  | ―  | 117,400  | |
附則(昭和50年12月24日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等給を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年12月22日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年3月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月21日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年12月規則第25号で、同52年12月22日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第22条第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第22条第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第22条第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第22条第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の額の特例)
9 昭和53年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
10 改正後の条例第23条の規定に基づいて、昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 改正後の条例第28条第2項の規定に基づいて昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 改正前の条例第23条第2項の規定に基づいて昭和53年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第23条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年3月14日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月20日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経通措置)
6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月19日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」といぅ。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年3月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(昭和56年12月規則第28号で、同56年12月24日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 昭和56年6月及び12月において職員に対して支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第23条及び第24条の規定の適用については、同条例第23条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年東広島市条例第64号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第24条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
8 昭和57年3月において職員に対して支給されるべき期末手当については、改正後の条例第23条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年東広島市条例第64号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定により職員が受けるべきであつた」と読み替えて、同項の規定により算定するものとする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又はこの条例附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月20日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項及び第24条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月24日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。
2 この条例(第6条及び第26条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和60年6月1日から適用する。
附則(昭和60年12月23日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年3月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年6月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例は、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和61年12月22日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年12月23日規則第38号で、同61年12月23日から施行)
2 この条例(第20条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年12月22日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第9項から第12項まで、附則第13項(附則第9項から第12項までに係る部分に限る。)及び附則第14項の規定並びに附則別表の規定は、昭和63年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、第1条の規定による改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、第1条の規定による改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。第1条の規定の施行の際改正前の条例第14条の規定により第1条の規定の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、第1条の規定による改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の第1条の規定の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級への切替え)
9 昭和63年1月1日(以下「級への切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの級への切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
10 前項の規定により級への切替日における職務の級を定められる職員(附則第12項に規定する職員を除く。)の級への切替日における号給(以下「新号給」という。)は、級への切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
11 前項の規定により新号給を定められる職員に対する級への切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、級への切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
12 級への切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の級への切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(規則への委任)
13 附則第3項から第8項まで及び附則第9項から第12項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)の一部を次のように改正する。
第3条中「職務の等級」を「職務の級」に改める。
附則別表(附則第9項、第10項関係)
職員の職務の級及び号給の切替表
旧等級  | 5等級  | 4等級  | 3等級  | 2等級  | 1等級  | ||||
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
旧号給  | 新号給  | ||||||||
1  | 1  | ||||||||
2  | 2  | 2  | |||||||
3  | 3  | 3  | |||||||
4  | 4  | 4  | |||||||
5  | 5  | 5  | 1  | ||||||
6  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | ||||
7  | 7  | 7  | 3  | 1  | 2  | 2  | |||
8  | 8  | 8  | 4  | 2  | 3  | 1  | 3  | ||
9  | 9  | 9  | 5  | 3  | 4  | 2  | 4  | 1  | |
10  | 10  | 10  | 6  | 4  | 5  | 3  | 5  | 2  | |
11  | 11  | 11  | 7  | 5  | 6  | 4  | 6  | 3  | |
12  | 12  | 12  | 8  | 6  | 7  | 5  | 7  | 4  | |
13  | 13  | 13  | 9  | 7  | 8  | 6  | 8  | 5  | |
14  | 14  | 14  | 10  | 8  | 9  | 7  | 9  | 6  | |
15  | 15  | 15  | 11  | 9  | 10  | 8  | 10  | 6  | |
16  | 16  | 16  | 12  | 10  | 11  | 9  | 11  | 7  | |
17  | 17  | 17  | 13  | 11  | 12  | 10  | 12  | 8  | |
18  | 18  | 18  | 14  | 12  | 13  | 11  | 13  | 9  | |
19  | 19  | 19  | 15  | 13  | 14  | 12  | 14  | 10  | |
20  | 20  | 20  | 16  | 14  | 15  | 13  | 15  | 10  | |
21  | 21  | 21  | 17  | 15  | 16  | 14  | 16  | 11  | |
22  | 22  | 22  | 18  | 16  | 17  | 15  | 17  | 12  | |
23  | 23  | 23  | 19  | 17  | 18  | 16  | 18  | 12  | |
24  | 24  | 24  | 20  | 18  | 19  | 17  | 19  | 13  | |
25  | 25  | 25  | 21  | 19  | 20  | 18  | 20  | 13  | |
26  | 26  | 26  | 22  | 20  | 21  | 19  | 21  | 14  | |
27  | 27  | 27  | 23  | 21  | 22  | 20  | 22  | 14  | |
28  | 28  | 28  | 24  | 22  | 23  | 21  | 23  | 15  | |
29  | 29  | 29  | 25  | 23  | 24  | 22  | 24  | 15  | |
30  | 30  | 30  | 26  | 24  | 25  | 23  | 25  | 16  | |
附則(昭和63年3月9日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年12月規則第33号で、同63年12月24日から施行)
2 この条例(第11条第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切換日前の異動者の号給等の調整)
5 切換日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切換日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切換日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年3月13日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成元年12月20日条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(平成元年12月規則第35号で、同元年12月20日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年3月7日条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第28条第1項及び附則に2項を加える改正規定並びに附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年12月規則第23号で、同2年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第28条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7項の規定は、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成3年12月24日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年12月規則第27号で、同3年12月24日から施行。第2条の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第20条第1項の改正規定、第22条の次に1条を加える改正規定並びに附則第7項及び第8項を削り、附則第9項を附則第7項とし、附則第10項を附則第8項とする改正規定は、平成4年1月1日から施行)
2 この条例(第2条の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第20条第1項の改正規定、第22条の次に1条を加える改正規定並びに附則第7項及び第8項を削り、附則第9項を附則第7項とし、附則第10項を附則第8項とする改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年3月13日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月2日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年11月規則第23号で、同5年2月1日から施行)
附則(平成4年12月24日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、第19条の改正規定は平成5年4月1日から施行する。
(平成4年12月規則第27号で、同4年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年東広島市条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年東広島市条例第36号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(規則への委任)
13 附則第3項から第11項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第23条第2項に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の割合等の特例)
7 改正後の条例第23条第2項の規定の適用については、平成6年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
8 改正後の条例第23条及び前項の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第23条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 改正後の条例により平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に21分の1を乗じて得た額
9 平成5年12月2日以後に新たに改正後の条例第23条の規定の適用を受ける職員となった者(市長が定める職員を除く。)に対して平成6年3月に支給する期末手当については、附則第7項の規定は適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年3月16日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月16日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(第23条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の割合等の特例)
7 平成7年3月に支給されることとなる期末手当については、改正後の条例第23条の規定は、同条第2項中「100分の50」を「100分の40」と読み替えて適用するものとする。
8 改正後の条例第23条及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第23条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 改正後の条例により平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に20分の1を乗じて得た額
9 平成6年12月2日以後に新たに条例第23条の規定の適用を受ける職員となった者(市長が定める職員を除く。)に対して平成7年3月に支給する期末手当については、附則第7項の規定は適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年6月27日条例第37号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成7年7月1日から施行し、附則第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月21日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定、第14条の改正規定(同条第2項第2号の改正規定を除く。)、第14条の2の改正規定、第19条の改正規定及び第20条の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(規則への委任)
