○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成18年12月28日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。
(1) 職員 一般職の職員で給与条例第5条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(9) 正規の試験 任命権者が行う職員採用資格試験又は任命権者がこれに相当すると認める試験をいう。
(一部改正〔平成22年規則49号・令和5年2号〕)
第3条 削除
(削除〔平成28年規則42号〕)
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する級別資格基準表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合は、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(一部改正〔平成30年規則13号〕)
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。
ア 行政職給料表の職務の級 4級以上の級
イ 消防職給料表の職務の級 4級以上の級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(一部改正〔平成22年規則49号・令和2年30号〕)
(新たに職員となった者の号給)
第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接関係があると認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第27条に規定する管理又は監督の地位にある職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者 その試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表の初任給欄に掲げられている号給が職務の級の最低の号給である場合を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 職員以外の地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) 退職派遣者(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。第21条第1項及び第33条第3項において「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)
(5) 市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(一部改正〔平成22年規則49号・令和4年23号〕)
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授、准教授、研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(特定の職員についての号給)
第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
(昇格)
第19条 職員を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に昇格させるときはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときはその者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級に1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 級別資格基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる定めのある試験欄又は職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至ったとき。
(2) 選考により上位の職に昇任するに至ったとき。
(一部改正〔平成22年規則49号〕)
(特別の場合の昇格)
第21条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号。第33条第1項及び別表第8において「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は退職派遣者を公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用(以下「退職派遣者の採用」という。)した場合における採用した日以後において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となったときは、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(一部改正〔平成22年規則49号・令和4年23号〕)
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表昇格後の号給の欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
(降格の場合の号給)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第9に定める降格時号給対応表の降格後の号給の欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
(初任給基準を異にする異動)
第24条 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第10条第1項第1号に掲げる職務の級であるときはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級であるときは級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。
(3) 市長が別に定める異動をしたものについては、あらかじめ市長の承認を得て定める基準により決定される号給
(一部改正〔平成22年規則49号・30年13号〕)
(給料表の適用を異にする異動)
第25条 職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第10条第1項第1号に掲げる職務の級であるときはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級であるときは級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて、異動後の職務の級を決定するものとする。
(一部改正〔平成28年規則117号〕)
(昇給日)
第26条 給与条例第6条第1項の規則で定める日は、第29条及び第30条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(一部改正〔令和2年規則30号〕)
(管理又は監督の地位にある職員)
第27条 給与条例第6条第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(2) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(一部改正〔令和2年規則30号〕)
(職員の昇給の号給数)
第28条 職員を給与条例第6条第1項の規定により昇給させる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第29条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第6条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) あらかじめ市長と協議の上、その指定を受けて研修に参加し、その成績が良好なものとして認定された場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等によって職務上特に功績があり、市長の指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少によって廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日
(4) 前3号に定めるもののほか任命権者が特に必要と認める場合 任命権者が市長の承認を得て定める日
(一部改正〔平成28年規則117号・令和2年30号〕)
(特別の場合の昇給)
第30条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第6条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(一部改正〔令和2年規則30号〕)