10 附則第3項から第8項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年9月30日条例第26号)
この条例は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
(平成8年12月規則第21号で、同8年12月20日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年12月19日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(第23条第1項及び第3項の改正規定、第23条の次に2条を加える改正規定、第24条の改正規定、第28条の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月18日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月20日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定並びに附則第12項及び第13項の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例第20条第1項及び第23条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動があった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の支給割合等の特例)
8 平成12年3月に支給されることとなる期末手当について、第1条中職員の給与に関する条例第23条第2項の改正規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条第2項の規定(以下「改正後の第23条の規定」という。)は、同項中「100分の50」を「100分の25」と読み替えて適用するものとする。
9 改正後の第23条の規定及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の第23条の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 改正後の条例により平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に190分の25を乗じて得た額
10 平成11年12月2日以降に新たに職員の給与に関する条例第23条の規定の適用を受ける職員となった者(市長が定める職員を除く。)に対して平成12年3月に支給する期末手当については、附則第8項の規定は適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 職員の育児休業等に関する条例(平成4年東広島市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(規則への委任)
14 附則第3項から第11項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年3月6日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成12年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の職員の給与に関する条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項、附則第3項関係)
職員の職務の級及び号給の切替表
旧級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |||||||
職務の級  | 1級  | 2級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 5級  | 6級  | 7級  | 7級  | 8級  | 9級  | 10級  | |
旧号給  | 新号給  | ||||||||||||||
1  | 1  | ||||||||||||||
2  | 2  | 2  | |||||||||||||
3  | 2  | 3  | 3  | 1  | 1  | ||||||||||
4  | 3  | 1  | 4  | 1  | 2  | 2  | |||||||||
5  | 4  | 2  | 5  | 2  | 3  | 3  | |||||||||
6  | 5  | 3  | 6  | 3  | 4  | 4  | 1  | ||||||||
7  | 6  | 4  | 7  | 4  | 5  | 5  | 2  | ||||||||
8  | 7  | 5  | 8  | 5  | 6  | 6  | 3  | 1  | |||||||
9  | 2  | 6  | 9  | 6  | 7  | 7  | 4  | 2  | |||||||
10  | 3  | 7  | 10  | 7  | 8  | 8  | 5  | 3  | |||||||
11  | 4  | 8  | 11  | 8  | 9  | 9  | 6  | 4  | |||||||
12  | 5  | 9  | 10  | 9  | 10  | 10  | 7  | 5  | |||||||
13  | 6  | 10  | 11  | 10  | 11  | 11  | 8  | 6  | |||||||
14  | 7  | 11  | 12  | 11  | 12  | 11  | 9  | 11  | |||||||
15  | 8  | 12  | 13  | 12  | 13  | 12  | 10  | 11  | |||||||
16  | 9  | 13  | 13  | 13  | 14  | 13  | 11  | 12  | |||||||
17  | 10  | 14  | 14  | 13  | 15  | 13  | 12  | 13  | |||||||
18  | 11  | 15  | 15  | 14  | 16  | 14  | 13  | 14  | |||||||
19  | 12  | 16  | 16  | 15  | 17  | 15  | 13  | 15  | |||||||
20  | 13  | 17  | 17  | 16  | 18  | 16  | 14  | 16  | |||||||
21  | 14  | 18  | 18  | 17  | 19  | 17  | 14  | ||||||||
22  | 15  | 19  | 19  | 18  | 20  | 17  | 15  | ||||||||
23  | 16  | 20  | 16  | 19  | 21  | 18  | 15  | ||||||||
24  | 17  | 21  | 17  | 20  | 22  | 19  | 16  | ||||||||
25  | 18  | 22  | 18  | 19  | 23  | 20  | 17  | ||||||||
26  | 19  | 23  | 19  | 20  | 24  | 21  | |||||||||
27  | 24  | 20  | 21  | 25  | 22  | ||||||||||
28  | 25  | 21  | 22  | 25  | 23  | ||||||||||
29  | 26  | 22  | 23  | 26  | 24  | ||||||||||
30  | 27  | 23  | 24  | 27  | 25  | ||||||||||
附則(平成12年12月21日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の支給額の特例)
3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条の規定に基づいて平成12年12月に支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 改正前の条例第24条の規定に基づいて平成12年12月に支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
5 平成13年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額を控除して得られる額とする。
(1) 改正後の条例第23条の規定に基づいて平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 改正前の条例第23条の規定に基づいて平成12年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第23条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額
(3) 改正前の条例第24条の規定に基づいて平成12年12月に支給された勤勉手当の額と改正後の条例第24条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額との差額
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月5日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 旧法再任用職員に対する第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第5条第9項、第23条第3項、第24条第2項、第25条の2及び別表の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成13年12月21日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(中略)は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の支給に関する経過措置)
3 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第23条の規定に基づいて平成13年12月に支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成14年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第23条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額とする。
(1) 改正後の給与条例第23条の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 改正前の給与条例第23条の規定に基づいて平成13年12月に支給された期末手当の額と改正後の給与条例第23条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額
5 改正前の給与条例第23条の規定に基づいて平成13年12月に支給された期末手当は、附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成14年12月25日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第23条第2項及び第3項の改正規定、附則第9項から第13項までを削る改正規定並びに附則第7項から第9項までの規定は、公布の日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第23条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
7 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
8 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
9 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成15年3月3日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成18年条例23号〕)
附則(平成15年12月19日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第23条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第5項の規定は公布の日から、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年東広島市条例第6号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成16年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月31日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から同年12月までの月数(同年4月1日から同年12月31日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(平成16年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成16年6月に支給する期末手当について、第2条の規定による改正後の給与条例第23条第2項の規定は、同条第2項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」と読み替えて適用するものとする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年東広島市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
9 平成16年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当について、前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第7条第1項の規定は、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」と読み替えて適用するものとする。
附則(平成16年12月28日条例第91号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年11月21日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年東広島市条例第6号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月10日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「管理職員特別勤務手当」の右に「、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)」を加える部分に限る。)及び第22条の2の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給。以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において、給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例又は附則第13項の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年東広島市条例第6号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年東広島市条例第45号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、給料月額のほか、その差額に相当する額から、当該差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。
(一部改正〔平成21年条例45号・22年27号・23年20号・26年6号〕)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条第2項(給与条例第21条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第10条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東広島市条例第23号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
11 平成17年2月7日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち規則で定めるものについて、任用の事情等を考慮してこの条例による改正前の給与条例の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、当分の間、附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、規則で定める給料月額を支給する。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年東広島市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
14 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
15 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1(附則第2項関係)
職員の職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
9級  | 7級  | |
10級  | 8級  | |
消防職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | ||
6級  | 5級  | |
7級  | 6級  | |
8級  | 7級  | |
医療職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 10級  | 
経過期間  | |||||||||||
1  | 3月未満  | 21  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3月以上6月未満  | 22  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||
6月以上9月未満  | 23  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||
9月以上12月未満  | 24  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||
12月以上  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
17  | 3月未満  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
3月以上6月未満  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | 46  | 42  | ||
6月以上9月未満  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | 47  | 43  | ||
9月以上12月未満  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | 48  | 44  | ||
12月以上  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | ||
18  | 3月未満  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
3月以上6月未満  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | 50  | 45  | ||
6月以上9月未満  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | 51  | 45  | ||
9月以上12月未満  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | 52  | 45  | ||
12月以上  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | 45  | ||
19  | 3月未満  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | 45  | |
3月以上6月未満  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | 54  | 45  | ||
6月以上9月未満  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | 55  | 45  | ||
9月以上12月未満  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | 56  | 45  | ||
12月以上  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 57  | 45  | ||
20  | 3月未満  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 57  | 45  | ||
3月以上6月未満  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | 58  | 45  | |||
6月以上9月未満  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | 59  | 45  | |||
9月以上12月未満  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | 60  | 45  | |||
12月以上  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 61  | 45  | |||
21  | 3月未満  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 61  | |||
3月以上6月未満  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | 61  | ||||
6月以上9月未満  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | 61  | ||||
9月以上12月未満  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | 61  | ||||
12月以上  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 61  | ||||
22  | 3月未満  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 61  | |||
3月以上6月未満  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 70  | 61  | ||||
6月以上9月未満  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 71  | 61  | ||||
9月以上12月未満  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 72  | 61  | ||||
12月以上  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 73  | 61  | ||||
23  | 3月未満  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 73  | 61  | |||
3月以上6月未満  | 90  | 67  | 94  | 82  | 78  | 74  | 61  | ||||
6月以上9月未満  | 91  | 68  | 95  | 83  | 79  | 75  | 61  | ||||
9月以上12月未満  | 92  | 68  | 96  | 84  | 80  | 76  | 61  | ||||
12月以上  | 93  | 69  | 97  | 85  | 81  | 77  | 61  | ||||
24  | 3月未満  | 93  | 69  | 97  | 85  | 81  | 77  | 61  | |||
3月以上6月未満  | 94  | 70  | 98  | 86  | 82  | 77  | 61  | ||||
6月以上9月未満  | 95  | 71  | 99  | 87  | 83  | 77  | 61  | ||||
9月以上12月未満  | 96  | 72  | 100  | 88  | 84  | 77  | 61  | ||||
12月以上  | 97  | 73  | 101  | 89  | 85  | 77  | 61  | ||||
25  | 3月未満  | 97  | 73  | 101  | 89  | 85  | 77  | 61  | |||
3月以上6月未満  | 98  | 73  | 102  | 90  | 86  | 77  | 61  | ||||
6月以上9月未満  | 99  | 74  | 103  | 91  | 87  | 77  | 61  | ||||
9月以上12月未満  | 100  | 74  | 104  | 92  | 88  | 77  | 61  | ||||
12月以上  | 101  | 75  | 105  | 93  | 89  | 77  | 61  | ||||
26  | 3月未満  | 101  | 75  | 105  | 93  | 89  | 77  | ||||
3月以上6月未満  | 102  | 75  | 106  | 94  | 90  | 77  | |||||
6月以上9月未満  | 103  | 76  | 107  | 95  | 91  | 77  | |||||
9月以上12月未満  | 104  | 76  | 108  | 96  | 92  | 77  | |||||
12月以上  | 105  | 77  | 109  | 97  | 93  | 77  | |||||
27  | 3月未満  | 105  | 77  | 97  | 93  | 77  | |||||
3月以上6月未満  | 106  | 78  | 98  | 94  | 77  | ||||||
6月以上9月未満  | 107  | 79  | 99  | 95  | 77  | ||||||
9月以上12月未満  | 108  | 80  | 100  | 96  | 77  | ||||||
12月以上  | 109  | 81  | 101  | 97  | 77  | ||||||
28  | 3月未満  | 109  | 81  | 101  | 97  | 77  | |||||
3月以上6月未満  | 110  | 82  | 102  | 97  | 77  | ||||||
6月以上9月未満  | 111  | 83  | 103  | 97  | 77  | ||||||
9月以上12月未満  | 112  | 84  | 104  | 97  | 77  | ||||||
12月以上  | 113  | 85  | 105  | 97  | 77  | ||||||
29  | 3月未満  | 113  | 105  | 97  | 77  | ||||||
3月以上6月未満  | 114  | 105  | 97  | 77  | |||||||
6月以上9月未満  | 115  | 105  | 97  | 77  | |||||||
9月以上12月未満  | 116  | 105  | 97  | 77  | |||||||
12月以上  | 117  | 105  | 97  | 77  | |||||||
30  | 3月未満  | 117  | 105  | 97  | 77  | ||||||
3月以上6月未満  | 118  | 105  | 97  | 77  | |||||||
6月以上9月未満  | 119  | 105  | 97  | 77  | |||||||
9月以上12月未満  | 120  | 105  | 97  | 77  | |||||||
12月以上  | 121  | 105  | 97  | 77  | |||||||
31  | 3月未満  | 121  | |||||||||
3月以上6月未満  | 122  | ||||||||||
6月以上9月未満  | 123  | ||||||||||
9月以上12月未満  | 124  | ||||||||||
12月以上  | 125  | ||||||||||
32  | 3月未満  | 125  | |||||||||
3月以上6月未満  | 125  | ||||||||||
6月以上9月未満  | 125  | ||||||||||
9月以上12月未満  | 125  | ||||||||||
12月以上  | 125  | 
2 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級  | 1  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
経過期間  | |||||||||
1  | 3月未満  | 1  | 13  | 1  | 1  | 1  | |||
3月以上6月未満  | 1  | 14  | 1  | 1  | 1  | ||||
6月以上9月未満  | 1  | 15  | 1  | 1  | 1  | ||||
9月以上12月未満  | 1  | 16  | 1  | 1  | 1  | ||||
12月以上  | 1  | 17  | 1  | 1  | 1  | ||||
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 17  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 2  | 18  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 3  | 19  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 5  | 21  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 5  | 21  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 6  | 22  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 7  | 23  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 8  | 24  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 9  | 25  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 9  | 25  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 10  | 26  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 11  | 27  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 12  | 28  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 13  | 29  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 13  | 29  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 14  | 30  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 15  | 31  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 16  | 32  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 17  | 33  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 17  | 33  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 18  | 34  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 19  | 35  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 20  | 36  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 21  | 37  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 21  | 37  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 22  | 38  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 23  | 39  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 24  | 40  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 25  | 41  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 25  | 41  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 26  | 42  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 27  | 43  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 28  | 44  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 29  | 45  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 29  | 45  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 30  | 46  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 31  | 47  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 32  | 48  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 33  | 49  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 33  | 49  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 34  | 50  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 35  | 51  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 36  | 52  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 37  | 53  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 37  | 53  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 38  | 54  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 39  | 55  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 40  | 56  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 41  | 57  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 41  | 57  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 42  | 58  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 43  | 59  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 44  | 60  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 45  | 61  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 45  | 61  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 46  | 62  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 47  | 63  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 48  | 64  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 49  | 