(一部改正〔令和2年規則30号〕)
(号給の決定の特例)
第32条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合(第22条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。
(一部改正〔令和2年規則30号〕)
(復職時等における号給の調整)
第33条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、同法第26条の5の規定による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)、同法第26条の6の規定による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)若しくは教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定による大学院修学休業(以下「大学院修学休業」という。)(以下この項において「自己啓発等休業等」という。)をした職員若しくは派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、給与条例第7条、公益的法人等派遣条例第6条、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年東広島市条例第45号)第10条又は職員の配偶者同行休業に関する条例(平成31年東広島市条例第1号)第11条の規定による職員の号給の調整を行うときは、その者の休職期間、専従許可の有効期間、自己啓発等休業等の期間、派遣職員の派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
3 退職派遣者の採用の場合におけるその者の職務の級及び号給は、退職派遣者を派遣職員と、特定法人(公益的法人等派遣法第10条第1項に規定する特定法人をいう。)への在職を派遣と、退職派遣者の採用を職務への復帰とみなして前2項の派遣職員の職務への復帰の例により決定する。
(一部改正〔平成22年規則37号・49号・31年21号・令和2年30号・4年23号〕)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第34条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(一部改正〔令和2年規則30号〕)
(給料の訂正)
第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(一部改正〔令和2年規則30号〕)
(一部改正〔令和2年規則30号〕)
(報告)
第37条 市長は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、各任命権者に対し、職員の職務の級及び号給の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
(一部改正〔令和2年規則30号〕)
(この規則により難い場合の措置)
第38条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(一部改正〔令和2年規則30号〕)
(委任)
第39条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年規則30号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(管理又は監督の地位にある職員の昇給の号給数)
2 第27条に規定する職員(以下「管理監督職員」という。)を給与条例第6条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当分の間、次の各号に掲げるその者の勤務成績に応じて、当該各号に定める号給数とする。ただし、第2号に掲げる管理監督職員に該当する者のうち、任命権者が昇給させることが相当でないと認める管理監督職員は、昇給しない。
イ 給与条例第6条第3項の規定の適用を受ける管理監督職員 2号給
ウ 給与条例第6条第4項の規定の適用を受ける管理監督職員(勤務成績が特に良好である場合に該当するものに限る。) 2号給
(2) 勤務成績が良好であると認められない管理監督職員 2号給以下(給与条例第6条第3項の規定の適用を受ける管理監督職員にあっては、1号給)
(一部改正〔平成20年規則69号・令和5年2号〕)
(一般職員の昇給の号給数)
3 管理監督職員以外の職員(以下この項において「一般職員」という。)を給与条例第6条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当分の間、次の各号に掲げるその者の勤務成績に応じて、当該各号に定める号給数とする。ただし、第2号に掲げる一般職員に該当する者のうち、任命権者が昇給させることが相当でないと認める一般職員は、昇給しない。
イ 給与条例第6条第3項の規定の適用を受ける一般職員 2号給
ウ 給与条例第6条第4項の規定の適用を受ける一般職員(勤務成績が特に良好である場合に該当するものに限る。) 2号給
(2) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下(給与条例第6条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、1号給)
(一部改正〔平成28年規則117号・令和5年2号〕)
(経過措置)
4 職員の初任給、昇格、昇給等に関し、この規則の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(職員の昇給の基準に関する規則の廃止)
5 職員の昇給の基準に関する規則(平成18年東広島市規則第22号)は、廃止する。
附則(平成20年3月31日規則第24号抄)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正規則」という。)別表第7の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 改正規則別表第8育児休業の期間に定める換算率は、平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の際現に育児休業をしている職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における改正後の別表第8育児休業の期間に定める換算率の適用については、同項中「3/3以下」とあるのは、「3/3以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、1/2)」とする。
附則(平成20年12月26日規則第69号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第37号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第49号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第29号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第28号抄)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第117号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員に係る当該適用又は異動の日における号給は、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員に係る当該適用又は異動の日における号給は、なお従前の例によることができる。
5 改正後の規則別表第8の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員に係る当該適用又は異動の日における号給は、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員に係る当該適用又は異動の日における号給は、なお従前の例によることができる。
附則(平成31年3月29日規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第23号抄)
(経過措置)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の基準に関する規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の基準に関する規則」という。)の規定による号給に達しない職員に係る当該適用又は異動の日における号給は、改正後の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の基準に関する規則の規定による号給とする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員に係る当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年1月31日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第56号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員に係る当該適用又は異動の日における号給は、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員に係る当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1 削除
(削除〔平成28年規則42号〕)
別表第2 級別資格基準表(第4条関係)
(一部改正〔令和2年規則30号〕)
1 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||
正規の試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 | 1 | 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 1 | 7 | ||||||||
短大卒業程度 | 短大卒 | 3 | 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 3 | 9 | ||||||||
高校卒業程度 | 高校卒 | 5 | 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | 11 | ||||||||
その他 | 中学卒 | 5 | 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
3 | 8 | 14 |
備考
1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
2 試験欄の「正規の試験」の区分は、本市において行う職員採用資格試験の区分を示す。
2 消防職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
正規の試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 3 | ||||||||
短大卒業程度 | 短大卒 | 2 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 2 | 5 | |||||||
高校卒業程度 | 高校卒 | 4 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 4 | 7 |
備考 試験欄の「正規の試験」の区分は、本市において行う職員採用資格試験の区分を示す。
別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)
(一部改正〔平成20年規則27号・28年117号・令和2年30号〕)
学歴免許等の資格の区分 | 該当者 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した者に限る。) |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した者に限る。) | |
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了者 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業者 (2) 防衛医科大学校の卒業者 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業者 (2) 独立行政法人水産大学校(旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業者 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (4) 海上保安大学校本科の卒業者 (5) 独立行政法人大学評価・学位授与機構(旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。以下同じ。)から学士の学位を取得した者 (6) 防衛大学校の卒業者 (7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者 (8) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者 (9) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修学年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (10) 外国における大学等(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)の卒業者 (11) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業者 (12) 旧司法試験(司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格者 (13) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の合格者 (14) 公認会計士法の一部を改正する法律(平成15年法律第67号)による改正前の公認会計士法による公認会計士試験(以下「旧公認会計士試験」という。)の第2次試験の合格者 (15) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (16) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業者 (17) 都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第3条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (18) 都道府県立農業者講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (19) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (20) 旧鯉淵学園専門課程(修学年限4年のものに限る。)の卒業者 (21) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)による第1種資格検定試験の合格者 | |
短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業者又は専門職大学の修業年限を3年とする前期課程を修了した者 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者 (4) 外国における大学、専門学校等(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)の卒業者 (5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (6) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (13) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (14) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (16) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者 (17) 旧鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (18) 旧海技大学校本科の卒業者 (19) 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16号)による国立養護教諭養成所の卒業者 (20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所の卒業者 (21) 旧図書館短期大学校別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業者又は専門職大学の修業年限を2年とする前期課程を修了した者 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (4) 航空保安大学校本科の卒業者 