65  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 49  | 65  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 50  | 66  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 51  | 67  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 52  | 68  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 53  | 69  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 53  | 69  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 54  | 70  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 55  | 71  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 56  | 72  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 57  | 73  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 57  | 73  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 58  | 74  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 59  | 75  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 60  | 76  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 61  | 77  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 61  | 77  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 62  | 78  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 63  | 79  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 64  | 80  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 65  | 81  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 65  | 81  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 66  | 82  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 67  | 83  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 68  | 84  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 69  | 85  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 69  | 85  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 70  | 86  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 71  | 87  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 72  | 88  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 73  | 89  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 73  | 89  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 74  | 90  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 75  | 91  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 76  | 92  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 77  | 93  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 77  | 93  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 77  | 94  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 78  | 95  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 78  | 96  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 79  | 97  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 79  | 97  | 77  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 79  | 98  | 78  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 80  | 99  | 79  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 100  | 80  | 76  | 72  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 101  | 81  | 77  | 73  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 101  | 81  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 102  | 82  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 103  | 83  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 104  | 84  | 80  | 76  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 105  | 85  | 81  | 77  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 105  | 85  | 81  | 77  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 106  | 86  | 82  | 77  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 107  | 87  | 83  | 77  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 108  | 88  | 84  | 77  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 109  | 89  | 85  | 77  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 109  | 89  | 85  | 77  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | 110  | 90  | 85  | 77  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | 111  | 91  | 85  | 77  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | 112  | 92  | 85  | 77  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | 113  | 93  | 85  | 77  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 93  | 113  | 93  | 85  | ||
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 94  | 114  | 93  | 85  | |||
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 95  | 115  | 93  | 85  | |||
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 96  | 116  | 93  | 85  | |||
12月以上  | 101  | 101  | 97  | 117  | 93  | 85  | |||
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 97  | 117  | 93  | 85  | ||
3月以上6月未満  | 101  | 102  | 98  | 118  | 93  | 85  | |||
6月以上9月未満  | 102  | 103  | 99  | 119  | 93  | 85  | |||
9月以上12月未満  | 102  | 104  | 100  | 120  | 93  | 85  | |||
12月以上  | 103  | 105  | 101  | 121  | 93  | 85  | |||
28  | 3月未満  | 103  | 105  | 101  | 121  | 93  | 85  | ||
3月以上6月未満  | 103  | 106  | 102  | 122  | 93  | 85  | |||
6月以上9月未満  | 104  | 107  | 103  | 123  | 93  | 85  | |||
9月以上12月未満  | 104  | 108  | 104  | 124  | 93  | 85  | |||
12月以上  | 105  | 109  | 105  | 125  | 93  | 85  | |||
29  | 3月未満  | 105  | 109  | 105  | 125  | 93  | 85  | ||
3月以上6月未満  | 106  | 110  | 105  | 125  | 93  | 85  | |||
6月以上9月未満  | 107  | 111  | 106  | 125  | 93  | 85  | |||
9月以上12月未満  | 108  | 112  | 106  | 125  | 93  | 85  | |||
12月以上  | 109  | 113  | 107  | 125  | 93  | 85  | |||
30  | 3月未満  | 109  | 113  | 107  | 125  | 93  | 85  | ||
3月以上6月未満  | 110  | 114  | 107  | 125  | 93  | 85  | |||
6月以上9月未満  | 111  | 115  | 108  | 125  | 93  | 85  | |||
9月以上12月未満  | 112  | 116  | 108  | 125  | 93  | 85  | |||
12月以上  | 113  | 117  | 109  | 125  | 93  | 85  | |||
31  | 3月未満  | 117  | 109  | ||||||
3月以上6月未満  | 118  | 110  | |||||||
6月以上9月未満  | 119  | 111  | |||||||
9月以上12月未満  | 120  | 112  | |||||||
12月以上  | 121  | 113  | |||||||
32  | 3月未満  | 121  | 113  | ||||||
3月以上6月未満  | 122  | 114  | |||||||
6月以上9月未満  | 123  | 115  | |||||||
9月以上12月未満  | 124  | 116  | |||||||
12月以上  | 125  | 117  | |||||||
33  | 3月未満  | 125  | 117  | ||||||
3月以上6月未満  | 126  | 118  | |||||||
6月以上9月未満  | 127  | 119  | |||||||
9月以上12月未満  | 128  | 120  | |||||||
12月以上  | 129  | 121  | |||||||
34  | 3月未満  | 129  | 121  | ||||||
3月以上6月未満  | 130  | 122  | |||||||
6月以上9月未満  | 131  | 123  | |||||||
9月以上12月未満  | 132  | 124  | |||||||
12月以上  | 133  | 125  | |||||||
35  | 3月未満  | 133  | 125  | ||||||
3月以上6月未満  | 134  | 125  | |||||||
6月以上9月未満  | 135  | 125  | |||||||
9月以上12月未満  | 136  | 125  | |||||||
12月以上  | 137  | 125  | 
3 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級  | 1級  | 2級  | 3級  | 
経過期間  | ||||
1  | 3月未満  | 1  | 1  | |
3月以上6月未満  | 1  | 1  | ||
6月以上9月未満  | 1  | 1  | ||
9月以上12月未満  | 1  | 1  | ||
12月以上  | 1  | 1  | ||
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 9  | 5  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 8  | 1  | |
12月以上  | 13  | 9  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 10  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 11  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 12  | 4  | |
12月以上  | 17  | 13  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 13  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 14  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 15  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 16  | 8  | |
12月以上  | 21  | 17  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 17  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 18  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 19  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 20  | 12  | |
12月以上  | 25  | 21  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 21  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 22  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 23  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 24  | 16  | |
12月以上  | 29  | 25  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 25  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 26  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 27  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 28  | 20  | |
12月以上  | 33  | 29  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 29  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 30  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 31  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 32  | 24  | |
12月以上  | 37  | 33  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 33  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 34  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 35  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 36  | 28  | |
12月以上  | 41  | 37  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 37  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 38  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 39  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 40  | 32  | |