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業者 (6) 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を合む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)及び海技課程専修科(旧独立行政法人海技大学校海上技術科、旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法人海員学校専修科を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (8) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が14年以上となるものに限る。) (9) 旧琉球教育法による大学の2年課程の卒業者 (10) 旧司法試験の第1次試験の合格者 (11) 旧公認会計士試験の第1次試験の合格者 (12) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (13) 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格者 (14) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (15) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (16) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者 (17) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者 (18) 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (19) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業者 (20) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (21) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(児童福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第256号)による改正前の児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (22) 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (23) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (24) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (25) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (26) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (27) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (28) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (29) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業者 (30) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (31) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (32) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業生 (33) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者 (34) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格者 (35) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (36) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業者 (2) 外国における専門学校等(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)の卒業者 (3) 海上保安学校灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者 | |
高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業者 (2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (4) 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する規則(昭和58年文部省・厚生省令第1号)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和25年文部省・厚生省令第1号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業者 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業者 (2) 高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)による通信教育により高等学校卒業と同等の単位を修得した者 (3) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験の合格者(旧大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定の合格者を含む。) (4) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科(旧独立行政法人海員学校本科を含むものとし、「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (5) 外国における高等学校等(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)の卒業者 (6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業者 (7) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (8) 歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和41年厚生省令第15号)による改正前の歯科技工士養成所指定規則(昭和31年厚生省令第3号)による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業者 (2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者 | |
中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者 (2) 外国における中学校(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)の卒業者 (3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは聾学校の中学部の卒業者 (4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業者 |
備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「保健師学校]、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」及び「准看護師学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所及び准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を、それぞれ含むものとする。
別表第4 経験年数換算表(第6条関係)
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 100/100以下 | |
その他のもの | 80/100以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、「100/100以下」とすることができる。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 100/100以下 | |
その他のもの | 80/100以下 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 100/100以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 | |
その他の期間 | 教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 100/100以下 | |
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 50/100以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、「80/100以下」とすることができる。 | |
その他のもの | 25/100以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、「50/100以下」とすることができる。 |
備考
1 級別資格基準表又は初任給基準表にこの表と異なる定めをした場合は、その定めによる。
2 経歴の種類欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務で関係があると認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接関係があると認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とすることができる。
3 経歴の種類欄の「その他の期間」の区分中「その他のもの」の区分の適用を受ける期間のうち、職業能力開発促進法による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)で、職員の職務に関係があると認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を、職員としての職務に直接関係があると認められる期間については80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)、その他の期間については50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)とすることができる。
別表第5 修学年数調整表(第7条関係)
(一部改正〔平成28年規則117号〕)
学歴免許等の資格区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |||
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |||
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 この表の学歴免許等の資格区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときはその差の年数を加える年数として、その差が正となるときはその差の年数を減じる年数として、この表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法(昭和23年法律第201号)に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、その者に適用されるこの表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、同表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者については、その者に適用されるこの表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときはその差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときはその差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって、同表のその学歴についての修学年数及び調整年数とする。
6 次に掲げる学歴を有する職員については、その者に適用されるこの表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、同表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(5) 学校教育法による専修学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格を除く。)を有する者のうち、修学年限1年以上の高等課程(修学年限2年以上のものを除き、年間授業時間数が800時間以上のものに限る。)の卒業者
(6) 独立行政法人海員学校(旧海員学校を含む。以下同じ。)司ちゅう・事務科の卒業者
(7) 旧海員学校の専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)、専科又は司ちゅう科の卒業者
(8) 旧海技大学校本科の卒業者
7 旧海員学校高等科の卒業者については、その者に適用されるこの表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ2年を加えた年数をもって、同表の修学年数及び調整年数とすることができる。
8 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)を卒業後、獣医師国家試験に合格した職員については、この表の学歴区分欄の「大学6卒」の区分に対応する修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、同表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
9 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者については、この表の学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、同表のその学歴についての修学年数及び調整年数とする。
別表第6 初任給基準表(第11条関係)
(一部改正〔令和2年規則30号〕)
1 行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒業程度 | 1級29号給 | |
短大卒業程度 | 1級21号給 | ||
高校卒業程度 | 1級13号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級9号給 |
備考 試験欄の「正規の試験」及び「その他」の区分並びに「正規の試験」の区分に掲げる「大学卒業程度」、「短大卒業程度」及び「高校卒業程度」の区分は、行政職給料表級別資格基準表の備考1及び2に定めるところによるものとし、その基準学歴は、大学卒業程度は大学卒、短大卒業程度は短大卒、高校卒業程度は高校卒とする。
2 消防職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒業程度 | 2級9号給 | |
短大卒業程度 | 1級9号給 | ||
高校卒業程度 | 1級1号給 |
備考 試験欄の「正規の試験」並びに「正規の試験」の区分に掲げる「大学卒業程度」、「短大卒業程度」及び「高校卒業程度」の区分は、消防職給料表級別資格基準表の備考に定めるところによるものとし、その基準学歴は、大学卒業程度は大学卒、短大卒業程度は短大卒、高校卒業程度は高校卒とする。
別表第7 昇格時号給対応表(第22条関係)
(全部改正〔平成27年規則14号〕、一部改正〔平成28年規則117号・30年13号・令和2年30号・4年52号・5年56号〕)
1 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 | |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 | |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 | |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 | |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 | |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 | |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 | |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 | |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 | |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | ||