12月以上  | 45  | 41  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 41  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 42  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 43  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 44  | 36  | |
12月以上  | 49  | 45  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 45  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 46  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 47  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 48  | 40  | |
12月以上  | 53  | 49  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 49  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 50  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 51  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 52  | 44  | |
12月以上  | 57  | 53  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 53  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 54  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 55  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 56  | 48  | |
12月以上  | 61  | 57  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 57  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 58  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 59  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 60  | 52  | |
12月以上  | 65  | 61  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 61  | 53  | 
3月以上6月未満  | 65  | 62  | 54  | |
6月以上9月未満  | 65  | 63  | 55  | |
9月以上12月未満  | 65  | 64  | 56  | |
12月以上  | 65  | 65  | 57  | |
19  | 3月未満  | 65  | 57  | |
3月以上6月未満  | 66  | 58  | ||
6月以上9月未満  | 67  | 59  | ||
9月以上12月未満  | 68  | 60  | ||
12月以上  | 69  | 61  | ||
20  | 3月未満  | 69  | 61  | |
3月以上6月未満  | 70  | 62  | ||
6月以上9月未満  | 71  | 63  | ||
9月以上12月未満  | 72  | 64  | ||
12月以上  | 73  | 65  | ||
21  | 3月未満  | 73  | 65  | |
3月以上6月未満  | 74  | 66  | ||
6月以上9月未満  | 75  | 67  | ||
9月以上12月未満  | 76  | 68  | ||
12月以上  | 77  | 69  | ||
22  | 3月未満  | 77  | 69  | |
3月以上6月未満  | 78  | 70  | ||
6月以上9月未満  | 79  | 71  | ||
9月以上12月未満  | 80  | 72  | ||
12月以上  | 81  | 73  | ||
23  | 3月未満  | 81  | 73  | |
3月以上6月未満  | 82  | 74  | ||
6月以上9月未満  | 83  | 75  | ||
9月以上12月未満  | 84  | 76  | ||
12月以上  | 85  | 77  | ||
24  | 3月未満  | 85  | 77  | |
3月以上6月未満  | 86  | 78  | ||
6月以上9月未満  | 87  | 79  | ||
9月以上12月未満  | 88  | 80  | ||
12月以上  | 89  | 81  | 
附則(平成19年3月7日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第3項及び第12条第3項並びに別表第1から別表第3までの規定は平成19年4月1日から、第24条第2項の規定は平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から第6項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年5月29日条例第29号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じて得た額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
消防職給料表  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から44号給まで  | |
3級  | 1号給から32号給まで  | |
4級  | 1号給から16号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東広島市条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年11月27日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日条例第4号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第25条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行に関して必要な経過措置その他の事項は、規則で定める。
附則(平成22年11月19日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例 (平成14年東広島市条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じて得た額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | |
消防職給料表  | 1級  | 1号給から92号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
3級  | 1号給から72号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
5級  | 1号給から32号給まで  | |
6級  | 1号給から24号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東広島市条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年11月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じて得た額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | |
8級  | 1号給から4号給まで  | |
消防職給料表  | 1級  | 1号給から104号給まで  | 
2級  | 1号給から96号給まで  | |
3級  | 1号給から84号給まで  | |
4級  | 1号給から68号給まで  | |
5級  | 1号給から44号給まで  | |
6級  | 1号給から36号給まで  | |
7級  | 1号給から28号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東広島市条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年3月6日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東広島市条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年12月26日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から、第24条第2項の規定は平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与及び勤勉手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による給与及び勤勉手当の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月4日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東広島市条例第23号)附則第7項に定める額を受ける職員においては、当該額を除いた額)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
6 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当ての支給に関する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条の2第3項  | 100分の16  | 100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第14条の2第2項  | 3万円  | 3万円を超えない範囲内で規則で定める額  | 
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
7 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年2月29日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 改正後の条例の規定を適用する勤勉手当と前項の規定による内払との差額の支給日は、市長が別に定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(規則への委任)
6 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月21日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項、第5項及び第6項(第6条第2項第2号の改正規定及び同項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定に限る。)の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は平成28年4月1日から、改正後の条例第24条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第2条改正後の条例」という。)第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(次条第3項第3号及び第4号において「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後の条例第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(次条第3項第3号及び第4号において「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とする。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
6 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年東広島市条例第49号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(規則への委任)
7 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成28年12月21日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日条例第63号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月25日条例第62号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月25日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第23条第1項の改正規定(「、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し」を削る部分に限る。)及び同条第4項の改正規定(「、若しくは失職し」を削る部分に限る。)、同条例第23条の2第2号、第24条第1項及び第2項第1号並びに第28条第6項の改正規定並びに附則第6項の規定は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)第2条第2項第3号又は第3条第2項の規定により月額による報酬を受けていた非常勤の職員で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事するフルタイム会計年度任用職員(第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第2条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。次項において同じ。)のうち、その者の受ける給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額が施行日の前日に受けていた報酬の月額に達しないこととなるものに対しては、当分の間、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 新給与条例第12条の2第2項及び第23条第4項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員に支給する地域手当及び期末手当の算定の基礎となる給料の月額には、同項の規定により給料として支給される差額に相当する額を含まないものとする。
4 第2項の規定による給料の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員について、新給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を計算する場合における給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当の月額の合計額は、当該合計額に同項の規定による給料の額を加えた額とする。
5 前3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員(新給与条例第2条第3項に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
6 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号の規定に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、附則第1項ただし書に規定する改正規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条第1項及び第4項、第23条の2第2号(同条例第24条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)、第24条第1項及び第2項第1号並びに第28条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
7 東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年東広島市条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和元年12月20日条例第83号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年3月4日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月24日条例第58号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第6条第3項及び第13条第2項第2号ただし書の改正規定 公布の日
(2) 第2条の規定 令和3年4月1日
附則(令和4年3月3日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職をした者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員等(職員並びに市議会議員及び市長等(特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)第2条第3項に規定する市長等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 職員等(次号から第4号までに掲げる者を除く。) 127.5分の15
(2) 第5条第9項に規定する再任用職員 72.5分の10
(3) 市議会議員又は市長等 222.5分の15