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | ||
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | ||
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | ||
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
94 | 53 | 55 | 76 | 53 | |||
95 | 53 | 55 | 77 | 53 | |||
96 | 53 | 55 | 78 | 53 | |||
97 | 53 | 55 | 79 | 54 | |||
98 | 54 | 55 | 80 | ||||
99 | 54 | 55 | 81 | ||||
100 | 54 | 56 | 82 | ||||
101 | 54 | 56 | 83 | ||||
102 | 54 | 56 | 84 | ||||
103 | 55 | 56 | 85 | ||||
104 | 55 | 56 | 86 | ||||
105 | 55 | 56 | 87 | ||||
106 | 55 | 56 | |||||
107 | 55 | 57 | |||||
108 | 56 | 57 | |||||
109 | 56 | 57 | |||||
110 | 56 | 57 | |||||
111 | 56 | 57 | |||||
112 | 56 | 57 | |||||
113 | 56 | 57 | |||||
114 | 56 | ||||||
115 | 56 | ||||||
116 | 56 | ||||||
117 | 57 | ||||||
118 | 57 | ||||||
119 | 57 | ||||||
120 | 57 | ||||||
121 | 57 | ||||||
122 | 57 | ||||||
123 | 57 | ||||||
124 | 57 | ||||||
125 | 57 |
2 消防職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 |
19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 |
20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 12 |
21 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 | 13 |
22 | 14 | 10 | 6 | 1 | 14 | 14 |
23 | 15 | 11 | 7 | 1 | 15 | 15 |
24 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 | 16 |
25 | 17 | 13 | 9 | 1 | 17 | 17 |
26 | 18 | 14 | 10 | 2 | 18 | 18 |
27 | 19 | 15 | 11 | 3 | 19 | 19 |
28 | 20 | 16 | 12 | 4 | 20 | 20 |
29 | 21 | 17 | 13 | 5 | 21 | 21 |
30 | 22 | 18 | 14 | 6 | 22 | 22 |
31 | 23 | 19 | 15 | 7 | 23 | 23 |
32 | 24 | 20 | 16 | 8 | 24 | 24 |
33 | 25 | 21 | 17 | 9 | 25 | 25 |
34 | 26 | 22 | 18 | 10 | 26 | 26 |
35 | 27 | 23 | 19 | 11 | 27 | 27 |
36 | 28 | 24 | 20 | 12 | 28 | 28 |
37 | 29 | 25 | 21 | 13 | 29 | 29 |
38 | 30 | 26 | 22 | 14 | 30 | 30 |
39 | 31 | 27 | 23 | 15 | 31 | 31 |
40 | 32 | 28 | 24 | 16 | 32 | 32 |
41 | 33 | 29 | 25 | 17 | 33 | 33 |
42 | 34 | 30 | 26 | 18 | 34 | 34 |
43 | 35 | 31 | 27 | 19 | 35 | 35 |
44 | 36 | 32 | 28 | 20 | 36 | 36 |
45 | 37 | 33 | 29 | 21 | 37 | 37 |
46 | 38 | 34 | 30 | 22 | 38 | 38 |
47 | 39 | 35 | 31 | 23 | 39 | 39 |
48 | 40 | 36 | 32 | 24 | 40 | 40 |
49 | 41 | 37 | 33 | 25 | 41 | 41 |
50 | 42 | 38 | 34 | 26 | 42 | 42 |
51 | 43 | 39 | 35 | 27 | 43 | 43 |
52 | 44 | 40 | 36 | 28 | 44 | 44 |
53 | 45 | 41 | 37 | 29 | 45 | 45 |
54 | 46 | 42 | 38 | 30 | 46 | 46 |
55 | 47 | 43 | 39 | 31 | 47 | 47 |
56 | 48 | 44 | 40 | 32 | 48 | 48 |
57 | 49 | 45 | 41 | 33 | 49 | 49 |
58 | 50 | 46 | 42 | 34 | 50 | 49 |
59 | 51 | 47 | 43 | 35 | 51 | 49 |
60 | 52 | 48 | 44 | 36 | 52 | 50 |
61 | 53 | 49 | 45 | 37 | 53 | 50 |
62 | 54 | 50 | 46 | 38 | 54 | 50 |
63 | 55 | 51 | 47 | 39 | 55 | 51 |
64 | 56 | 52 | 48 | 40 | 56 | 51 |
65 | 57 | 53 | 49 | 41 | 57 | 51 |
66 | 58 | 54 | 50 | 42 | 58 | 52 |
67 | 59 | 55 | 51 | 43 | 59 | 52 |
68 | 60 | 56 | 52 | 44 | 60 | 52 |
69 | 61 | 57 | 53 | 45 | 61 | 52 |
70 | 62 | 58 | 53 | 45 | 62 | 52 |
71 | 63 | 59 | 54 | 46 | 63 | 52 |
72 | 64 | 60 | 54 | 46 | 64 | 52 |
73 | 65 | 61 | 55 | 47 | 65 | 52 |
74 | 66 | 62 | 55 | 47 | 66 | 52 |
75 | 67 | 63 | 56 | 48 | 67 | 52 |
76 | 68 | 64 | 56 | 48 | 68 | 53 |
77 | 69 | 65 | 57 | 49 | 68 | 53 |
78 | 69 | 66 | 58 | 50 | 68 | 53 |
79 | 70 | 67 | 59 | 51 | 69 | 53 |
80 | 70 | 68 | 60 | 52 | 70 | 53 |
81 | 71 | 69 | 61 | 53 | 71 | 53 |
82 | 71 | 70 | 62 | 54 | 72 | 53 |
83 | 72 | 71 | 63 | 55 | 73 | 53 |
84 | 72 | 72 | 64 | 56 | 74 | 53 |
85 | 73 | 73 | 65 | 57 | 75 | 53 |
86 | 74 | 74 | 66 | 57 | 76 | 53 |
87 | 75 | 75 | 67 | 58 | 77 | 53 |
88 | 76 | 76 | 68 | 58 | 78 | 54 |
89 | 77 | 77 | 69 | 59 | 79 | 54 |
90 | 78 | 78 | 70 | 59 | 80 | 54 |
91 | 79 | 79 | 71 | 60 | 81 | 55 |
92 | 80 | 80 | 72 | 60 | 82 | 55 |
93 | 81 | 81 | 73 | 61 | 83 | 55 |
94 | 82 | 82 | 74 | 61 | ||
95 | 83 | 83 | 75 | 61 | ||
96 | 84 | 84 | 76 | 62 | ||
97 | 85 | 85 | 77 | 62 | ||
98 | 86 | 86 | 78 | 62 | ||
99 | 87 | 87 | 79 | 63 | ||
100 | 88 | 88 | 80 | 63 | ||
101 | 89 | 89 | 81 | 63 | ||
102 | 90 | 89 | 82 | 64 | ||
103 | 91 | 90 | 83 | 64 | ||
104 | 92 | 90 | 84 | 64 | ||
105 | 93 | 91 | 85 | 65 | ||
106 | 93 | 91 | 86 | 66 | ||
107 | 93 | 92 | 87 | 67 | ||
108 | 94 | 92 | 88 | 68 | ||
109 | 94 | 93 | 89 | 68 | ||
110 | 94 | 94 | 89 | 68 | ||
111 | 95 | 95 | 90 | 68 | ||
112 | 95 | 96 | 90 | 68 | ||
113 | 95 | 97 | 91 | 68 | ||
114 | 96 | 98 | 91 | 68 | ||
115 | 96 | 99 | 92 | 68 | ||
116 | 96 | 100 | 92 | 68 | ||
117 | 97 | 101 | 93 | 69 | ||
118 | 97 | 101 | 93 | 69 | ||
119 | 98 | 101 | 94 | 69 | ||
120 | 98 | 102 | 94 | 69 | ||
121 | 99 | 102 | 95 | 69 | ||
122 | 99 | 102 | 95 | 69 | ||
123 | 100 | 103 | 96 | 69 | ||
124 | 100 | 103 | 96 | 69 | ||
125 | 103 | 103 | 96 | 69 | ||
126 | 104 | 96 | ||||
127 | 104 | 96 | ||||
128 | 104 | 96 | ||||
129 | 105 | 96 | ||||
130 | 105 | 96 | ||||
131 | 105 | 96 | ||||
132 | 106 | 96 | ||||
133 | 106 | 97 | ||||
134 | 106 | 97 | ||||
135 | 107 | 97 | ||||
136 | 107 | 97 | ||||
137 | 107 | 97 | ||||
138 | 108 | 98 | ||||
139 | 108 | 99 | ||||
140 | 108 | 100 | ||||
141 | 109 | 100 | ||||
142 | 109 | |||||
143 | 110 | |||||
144 | 110 | |||||
145 | 111 |
別表第8(第23条関係)
(追加〔令和5年規則2号〕、一部改正〔令和5年規則56号〕)
1 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 | 61 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 | 61 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 | 61 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 | 61 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
94 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
95 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
96 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
97 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
98 | 93 | 125 | 113 | ||||
99 | 93 | 125 | 113 | ||||
100 | 93 | 125 | 113 | ||||
101 | 93 | 125 | 113 | ||||
102 | 93 | 125 | 113 | ||||
103 | 93 | 125 | 113 | ||||
104 | 93 | 125 | 113 | ||||
105 | 93 | 125 | 113 | ||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | 125 | |||||
111 | 93 | 125 | |||||
112 | 93 | 125 | |||||
113 | 93 | 125 | |||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
2 消防職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 9 | 13 | 17 | 25 | 9 | 9 |
2 | 10 | 13 | 18 | 26 | 10 | 10 |
3 | 10 | 13 | 19 | 27 | 11 | 11 |
4 | 11 | 14 | 20 | 28 | 12 | 12 |
5 | 12 | 15 | 21 | 29 | 13 | 13 |
6 | 13 | 16 | 22 | 30 | 14 | 14 |
7 | 14 | 17 | 23 | 31 | 15 | 15 |
8 | 15 | 18 | 24 | 32 | 16 | 16 |
9 | 16 | 19 | 25 | 33 | 17 | 17 |
10 | 17 | 20 | 26 | 34 | 18 | 18 |
11 | 18 | 22 | 27 | 35 | 19 | 19 |
12 | 19 | 23 | 28 | 36 | 20 | 20 |
13 | 20 | 24 | 29 | 37 | 21 | 21 |
14 | 21 | 25 | 30 | 38 | 22 | 22 |
15 | 22 | 26 | 31 | 39 | 23 | 23 |
16 | 23 | 27 | 32 | 40 | 24 | 24 |
17 | 24 | 28 | 33 | 41 | 25 | 25 |
18 | 25 | 30 | 34 | 42 | 26 | 26 |
19 | 27 | 30 | 35 | 43 | 27 | 27 |
20 | 28 | 32 | 36 | 44 | 28 | 28 |
21 | 29 | 33 | 37 | 45 | 29 | 29 |
22 | 29 | 34 | 38 | 46 | 30 | 30 |
23 | 30 | 35 | 39 | 47 | 31 | 31 |
24 | 31 | 36 | 40 | 48 | 32 | 32 |
25 | 33 | 37 | 41 | 49 | 33 | 33 |
26 | 33 | 38 | 42 | 50 | 34 | 34 |
27 | 34 | 39 | 43 | 51 | 35 | 35 |
28 | 35 | 40 | 44 | 52 | 36 | 36 |
29 | 37 | 41 | 45 | 53 | 37 | 37 |
30 | 38 | 42 | 46 | 54 | 38 | 38 |
31 | 39 | 43 | 47 | 55 | 39 | 39 |
32 | 40 | 44 | 48 | 56 | 40 | 40 |
33 | 41 | 45 | 49 | 57 | 41 | 41 |
34 | 42 | 46 | 50 | 58 | 42 | 42 |
35 | 43 | 47 | 51 | 59 | 43 | 43 |
36 | 44 | 48 | 52 | 60 | 44 | 44 |
37 | 45 | 49 | 53 | 61 | 45 | 45 |
38 | 46 | 50 | 54 | 62 | 46 | 46 |
39 | 47 | 51 | 55 | 63 | 47 | 47 |
40 | 48 | 52 | 56 | 64 | 48 | 48 |
41 | 49 | 53 | 57 | 65 | 49 | 49 |
42 | 50 | 54 | 58 | 66 | 50 | 50 |
43 | 51 | 55 | 59 | 67 | 51 | 51 |
44 | 52 | 56 | 60 | 68 | 52 | 52 |
45 | 53 | 57 | 61 | 70 | 53 | 53 |
46 | 54 | 58 | 62 | 72 | 54 | 54 |
47 | 55 | 59 | 63 | 74 | 55 | 55 |
48 | 56 | 60 | 64 | 76 | 56 | 56 |
49 | 57 | 61 | 65 | 77 | 57 | 59 |
50 | 58 | 62 | 66 | 78 | 58 | 62 |