(4) 東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年東広島市条例第4号)第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月22日条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(給与に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第9項から第16項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第4条 暫定再任用職員(附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この条、附則第15条及び第18条において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第5条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をいう。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年東広島市条例第34号)第8条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 附則第8条第1項若しくは第2項又は第9条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第8条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(附則第17条において「新勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第3項及び第25条の2第1項の規定を適用する。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第13条第2項及び第16条第2項の規定を適用する。
6 新給与条例第24条第1項の職員に暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年東広島市条例第34号)附則第6条第1項若しくは第2項、第7条第1項若しくは第2項、第8条第1項若しくは第2項又は第9条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月22日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から、第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「新特別職の給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新給与条例、新特別職の給与等条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例又は第5条の規定による改正前の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新特別職の給与等条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月22日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第6条の規定による改正後の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「新特別職の給与等条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新給与条例、新特別職の給与等条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例又は第6条の規定による改正前の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新特別職の給与等条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年2月29日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項から第7項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は令和6年4月1日から、第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「新特別職給与等条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例、新特別職給与等条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例又は第5条の規定による改正前の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、新特別職給与等条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第11条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 心身に著しい障害がある者」とあるのは
(5) 心身に著しい障害がある者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族(行8級職員に係るものを除く。)については3,000円とする」とする。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
7 第2条改正後給与条例第13条第4項及び第14条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
職員の号給の切替表
1 行政職給料表の適用を受ける職員の号給
旧号給  | 新号給  | |||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 2  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 2  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 2  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 2  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 3  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 3  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 3  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 3  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 3  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 3  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 4  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 4  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 4  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 4  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 4  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 4  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 4  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 4  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 5  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 5  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 5  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 5  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | |
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | |
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | |
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | |
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | |
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | |
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | |
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | |
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | |
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | |
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | |
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | |
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | ||
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | ||
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | ||
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | ||
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | ||
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | ||
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | ||
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | ||
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | ||
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | ||
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | ||
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | ||
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | ||
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | ||
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | ||
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | ||
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | ||
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | ||
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | ||
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | ||
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | ||
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | ||
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | ||
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | ||
86  | 82  | 78  | 78  | |||
87  | 83  | 79  | 79  | |||
88  | 84  | 80  | 80  | |||
89  | 85  | 81  | 81  | |||
90  | 86  | 82  | 82  | |||
91  | 87  | 83  | 83  | |||
92  | 88  | 84  | 84  | |||
93  | 89  | 85  | 85  | |||
94  | 90  | 86  | 86  | |||
95  | 91  | 87  | 87  | |||
96  | 92  | 88  | 88  | |||
97  | 93  | 89  | 89  | |||
98  | 94  | 90  | ||||
99  | 95  | 91  | ||||
100  | 96  | 92  | ||||
101  | 97  | 93  | ||||
102  | 98  | 94  | ||||
103  | 99  | 95  | ||||
104  | 100  | 96  | ||||
105  | 101  | 97  | ||||
106  | 102  | |||||
107  | 103  | |||||
108  | 104  | |||||
109  | 105  | |||||
110  | 106  | |||||
111  | 107  | |||||
112  | 108  | |||||
113  | 109  | |||||
2 消防職給料表の適用を受ける職員の号給
旧号給  | 新号給  | |||
4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | 
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | 
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | 
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | 
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | 
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | 
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | 
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | 
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | 
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | 
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | 
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | 
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | 
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | 
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | 
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | 
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | 
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | 
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | 
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | 
86  | 82  | 78  | 78  | |
87  | 83  | 79  | 79  | |
88  | 84  | 80  | 80  | |
89  | 85  | 81  | 81  | |
90  | 86  | 82  | 82  | |
91  | 87  | 83  | 83  | |
92  | 88  | 84  | 84  | |
93  | 89  | 85  | 85  | |
94  | 90  | |||
95  | 91  | |||
96  | 92  | |||
97  | 93  | |||
98  | 94  | |||
99  | 95  | |||
100  | 96  | |||
101  | 97  | |||
102  | 98  | |||
103  | 99  | |||
104  | 100  | |||
105  | 101  | |||
106  | 102  | |||
107  | 103  | |||
108  | 104  | |||
109  | 105  | |||
110  | 106  | |||
111  | 107  | |||
112  | 108  | |||
113  | 109  | |||
114  | 110  | |||
115  | 111  | |||
116  | 112  | |||
117  | 113  | |||
118  | 114  | |||
119  | 115  | |||
120  | 116  | |||
121  | 117  | |||
122  | 118  | |||
123  | 119  | |||
124  | 120  | |||
125  | 121  | |||
附則(令和7年3月4日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表第1(第5条関係)