51 | 59 | 63 | 67 | 79 | 59 | 65 |
52 | 60 | 64 | 68 | 80 | 60 | 75 |
53 | 61 | 65 | 70 | 81 | 61 | 87 |
54 | 62 | 66 | 72 | 82 | 62 | 90 |
55 | 63 | 67 | 74 | 83 | 63 | 93 |
56 | 64 | 68 | 76 | 84 | 64 | 93 |
57 | 65 | 69 | 77 | 86 | 65 | 93 |
58 | 66 | 70 | 78 | 88 | 66 | 93 |
59 | 67 | 71 | 79 | 90 | 67 | 93 |
60 | 68 | 72 | 80 | 92 | 68 | 93 |
61 | 69 | 73 | 81 | 95 | 69 | 93 |
62 | 70 | 74 | 82 | 98 | 70 | 93 |
63 | 71 | 75 | 83 | 101 | 71 | 93 |
64 | 72 | 76 | 84 | 104 | 72 | 93 |
65 | 73 | 77 | 85 | 105 | 73 | 93 |
66 | 74 | 78 | 86 | 106 | 74 | 93 |
67 | 75 | 79 | 87 | 107 | 75 | 93 |
68 | 76 | 80 | 88 | 116 | 78 | 93 |
69 | 78 | 81 | 89 | 125 | 79 | 93 |
70 | 80 | 82 | 90 | 125 | 80 | 93 |
71 | 82 | 83 | 91 | 125 | 81 | 93 |
72 | 84 | 84 | 92 | 125 | 82 | 93 |
73 | 85 | 85 | 93 | 125 | 83 | 93 |
74 | 86 | 86 | 94 | 125 | 84 | 93 |
75 | 87 | 87 | 95 | 125 | 85 | 93 |
76 | 88 | 88 | 96 | 125 | 86 | 93 |
77 | 89 | 89 | 97 | 125 | 87 | 93 |
78 | 90 | 90 | 98 | 125 | 88 | 93 |
79 | 91 | 91 | 99 | 125 | 89 | 93 |
80 | 92 | 92 | 100 | 125 | 90 | 93 |
81 | 93 | 93 | 101 | 125 | 91 | 93 |
82 | 94 | 94 | 102 | 125 | 92 | 93 |
83 | 95 | 95 | 103 | 125 | 93 | 93 |
84 | 96 | 96 | 104 | 125 | 93 | 93 |
85 | 97 | 97 | 105 | 125 | 93 | 93 |
86 | 98 | 98 | 106 | 125 | 93 | |
87 | 99 | 99 | 107 | 125 | 93 | |
88 | 100 | 100 | 108 | 125 | 93 | |
89 | 101 | 102 | 110 | 125 | 93 | |
90 | 102 | 104 | 112 | 125 | 93 | |
91 | 103 | 106 | 114 | 125 | 93 | |
92 | 104 | 108 | 116 | 125 | 93 | |
93 | 107 | 109 | 118 | 125 | 93 | |
94 | 110 | 110 | 120 | |||
95 | 113 | 111 | 122 | |||
96 | 116 | 112 | 132 | |||
97 | 118 | 113 | 137 | |||
98 | 120 | 114 | 138 | |||
99 | 122 | 115 | 139 | |||
100 | 124 | 116 | 141 | |||
101 | 125 | 119 | 141 | |||
102 | 125 | 122 | 141 | |||
103 | 125 | 125 | 141 | |||
104 | 125 | 128 | 141 | |||
105 | 125 | 131 | 141 | |||
106 | 125 | 134 | 141 | |||
107 | 125 | 137 | 141 | |||
108 | 125 | 140 | 141 | |||
109 | 125 | 142 | 141 | |||
110 | 125 | 144 | 141 | |||
111 | 125 | 145 | 141 | |||
112 | 125 | 145 | 141 | |||
113 | 125 | 145 | 141 | |||
114 | 125 | 145 | 141 | |||
115 | 125 | 145 | 141 | |||
116 | 125 | 145 | 141 | |||
117 | 125 | 145 | 141 | |||
118 | 125 | 145 | 141 | |||
119 | 125 | 145 | 141 | |||
120 | 125 | 145 | 141 | |||
121 | 125 | 145 | 141 | |||
122 | 125 | 145 | 141 | |||
123 | 125 | 145 | 141 | |||
124 | 125 | 145 | 141 | |||
125 | 125 | 145 | 141 | |||
126 | 125 | 145 | ||||
127 | 125 | 145 | ||||
128 | 125 | 145 | ||||
129 | 125 | 145 | ||||
130 | 125 | 145 | ||||
131 | 125 | 145 | ||||
132 | 125 | 145 | ||||
133 | 125 | 145 | ||||
134 | 125 | 145 | ||||
135 | 125 | 145 | ||||
136 | 125 | 145 | ||||
137 | 125 | 145 | ||||
138 | 125 | 145 | ||||
139 | 125 | 145 | ||||
140 | 125 | 145 | ||||
141 | 125 | 145 | ||||
142 | 125 | |||||
143 | 125 | |||||
144 | 125 | |||||
145 | 125 |
備考 これらの表の降格後の号給の欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第9 休職期間等換算表(第33条関係)
(一部改正〔平成20年規則27号・22年37号・49号・28年117号・31年21号・令和2年30号・5年2号〕)
休職等の期間 | 換算率 |
給与条例第28条第1項の規定による休職の期間 | 3分の3以下 |
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号。以下この表において「勤務時間条例」という。)第13条の規定による病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病(外国派遣条例第2条第1項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合における休暇をいう。以下この表において同じ。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
勤務時間条例第15条第1項の規定による介護休暇の期間 | |
大学院修学休業の期間 | |
育児休業の期間 | |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
自己啓発等休業の期間 | 2分の1以下(地方公務員法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は同項に規定する国際貢献活動のための自己啓発等休業にあっては、3分の3以下) |
配偶者同行休業の期間 | 2分の1以下 |
給与条例第28条第2項若しくは第3項若しくは教育公務員特例法第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)において準用する場合を含む。)の休職又は勤務時間条例第13条の規定による病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。) | 3分の1以下(ただし、結核性疾患にあっては、2分の1以下とすることができる。) |
給与条例第28条第4項の規定による休職の期間 | 0(ただし、無罪の判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。) |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。