(全部改正〔令和6年条例54号〕)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | 458,300  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | 463,800  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | 468,800  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | 473,500  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | 477,500  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | 481,000  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | 484,000  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | 486,500  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | 488,500  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | |||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | |||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | |||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | |||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | |||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | |||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | |||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | |||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | |||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | |||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | |||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | |||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | |||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | |||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | |||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | |||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | |||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | |||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | |||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | |||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | |||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | |||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | |||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | |||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | |||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | |||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | |||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | |||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | |||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | |||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | |||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | |||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | |||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | |||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | |||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | |||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | ||||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | ||||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | ||||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | ||||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | ||||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | ||||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | ||||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | ||||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | ||||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | ||||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | ||||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | ||||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | ||||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | ||||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | ||||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | ||||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | ||||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | ||||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | ||||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | ||||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | ||||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | ||||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | ||||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | ||||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | ||||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | ||||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | ||||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | ||||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | |||||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | |||||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | |||||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | |||||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | |||||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | |||||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | |||||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | |||||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | |||||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | |||||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | |||||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | |||||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | 386,600  | 398,500  | |||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | 387,000  | 398,800  | |||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | 387,400  | 399,000  | |||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | 387,700  | 399,200  | |||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | 388,200  | ||||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | 388,600  | ||||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | 389,000  | ||||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | 389,300  | ||||||
94  | 299,400  | 348,800  | 389,800  | |||||||
95  | 299,700  | 349,200  | 390,200  | |||||||
96  | 300,100  | 349,500  | 390,600  | |||||||
97  | 300,300  | 349,800  | 390,900  | |||||||
98  | 300,600  | 350,200  | ||||||||
99  | 301,000  | 350,600  | ||||||||
100  | 301,400  | 351,000  | ||||||||
101  | 301,600  | 351,500  | ||||||||
102  | 301,900  | 351,900  | ||||||||
103  | 302,200  | 352,300  | ||||||||
104  | 302,500  | 352,700  | ||||||||
105  | 302,700  | 353,200  | ||||||||
106  | 303,000  | 353,600  | ||||||||
107  | 303,300  | 353,900  | ||||||||
108  | 303,600  | 354,200  | ||||||||
109  | 303,800  | 354,700  | ||||||||
110  | 304,200  | |||||||||
111  | 304,600  | |||||||||
112  | 304,900  | |||||||||
113  | 305,100  | |||||||||
114  | 305,300  | |||||||||
115  | 305,600  | |||||||||
116  | 306,000  | |||||||||
117  | 306,200  | |||||||||
118  | 306,400  | |||||||||
119  | 306,700  | |||||||||
120  | 307,000  | |||||||||
121  | 307,400  | |||||||||
122  | 307,600  | |||||||||
123  | 307,900  | |||||||||
124  | 308,200  | |||||||||
125  | 308,500  | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | 396,200  | |||
別表第2(第5条関係)
(全部改正〔令和6年条例54号〕)
消防職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 211,600  | 232,600  | 255,500  | 295,400  | 331,900  | 353,300  | 384,100  | ||
2  | 214,000  | 234,800  | 257,500  | 296,400  | 333,400  | 355,000  | 385,800  | ||
3  | 216,400  | 237,000  | 259,700  | 297,400  | 334,900  | 356,700  | 387,500  | ||
4  | 218,800  | 239,200  | 261,900  | 298,300  | 336,400  | 358,300  | 389,200  | ||
5  | 221,200  | 241,400  | 264,000  | 298,900  | 337,900  | 359,900  | 390,700  | ||
6  | 223,600  | 243,400  | 265,300  | 299,600  | 339,300  | 361,600  | 392,300  | ||
7  | 226,000  | 245,400  | 266,600  | 300,300  | 340,600  | 363,200  | 393,900  | ||
8  | 228,200  | 247,200  | 267,900  | 301,000  | 341,900  | 364,800  | 395,500  | ||
9  | 230,400  | 249,000  | 269,200  | 301,700  | 343,200  | 366,400  | 397,100  | ||
10  | 232,500  | 250,700  | 270,500  | 302,400  | 344,800  | 368,000  | 398,700  | ||
11  | 234,600  | 252,400  | 271,800  | 303,100  | 346,400  | 369,600  | 400,300  | ||
12  | 236,600  | 253,800  | 273,100  | 303,700  | 348,000  | 371,200  | 401,900  | ||
13  | 238,600  | 255,200  | 274,400  | 304,400  | 349,500  | 372,800  | 403,400  | ||
14  | 240,600  | 257,000  | 275,600  | 305,200  | 351,100  | 374,400  | 405,400  | ||
15  | 242,600  | 258,400  | 276,700  | 305,900  | 352,700  | 376,000  | 407,400  | ||
16  | 244,200  | 259,900  | 278,200  | 306,700  | 354,200  | 377,600  | 409,400  | ||
17  | 245,800  | 261,400  | 279,500  | 307,400  | 355,700  | 379,200  | 410,900  | ||
18  | 247,300  | 262,600  | 280,800  | 308,200  | 357,300  | 380,800  | 412,600  | ||
19  | 248,800  | 263,800  | 282,100  | 309,200  | 358,900  | 382,400  | 414,200  | ||
20  | 250,300  | 264,900  | 283,300  | 310,100  | 360,400  | 384,000  | 415,900  | ||
21  | 251,800  | 266,200  | 284,500  | 311,000  | 361,900  | 385,600  | 417,500  | ||
22  | 253,400  | 267,400  | 285,100  | 312,300  | 363,500  | 387,200  | 419,000  | ||
23  | 254,900  | 268,700  | 285,700  | 313,600  | 365,100  | 388,900  | 420,500  | ||
24  | 256,400  | 270,000  | 286,300  | 314,900  | 366,700  | 390,600  | 421,900  | ||
25  | 257,900  | 271,400  | 286,800  | 316,200  | 368,100  | 392,300  | 423,100  | ||
26  | 259,100  | 272,800  | 287,400  | 317,700  | 369,800  | 394,300  | 424,600  | ||
27  | 260,300  | 274,100  | 288,000  | 319,000  | 371,500  | 396,200  | 426,100  | ||
28  | 261,500  | 275,400  | 288,500  | 320,100  | 373,100  | 398,100  | 427,500  | ||
29  | 262,700  | 276,400  | 289,000  | 321,100  | 374,700  | 399,800  | 429,000  | ||
30  | 264,000  | 277,700  | 289,600  | 322,300  | 376,300  | 401,200  | 430,300  | ||
31  | 265,300  | 279,000  | 290,100  | 323,500  | 377,900  | 402,400  | 431,500  | ||
32  | 266,600  | 280,200  | 290,600  | 324,600  | 379,600  | 403,700  | 432,700  | ||
33  | 267,900  | 281,400  | 291,100  | 325,700  | 381,300  | 404,700  | 433,700  | ||
34  | 269,400  | 282,000  | 291,700  | 326,900  | 383,300  | 405,800  | 434,400  | ||
35  | 270,700  | 282,600  | 292,200  | 328,100  | 385,300  | 406,800  | 435,200  | ||
36  | 272,100  | 283,200  | 292,700  | 329,200  | 387,300  | 407,800  | 435,900  | ||
37  | 273,100  | 283,700  | 293,200  | 330,300  | 389,000  | 408,900  | 436,400  | ||
38  | 274,400  | 284,300  | 293,800  | 331,500  | 390,700  | 410,100  | 436,800  | ||
39  | 275,700  | 284,900  | 294,400  | 332,700  | 392,200  | 411,200  | 437,200  | ||
40  | 276,900  | 285,500  | 295,000  | 333,900  | 393,700  | 412,300  | 437,500  | ||
41  | 278,100  | 286,000  | 295,700  | 335,100  | 394,900  | 413,500  | 437,800  | ||
42  | 278,700  | 286,600  | 296,400  | 336,300  | 395,900  | 414,300  | 438,100  | ||
43  | 279,300  | 287,200  | 297,100  | 337,500  | 396,900  | 415,100  | 438,400  | ||
44  | 279,900  | 287,700  | 297,800  | 338,700  | 397,900  | 415,700  | 438,700  | ||
45  | 280,300  | 288,200  | 298,400  | 339,900  | 399,000  | 416,200  | 438,900  | ||
46  | 280,900  | 288,700  | 299,300  | 341,200  | 400,100  | 416,900  | 439,200  | ||
47  | 281,400  | 289,200  | 300,100  | 342,400  | 401,200  | 417,600  | 439,500  | ||
48  | 281,900  | 289,700  | 300,900  | 343,600  | 402,300  | 418,200  | 439,800  | ||
49  | 282,400  | 290,300  | 301,700  | 344,800  | 403,600  | 418,900  | 440,100  | ||
50  | 283,000  | 290,800  | 302,800  | 346,200  | 404,400  | 419,300  | 440,400  | ||
51  | 283,500  | 291,400  | 303,900  | 347,500  | 405,200  | 419,900  | 440,700  | ||
52  | 284,000  | 292,000  | 304,900  | 348,800  | 405,800  | 420,500  | 441,000  | ||
53  | 284,500  | 292,600  | 305,900  | 349,700  | 406,300  | 420,900  | 441,200  | ||
54  | 285,100  | 293,300  | 307,000  | 351,000  | 407,000  | 421,300  | 441,500  | ||
55  | 285,600  | 294,000  | 308,000  | 352,200  | 407,700  | 421,800  | 441,800  | ||
56  | 286,100  | 294,700  | 309,100  | 353,400  | 408,400  | 422,300  | 442,100  | ||
57  | 286,600  | 295,300  | 310,100  | 354,600  | 408,700  | 422,800  | 442,300  | ||
58  | 287,100  | 296,200  | 311,200  | 356,000  | 409,400  | 423,400  | 442,600  | ||
59  | 287,600  | 297,000  | 312,300  | 357,400  | 410,100  | 423,800  | 442,900  | ||
60  | 288,100  | 297,800  | 313,400  | 358,800  | 410,600  | 424,200  | 443,100  | ||
61  | 288,600  | 298,600  | 314,400  | 360,100  | 411,000  | 424,600  | 443,300  | ||
62  | 289,100  | 299,500  | 315,500  | 361,600  | 411,400  | 424,900  | 443,600  | ||
63  | 289,600  | 300,400  | 316,600  | 363,100  | 411,900  | 425,200  | 443,900  | ||
64  | 290,100  | 301,300  | 317,700  | 364,500  | 412,400  | 425,500  | 444,200  | ||
65  | 290,600  | 302,100  | 318,700  | 365,700  | 412,900  | 425,800  | 444,400  | ||
66  | 291,100  | 303,000  | 319,800  | 367,100  | 413,300  | 426,100  | 444,700  | ||
67  | 291,600  | 303,800  | 320,900  | 368,400  | 413,800  | 426,400  | 445,000  | ||
68  | 292,100  | 304,600  | 322,000  | 369,800  | 414,300  | 426,600  | 445,300  | ||
69  | 292,600  | 305,500  | 323,000  | 370,900  | 414,800  | 426,800  | 445,500  | ||
70  | 293,100  | 306,400  | 324,200  | 372,100  | 415,300  | 427,100  | 445,800  | ||
71  | 293,600  | 307,300  | 325,400  | 373,300  | 415,900  | 427,400  | 446,100  | ||
72  | 294,100  | 308,200  | 326,600  | 374,500  | 416,400  | 427,600  | 446,400  | ||
73  | 294,600  | 309,000  | 327,300  | 375,800  | 416,800  | 427,800  | 446,600  | ||
74  | 295,200  | 309,900  | 328,600  | 377,000  | 417,400  | 428,100  | |||
75  | 295,800  | 310,800  | 329,900  | 378,200  | 417,900  | 428,400  | |||
76  | 296,300  | 311,600  | 331,200  | 379,300  | 418,100  | 428,600  | |||
77  | 296,800  | 312,300  | 332,500  | 380,400  | 418,400  | 428,800  | |||
78  | 297,400  | 313,200  | 333,900  | 381,600  | 418,900  | 429,100  | |||
79  | 298,000  | 314,100  | 335,300  | 382,700  | 419,200  | 429,400  | |||
80  | 298,600  | 315,100  | 336,700  | 383,900  | 419,500  | 429,600  | |||
81  | 299,200  | 316,000  | 338,000  | 385,000  | 419,800  | 429,800  | |||
82  | 299,900  | 317,100  | 339,600  | 385,600  | 420,200  | 430,100  | |||
83  | 300,600  | 318,100  | 341,100  | 386,100  | 420,600  | 430,400  | |||
84  | 301,200  | 319,100  | 342,600  | 386,600  | 421,000  | 430,600  | |||
85  | 301,800  | 320,000  | 344,000  | 387,200  | 421,300  | 430,800  | |||
86  | 302,500  | 321,000  | 345,500  | 387,800  | |||||
87  | 303,200  | 322,000  | 347,000  | 388,400  | |||||
88  | 303,900  | 323,000  | 348,400  | 389,000  | |||||
89  | 304,600  | 324,000  | 349,700  | 389,300  | |||||
90  | 305,400  | 325,300  | 350,900  | 389,800  | |||||
91  | 306,200  | 326,500  | 352,100  | 390,300  | |||||
92  | 306,900  | 327,700  | 353,400  | 390,800  | |||||
93  | 307,400  | 328,900  | 354,700  | 391,200  | |||||
94  | 308,300  | 330,200  | 356,200  | 391,600  | |||||
95  | 309,200  | 331,400  | 357,700  | 392,100  | |||||
96  | 310,000  | 332,600  | 359,100  | 392,600  | |||||
97  | 310,800  | 333,800  | 360,400  | 393,000  | |||||
98  | 311,800  | 335,100  | 361,600  | 393,500  | |||||
99  | 312,700  | 336,300  | 362,700  | 394,000  | |||||
100  | 313,600  | 337,500  | 363,900  | 394,500  | |||||
101  | 314,500  | 338,900  | 365,000  | 394,800  | |||||
102  | 315,500  | 339,800  | 366,100  | 395,200  | |||||
103  | 316,500  | 340,800  | 367,200  | 395,700  | |||||
104  | 317,400  | 341,900  | 368,300  | 396,000  | |||||
105  | 318,200  | 343,000  | 369,500  | 396,300  | |||||
106  | 318,800  | 344,100  | 370,000  | 396,800  | |||||
107  | 319,400  | 345,100  | 370,600  | 397,300  | |||||
108  | 320,000  | 346,100  | 371,200  | 397,800  | |||||
109  | 320,500  | 347,300  | 371,800  | 398,100  | |||||
110  | 321,000  | 348,300  | 372,300  | 398,600  | |||||
111  | 321,400  | 349,300  | 372,700  | 399,100  | |||||
112  | 321,900  | 350,200  | 373,200  | 399,600  | |||||
113  | 322,700  | 351,100  | 373,600  | 399,900  | |||||
114  | 323,400  | 352,000  | 374,000  | 400,400  | |||||
115  | 324,100  | 353,000  | 374,500  | 400,900  | |||||
116  | 324,700  | 354,000  | 375,000  | 401,400  | |||||
117  | 325,300  | 355,000  | 375,400  | 401,800  | |||||
118  | 326,000  | 355,400  | 375,900  | 402,300  | |||||
119  | 326,700  | 356,000  | 376,500  | 402,700  | |||||
120  | 327,500  | 356,600  | 377,000  | 403,200  | |||||
121  | 328,100  | 356,900  | 377,200  | 403,600  | |||||
122  | 328,400  | 357,300  | 377,700  | ||||||
123  | 328,900  | 357,700  | 378,200  | ||||||
124  | 329,400  | 358,100  | 378,600  | ||||||
125  | 329,700  | 358,500  | 379,100  | ||||||
126  | 358,900  | 379,600  | |||||||
127  | 359,300  | 380,100  | |||||||
128  | 359,700  | 380,600  | |||||||
129  | 360,100  | 380,900  | |||||||
130  | 360,500  | 381,400  | |||||||
131  | 360,900  | 381,900  | |||||||
132  | 361,300  | 382,400  | |||||||
133  | 361,500  | 382,700  | |||||||
134  | 362,000  | 383,200  | |||||||
135  | 362,400  | 383,600  | |||||||
136  | 362,700  | 384,000  | |||||||
137  | 363,000  | 384,300  | |||||||
138  | 363,400  | 384,800  | |||||||
139  | 363,900  | 385,300  | |||||||
140  | 364,400  | 385,800  | |||||||
141  | 364,700  | 386,100  | |||||||
142  | 365,200  | ||||||||
143  | 365,700  | ||||||||
144  | 366,200  | ||||||||
145  | 366,500  | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
246,200  | 258,000  | 262,200  | 293,800  | 310,600  | 324,900  | 348,600  | |||
備考 この表は、消防吏員(市長が定める職員を除く。)に適用する。
別表第3 等級別基準職務表(第5条関係)
(追加〔平成28年条例9号〕、一部改正〔令和2年条例24号〕)
1 行政職給料表等級別基準職務表
職務の等級  | 基準となる職務  | 
1級  | 主事若しくは技師又はこれらに相当する職の職務  | 
2級  | 高度の知識若しくは経験を必要とする主事若しくは技師の職務又はこれに相当する職の職務  | 
3級  | 1 主任又はこれに相当する職の職務 2 主任主事若しくは主任技師又はこれらに相当する職の職務  | 
4級  | 係長又はこれに相当する職の職務  | 
5級  | 課長補佐又はこれに相当する職の職務  | 
6級  | 課長又はこれに相当する職の職務  | 
7級  | 次長又はこれに相当する職の職務  | 
8級  | 部長又はこれに相当する職の職務  | 
2 消防職給料表等級別基準職務表
職務の等級  | 基準となる職務  | 
1級  | 消防士の職務  | 
2級  | 知識又は経験を必要とする消防士の職務  | 
3級  | 1 消防士長の職務 2 消防副士長の職務  | 
4級  | 1 係長又はこれに相当する職の職務 2 主査又はこれに相当する職の職務 3 主任又はこれに相当する職の職務  | 
5級  | 課長補佐又はこれに相当する職の職務  | 
6級  | 課長又はこれに相当する職の職務  | 
7級  | 次長又はこれに相当する職の職務  |